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大麻を所持していた大学生が逮捕~千葉県千葉市の大麻事件~

2023-08-24

<事案概要>

 春から大学生になったAさんは、講義やアルバイト、サークル活動に勤しんでいました。
 あるコンパに参加した時、一緒に参加していた友人から「ストレス発散になる」と、大麻を勧められ、促されるままにそれらを使用してしまいました。
 Aさんは、大麻が違法なものであることは知っていましたが、友人の勧めを断ることも出来ず、定期的に友人から譲り受けて使用を続け、ついには、Aさん自身が大麻を購入し、使用するようになってしまったのです。
 そんな生活を送っていたところ、千葉県千葉中央警察署の警察官に職務質問を受け、所持していた大麻片が発見になり、逮捕されてしまいました。

本件事案はフィクションです

~大麻取締法違反~

 最近では、学生の大麻事件が連日ニュースを賑わせていますが、それでは、どのよう法律違反に該当するのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

大麻取締法

 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
 (第3条)
 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
 (第3条2項)


 日本では、大麻の研究を行う「大麻研究者」、大麻の種子や繊維を採取する目的で大麻を栽培する「大麻取扱者」のいずれかの資格を有していなければ大麻を栽培したり、保有することが出来ません。
 こういった資格を所持しないで、次のような行為を行った場合、罪に問われてしまうことがあります。

大麻取締法第24条

 大麻を、みだりに、栽培し本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は7年以下の懲役に処する
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する
3 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻取締法第24条の2

 大麻を、みだりに、所持し譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

~もし、薬物事件を起こしてしまったら~

 大麻や違法な薬物は、興味本位や好奇心などから手を染めてしまいがちですが、一度でも使用してしまうと、ご自身だけではその高い依存性や幻覚など精神への影響を克服することは難しく、様々な健康被害と共に、今まで過ごしてきた日常生活を壊してしまうことが多くあります。
 安易な気持ちで手を出さないことが一番ですが、万が一、ご自身や大切なご家族が、それらの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

 また、大麻などの違法薬物に関する事件は、その性質上、身柄拘束(逮捕)がされる場合が非常に多く、また、勾留が長期に亘ることが一般的です
 勾留が長期化すれば、その間、社会人の方であれば会社に出社することが出来ずに欠勤が続くことになり、場合によっては解雇されてしまうおそれもあります。
 学生の場合は、授業に出席することができなくなり、単位の取得も困難になるでしょうし、学校の知るところになれば退学となってしまうケースもあるため注意が必要です。

 いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件・少年事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、刑事事件・少年事件について安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、八王子、千葉、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

千葉市中央区の薬物事件 大麻取締法違反で逮捕

2022-09-09

大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県一宮町の大麻取締法違反】

フリーターAさん(20代・男性)は、サーフィン仲間であるXさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後もAさんはXさんから大麻を購入し続けました。
あるときAさんは、千葉市中央区の路上で、巡回中の千葉中央警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。

(フィクションです。)

【大麻取締法について】

大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受を禁止しています。
これらに違反した場合、5年以下の懲役が科される可能性があります。

ただし、この刑罰が科されるのは非営利目的の場合です。

非営利目的とは、他人に売る目的ではなく、自分で大麻を使用する目的で所持したり、友人などに無償で大麻を譲り渡す目的のことです。

他にも、非営利目的での大麻の栽培や、大麻の輸出・輸入をした場合は、7年以下の懲役が科される可能性があります。

それでは、大麻を売る目的で所持したり、売る目的で大麻を栽培した場合はどのような刑罰が科されるか説明します。

大麻取締法では、売る目的営利目的と表現します。

営利目的大麻取締法に違反した場合、非常に重い刑罰が科される可能性があります。

まず、大麻を営利目的で所持していた場合、大麻取締法違反(営利目的所持)で起訴され、有罪判決が下された場合、7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科されます。

例えば、大麻の売買をしている場面が、防犯カメラに残っていた場合、大麻取締法違反(営利目的)で事件が起訴され、初犯であっても執行猶予がつかず実刑判決が下される可能性があります。

次に、営利目的で大麻の栽培や、大麻の輸出・輸入をした場合、10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。
例えば、大麻を売る目的で、アパートの一室で大麻を栽培したり、栽培した大麻を売りさばいた場合、非常に重い刑罰が科される可能性があります。

