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会社の敷地内にダンプカーで約10トンの砂利をまいたとして女性を逮捕〜千葉県野田市で起きた威力業務妨害事件〜

2023-12-13

会社の敷地内にダンプカーで約10トンの砂利をまいたとして女性を逮捕〜千葉県野田市で起きた威力業務妨害事件〜

威力業務妨害罪 逮捕

今回は、千葉県野田市にある会社の敷地内にダンプカーで約10トンの砂利をまいたとして女性が逮捕された威力業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

知人男性Vが勤める物流センターの敷地内にダンプカーでおよそ10トンの砂利をまいたとして女性が逮捕されました。

威力業務妨害の疑いで逮捕されたのは、千葉県野田市在住の女性A(51)です。

警察によりますと、Aは野田市の物流センターの敷地内にある通路にダンプカーに積んでいた砂利を捨て、会社の業務を妨害した疑いがもたれています。

物流センターの関係者から「男と女が口論している」と通報があり、事件が発覚。
Aは突然、ダンプカーで会社に乗りつけ、およそ10トンの砂利をまいたということです。

取り調べに対し、Aは「大量の砂利を投棄したことに間違いありません」と容疑を認めているということです。(以下略)
(※12/11に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「知人男性が勤める会社にダンプカーで約10トンの砂利をまいたか 51歳の女を逮捕 千葉・野田市」記事の一部を変更して引用しています。)

<威力業務妨害罪とは>

威力業務妨害罪は、威力を用いて人の業務を妨害することで成立します。

刑法第234条(威力業務妨害)

威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。

条文に記載されている「前条」とは、刑法第233条で規定されている信用毀損罪・偽計業務妨害罪を指しています。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

つまり、威力業務妨害罪が成立すると、刑法第233条で規定されている3年以下の懲役または50万円以下の罰金」で処罰されるということです。

威力業務妨害罪における「威力」とは、一般的に人の意思を制圧する程度の力の使用を指します。
法律的には、単に身体的な力だけでなく、精神的な圧力や脅迫的な行為も「威力」として解釈され得ます。

また、威力業務妨害罪の被害者は、一般に「人」と定義されますが、この「人」には自然人だけでなく法人も含まれます。
法人が運営する事業や業務も対象となり得るため、企業や店舗などの業務妨害も威力業務妨害罪に該当する可能性があります。

「業務の妨害」は、職業や事業における正常な活動の妨げを意味します。
この「業務」とは、職業的な活動や事業活動に限らず、一般的な社会生活における継続的な活動も含まれます。
重要なのは、その活動が継続的かつ定期的であることです。

実際に業務が中断されたかどうかは必ずしも重要ではありません。
業務の正常な運行に危険を及ぼす行為があれば、それだけで「業務の妨害」とみなされる可能性があります。
したがって、威力業務妨害罪における「業務の妨害」は、その行為が業務の正常な進行にどのような影響を与えるかによって判断されます。

今回の事例で考えると、AはVが務める会社の敷地内にダンプカーで約10トンの砂利をまいています。
Aの行為は、Vが務める会社の意思を制圧するに足りる勢力の使用であり、会社本来の業務を妨害していると考えられるため、Aに威力業務妨害罪が成立したということになります。

<威力業務妨害事件を起こしたら弁護士へ>

威力業務妨害罪で逮捕されたAが、起訴されたり実刑判決を受けることを避けるためには、今回の被害者であるVの務める会社と示談を締結することが重要になります。

被害者との示談を締結することで、起訴を免れて不起訴処分を獲得できたり、起訴されてしまっても刑が軽くなる可能性が高まります。

ただ、示談交渉には専門的な知識が必要になり、当事者間で示談交渉を行うとスムーズに進まないことがほとんどです。
なので、刑事事件に強くて示談交渉の経験豊富な専門の弁護士に刑事弁護活動を依頼することがおすすめです。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、威力業務妨害事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で威力業務妨害事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

千葉県市原市の威力業務妨害事件

2022-09-24

威力業務妨害罪で逮捕された方の弁護活動における被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉県市原市の威力業務妨害事件】

千葉県市原市に住むAさんは、市原市役所に対し、
「爆弾を仕掛けた。」
という内容のFAXを送信し、市役所の業務を妨害しました。
市原市役所の職員が警察に通報したことで、Aさんは千葉県市原警察署によって、威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんはその後釈放されましたが、今後事件がどのように進むのか不安になったため、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。

(フィクションです。)

【威力業務妨害罪について】

威力業務妨害罪は刑法第234条で規定される犯罪です。

刑法 第234条
威力を用いて人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。

                     
威力とは人の意思を制圧するような勢力であると定義されています。
上記した事件例のように、公共施設や事業所に対し、「爆弾を仕掛けた」などという連絡を入れ、業務を妨げるような犯行予告をした場合、威力業務妨害罪が成立することが多いです。
他にも、営業中の店内で従業員に大声で上げ、脅迫するような言動をすることも、威力業務妨害罪の“威力”に該当すると考えられます。

【威力業務妨害事件を起こしてしまったら】

威力業務妨害罪での不起訴処分を希望を望むのであれば、被害者との示談を締結することがとても有効な弁護活動となります。

業務を妨害した相手方に対する謝罪を尽くし、被害弁償をするなどして、示談締結を目指す活動を進めていくことが大切です。

もし、被害者との間で示談が締結できれば、不起訴処分を獲得できる可能性は高くなります。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所千葉支部は、威力業務妨害罪をはじめとする様々な刑事事件を専門とする法律事務所です。

