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【お客様の声】施設内の公衆トイレでの盗撮事件で執行猶予判決を獲得

2024-12-06

【お客様の声】施設内の公衆トイレでの盗撮事件で執行猶予判決を獲得

盗撮 執行猶予

今回ご依頼を頂いた内容は、施設内の公衆トイレに盗撮目的でカメラを設置したという千葉県迷惑行為防止条例違反(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)事件です。
公衆トイレ利用者に気付かれ、その後警察に通報され、後日逮捕されることになりました。

10日間の勾留が決定した後に、お父様より弊所に初回接見のご依頼をいただきました。
弊所が提供している初回接見サービスについて詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。

初回接見・同行サービス

【弁護活動】

盗撮事件のような被害者がいる事件では、基本的に被害者との示談交渉が進められます。
しかし、本事案は被害者が多数に及んでいたため、被害者全員と示談をすることは難しい事件でした。

そこで、弁護士は少しでも軽い減刑判決を獲得するための活動をすることに方針を定めました。

また、起訴後はすぐに保釈請求を行い、証拠を隠滅したり逃亡するおそれがないこと、ご家族が責任をもって監督することを誓う旨を記載した書類を裁判所に提出しました。
無事に保釈が認められ、ご本人様は公判を終えるまでの間は自宅に帰ることができました。

公判では、再犯に及ばないための対策や本人がすでに一定の社会的制裁を受けていること、自身の行為をしっかりと反省していることなどを主張し、結果として執行猶予判決を獲得することができました。

【お客様の声】

最後に、本事案をご依頼していただいたお客様の声をご紹介します。

盗撮 執行猶予

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件に特化した法律事務所です。
刑事事件の弁護活動経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しています。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡下さい。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にて、ご相談をお待ちしております。

【お客様の声】駅構内での盗撮事件で不起訴処分を獲得

2024-12-03

【お客様の声】駅構内での盗撮事件で不起訴処分を獲得

盗撮 不起訴

今回ご依頼を頂いた内容は、駅構内で女性のスカート内にスマートフォンを入れて盗撮したという千葉県迷惑行為防止条例違反(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例違反)事件です。
その場で警察官から声をかけられ、駅の事務所で取調べを受けることになりました。

今後の事件の流れや処分のことで不安に思ったお母様より、弊所に無料法律相談のご依頼をいただきました
無料法律相談について詳しく知りたい方は、下記記事をご覧ください。

無料相談の流れ

【弁護活動】

本事案のような盗撮事件には被害者がいるので、担当弁護士は、被害者との示談交渉から進めることにしました。

今回の被害者の方は未成年だったため、示談交渉については父親と行っていましたが、加害者への処罰感情が非常に強く、当初は示談締結が難しい状況でした。
その後も弁護士が懸命に示談交渉を行った結果、無事に示談を締結することができ、示談書に宥恕条項を取り付けることにも成功しました。

その後、弁護士から被害者との示談が締結したことを担当検事に伝え、不起訴を求める旨の交渉を行い、結果として不起訴処分を獲得することができました。

【お客様の声】

最後に、本事案をご依頼していただいたお客様の声をご紹介します。

盗撮 不起訴

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件少年事件に特化した法律事務所です。
刑事事件の弁護活動経験が豊富な専門の弁護士が多数在籍しています。

ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡下さい。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にて、ご相談をお待ちしております。

会社の女子トイレに侵入してカメラを設置した疑いで男性を逮捕~千葉市緑区内で起きた盗撮事件~

2023-10-08
盗撮

今回は、千葉市緑区内で起きた会社内の女子トイレに侵入してカメラを設置した疑いで逮捕された盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉西署は6日、建造物侵入県迷惑防止条例違反の疑いで千葉市緑区、会社員の男A(48)を逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は9月13日午後11時40~50分ごろ、同市内の会社内で、女子トイレに侵入し、便器内に盗撮目的でカメラを設置した疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めているようです。
14日に会社関係者から110番通報があり発覚しました。
(10/7に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「女子トイレに侵入、便器内にカメラ設置疑い 盗撮目的で 会社員の48歳男逮捕 千葉西署」記事の一部を変更して引用しています。)

<Aに問われる罪>

今回の事例では、Aは建造物侵入罪と千葉県が定める迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されています。

Aが盗撮目的で女子トイレの便器内にカメラを設置した行為は、千葉県が定める迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける紡織的不良行為等の防止に関する条例)第3条2項に違反する可能性が高いです。

千葉県迷惑防止条例第3条(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)

 何人も、女性に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゅう恥させ、または女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

盗撮による迷惑防止条例違反が成立した場合の処罰内容は、同条例第13条で以下のように規定されています。

千葉県迷惑防止条例第13条(罰則)

第3条第2項又は第11条の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

また、Aは目的である盗撮を遂行するための手段として、会社内の女子トイレに侵入しています。
男性であるAが、正当な理由もなく会社内の女子トイレの侵入する行為については、会社の管理者の意思に反していると考えられるため、刑法第130条前段で規定されている建造物侵入罪に該当する可能性が高いです。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

以上のことから、Aは千葉県迷惑防止条例違反と建造物侵入罪に問われる可能性が高く、実際に千葉西警察署も上記の罪で逮捕しています。

<盗撮事件における刑事弁護活動>

盗撮事件を起こした場合、被害者と示談を締結することが、不起訴処分を獲得する上で重要なポイントになります。
また、被害者と示談を締結する際に、示談書に宥恕条項(被害者から加害者に対して刑事処罰を求めない旨が記載された文言)を取り付けることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性はさらに高まります。