大麻の輸出入については、例えば空港で近くにいた旅行客から
「荷物が重すぎて超過料金が取られてしまうから、代わりにこの荷物を預かってもらってもいいですか」
などと頼まれ、善意のつもりで預かった荷物が、実は大麻を含んだ荷物だった、ということがあります。
たとえ大麻だとは思わなかったとしても、捜査機関からは大麻の輸出入を行った共犯者として扱われ、事件化する可能性が十分あります。

このように「大麻だとは思わなかった」と主張し裁判で争いたい場合や、大麻の単純所持で事件化してしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

【家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら】

もし、千葉県内でご家族が大麻取締法違反逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事弁護を専門的に扱う法律事務所です。

ご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。

複数の違法薬物を使用して逮捕

2022-09-06

【事案概要】

Aさんは、音楽活動で成功するという夢を抱き活動する一方で、将来への不安を抱えていました。
そんな時、一緒に音楽活動をしていた友人から「ストレス発散になる」と、大麻コカインといういわゆる違法薬物を勧められ、促されるままにそれらを使用してしまいました。
Aさんは、違法な薬物であることは知っていましたが、友人の勧めを断ることも出来ず、定期的に使用を続け、ついには、Aさん自身が違法薬物を購入し、使用するようになってしまったのです。
そんな生活を送っていたところ、千葉県松戸警察署の警察官に職務質問を受け、所持していた大麻片が発見になり、逮捕されてしまいました。
また、逮捕後に行われた尿検査の結果コカインの陽性反応が出てしまい、この件でも捜査されることになってしまったのです。

※守秘義務の関係から一部、事実と異なる記載をしています。

【Aさんの刑責】

大麻コカインといった違法な薬物を所持していた今回の事案ですが、それぞれ適用される法律が異なります。
では、どのよう法律違反に該当するのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

大麻取締法 第3条
1項 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2項 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

 
日本では、大麻の研究を行う大麻研究者、大麻の種子や繊維を採取する目的で大麻を栽培する大麻取扱者のいずれかの資格を有していなければ大麻を栽培したり、保有することが出来ません。
こういった資格を所持しないで、次のような行為を行った場合、罪に問われてしまうことがあります。

大麻取締法 第4条1項
大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)


大麻取締法 第24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する

大麻取締法第24条の2 
1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する

麻薬及び向精神薬取締法 第64条
1項 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国に輸出し、又は製造した者は1年以上の有期懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1千万円以下の罰金に処する
3項 前2項の未遂罪は罰する

麻薬及び向精神薬取締法 第64条の2
1項 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けにし、譲り渡し譲り受け交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は罰する

【本件事例における当事務所の活動】

ご家族からのご依頼を受け、当事務所の弁護士がいち早く千葉県松戸警察署に留置されているAさんと接見しました。
Aさんは、逮捕されたことで事態の大きさを実感したようで、薬物との関りを断ちたいとお話されていました。
接見後、ご依頼者であるAさんのご家族に接見時の様子や本件の内容、今後の見通しとともにAさんからのご伝言をお伝えさせて頂くとともに、本件をお任せいただけたことから、すぐに対応を開始しました。
 
違法薬物は中毒性の高いものが多く、再び違法薬物に手を染めないためにも、適切な治療や対処が必要となります。
そのため、まずは、Aさんの身柄拘束を解き、治療を受けていただくことを第1に活動を開始しました。
ご家族にもご協力いただき、”適切な治療を受けていただくこと”、”勾留が長引くことによってAさんの仕事に影響がでること”などを書類として作成し、検察庁や裁判所と交渉を行いました。

また、証拠品などは全て警察に押収されていることなどを理由に、在宅捜査へ切り替えるよう意見書も提出しました。
そうした活動の結果、身体拘束が長期化することが多い薬物事件でしたが、無事、早期の保釈を得ることが出来、Aさんの薬物依存を治療を開始することが出来ました。
 
また、治療と並行して行われた裁判では執行猶予付きの判決を得ることが出来、Aさんは、ご家族との日常へと戻ることが出来たのです。

違法な薬物は、興味本位や好奇心などから手を染めてしまいがちですが、一度でも使用してしまうと、ご自身だけではその高い依存性や幻覚など精神への影響を克服することは難しく、様々な健康被害と共に、今まで過ごしてきた日常生活を壊してしまうことが多くあります。

安易な気持ちで手を出さないことが一番ですが、万が一、ご自身や大切なご家族が、それらの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通し今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、刑事事件については安心してご相談頂けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、千葉県内のみならず、札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、八王子、千葉、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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