千葉県内で威力業務妨害事件を起こしてしまい、被害者と示談したい場合や、不起訴処分を獲得したい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

【威力業務妨害事件の被害者との示談に強い弁護士】

威力業務妨害事件を起こし、警察から逮捕されるかもしれないと心配されている方や、家族が威力業務妨害事件を起こして逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。

ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っておりますので、休日や深夜帯など問わず、いつでもご連絡下さい。

「家族が逮捕された」千葉県の威力業務妨害事件

2021-12-13

威力業務妨害事件を起こし逮捕される例と、事件を起こした方への弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県船橋市の威力妨害事件

会社員男性Aさんは、千葉県船橋市にあるショッピングセンター内の店舗で、従業員に対し、
「店をめちゃくちゃにしてやるぞ!」と大声で怒鳴りつけ、Aさんは店舗のレジカウンターを叩き続けるなどして、店舗の営業を妨害しました。
その後Aさんは、駆け付けた千葉県船橋警察署の警察官によって、威力業務妨害罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

威力業務妨害罪とは

威力業務妨害罪は、刑法第234条において

威力を用いて人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する

と規定されている犯罪です。
                     
威力業務妨害罪にあたる威力とは、人の意思を制圧するような勢力であると定義されています。

上記した千葉県船橋市の事件例のように、営業中の店内において、従業員に対して大声で脅迫したり、レジカウンターを叩き続ける行為も、威力業務妨害罪威力に当たると考えられます。
このような妨害行為によって、実際にお店の営業が妨害された場合は、威力業務妨害罪が成立するでしょう。

千葉県船橋市の事件例のAさんは、営業中の店舗内で業務妨害を行いました。
しかし、威力業務妨害罪は、電話や手紙などを用いて業務妨害をした場合にも成立する可能性があります。
例えば、企業や施設に対して「爆弾を仕掛けた」などと電話をかけ、業務遂行を妨げるような犯行予告行為は、威力業務妨害罪に当たる可能性が高いでしょう。

家族が業務妨害罪で逮捕されてしまった

もし、ご家族が威力業務妨害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、留置されているご本人様と1回限りの接見をさせていただき、ご本人様から伺った事件内容をもとに、ご家族様へ今後の事件の見通しについてご説明させていただくものです。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害店舗に対して、謝罪や被害弁償を行うなどの、示談締結に向けた弁護活動が可能です。
威力業務妨害罪で不起訴を望むのであれば、被害者との示談を締結することが最も有効的な弁護活動となります。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、早朝・深夜・年末年始も受付可能です。
ご家族が威力業務妨害罪で逮捕されてしまった方はすぐにお電話下さい。

千葉県芝山町の威力業務妨害事件 飲食店への業務妨害

2021-11-16

威力業務妨害罪で逮捕された方の弁護活動における被害者との示談交渉について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県芝山町の威力業務妨害事件

千葉県芝山町の食堂で、Aさんは入店の際に従業員の方からマスクの着用を促されました。
しかしAさんは「マスクを強要するならこの店を営業できないようにするぞ!」と大声をあげ、従業員を脅迫してお店の営業を妨害しました。
トラブルに気付いた他の従業員が警察に通報したことから、Aさんは千葉県山武警察署の警察官により、威力業務妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)

威力業務妨害罪について

威力業務妨害罪は刑法第234条において、威力を用いて人の業務を妨害した場合、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定されている犯罪です。
                     
威力とは人の意思を制圧するような勢力であると定義されています。
上記した千葉県芝山町の事件例のように、営業中の店内において、従業員に対して大声で脅迫するような行為も、威力業務妨害罪威力に該当すると考えられます。
このような業務妨害行為によって、実際にお店の営業が妨害された場合、威力業務妨害罪が成立するでしょう。

他にも、企業や公共施設に対し「爆弾を仕掛けた」などと連絡をいれ、業務を妨げるような犯罪予告行為も、威力業務妨害罪が成立することが多いです。

検察庁の統計データによると、2019年に威力業務妨害罪の被疑事実で検察庁が受理した人員は511人、そのうち起訴されたのは176人だったようです。
(『e-Stat 統計で見る日本 検察統計調査』より)

 

威力業務妨害事件を起こしてしまったら

威力業務妨害罪で不起訴処分を希望される場合は、被害者と示談を締結することがとても有効な弁護活動となります。
飲食店の従業員を脅迫し、お店の営業を妨害したような威力業務妨害事件の場合、その店舗の方に対する謝罪を尽くし、被害弁償するなどして、示談締結を目指す弁護活動を進めることが大切です。
そして、被害者との間で示談が締結できれば、不起訴処分を獲得できる可能性は高まるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、威力業務妨害事件をはじめとする様々な刑事事件を専門とする法律事務所です。
威力業務妨害事件で被害者との示談締結や不起訴処分の獲得を希望される方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

威力業務妨害事件の被害者との示談に強い弁護士

威力業務妨害事件を起こし警察から逮捕されるかもしれないと心配されている方や、家族が威力業務妨害事件を起こし逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談や、初回接見サービスをご利用下さい。
ご相談は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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