ただ、盗撮事件の被害者は、加害者に対する処罰感情が強いケースが多く、当事者間での示談交渉は困難を極める可能性が高いです。
なので、盗撮事件を起こしてしまい、被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士が代理人として被害者との示談交渉を進めることで、当事者間で示談交渉を行うよりも示談が締結できる可能性は高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で盗撮事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務千葉支部までご相談ください。

ご相談のご予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。

痴漢は迷惑防止条例違反?不同意わいせつ罪?~松戸市内での痴漢事件~

2023-09-02

痴漢は迷惑防止条例違反?不同意わいせつ罪?~松戸市内での痴漢事件~

電車内や路上で起きる痴漢は、迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪のどちらが該当するのでしょうか?
結論から言うと、痴漢は迷惑防止条例違反不同意わいせつ罪のどちらも成立する可能性があります。

今回は、千葉県松戸市で起きた痴漢事件をもとに、痴漢で迷惑防止条例違反が成立する場合と不同意わいせつ罪が成立する場合の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

水産庁に勤める24歳の男が女性のあとをつけ、尻を触ったとして警察に逮捕されました。

逮捕されたのは千葉県松戸市に住む水産庁の職員A(24)で今年4月、松戸市にあるJR北小金駅前の路上で、会社員の女性V(23)の尻を触った疑いがもたれています。

警察によりますと、AとVに面識はなく、北小金駅からVのあとをつける様子が防犯カメラに写っていたということです。
Vは帰宅途中で、犯行直後にVから相談を受けた母親が警察に通報し、事件が発覚しました。

取り調べに対し、Aは「酔っ払って触ってしまった」と容疑を認めているということです。
(※9/6(水)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「水産庁職員の24歳男を痴漢容疑で逮捕 女性のあとをつけ尻を触ったか 千葉・松戸市」の記事を一部変更して引用しています。)

<痴漢で成立する罪>

痴漢をした場合に成立する可能性がある罪は、都道府県が定める迷惑行為防止条例違反不同意わいせつ罪が挙げられます。

今回の事例におけるAは、千葉県が定める迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。

それでは、痴漢をした場合に成立する可能性がある2つの罪について、どのような違いがあるのか見ていきましょう。

<痴漢で迷惑防止条例違反が成立するケース>

迷惑防止条例違反が成立する痴漢は、比較的痴漢行為が軽微なケースです。
例えば、衣服の上から、女性の臀部や胸を触ったり自分の陰部を押し付けるような痴漢行為が挙げられます。

そもそも、迷惑防止条例とは、各都道府県ごとに定められている条例で、迷惑防止条例の正式名称や処罰対象となる行為、処罰内容は都道府県によって異なります。

例として、千葉県が定める迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では、痴漢行為について以下のように規定されています。

千葉県迷惑防止条例第3条の2(卑わいな行為の禁止)

何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。

 第1号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
   浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でい    る場所及び住居
   公共の場所(イの場所を除く。)又は公共の乗物
   学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所(イ及びロの場所を除く。)又はタクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用することができる乗物(ロの乗物を除く。)

 第2号 公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。

 第3号 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。


今回の事例で考えると、Aは路上でVの臀部を服の上から触っているため、上記条例の第2号に該当しています。

<痴漢で不同意わいせつ罪が成立するケース>

不同意わいせつ罪が成立する痴漢は、迷惑防止条例が適用される痴漢よりも悪質なケースです。
例えば、服の中に手を入れて女性の臀部や胸を触ったり、自分の陰部を直接触らせるような痴漢行為が挙げられます。

不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。

刑法第176条(不同意わいせつ)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

不同意わいせつ罪は、令和5年7月13日から施行された改正刑法で、従来の強制わいせつ罪が変更された罪です。
従来の強制わいせつ罪よりも成立する範囲が拡大されたり、より具体的な行為内容が記載されています。

<痴漢事件を起こしたら弁護士へ>

痴漢によって、迷惑防止条例違反が成立しても不同意わいせつ罪が成立しても刑事事件としては変わりありません。
逮捕されてしまった場合は、そのまま身柄が検察庁に送致され、勾留の必要があると検察官に判断された場合は、最大20日間身体拘束されてしまう可能性があります。

また、検察官が起訴を決定した時点で前科が付いてしまうため、今後の人生に影響を与えないためにも不起訴処分を獲得することが重要になります。
痴漢による刑事事件で不起訴処分を獲得する可能性を高めるためには、被害者と示談を締結することがポイントになります。

ただ、痴漢などの性犯罪事件では、被害者の加害者に対する恐怖心処罰感情が強いことが多く、当事者間で示談を進めようとすると困難を極めます。
なので、痴漢による刑事事件を起こしてしまって被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

弁護士が代理人となり、被害者とスムーズな示談交渉を進めるので、当事者間での示談交渉よりも、示談が締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、痴漢事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者と示談を締結し、不起訴処分を獲得した実績を多く持つ刑事事件に特化した法律事務所です。

千葉県で痴漢事件を起こしてしまったという方や、ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。

「夫が盗撮で逮捕されてしまった」千葉駅での盗撮事件

2021-11-30

千葉駅での盗撮事件を例に、千葉県迷惑防止条例(盗撮)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉市中央区の盗撮事件

会社員のAさん(30代・男性)は、千葉駅構内のエスカレータで、前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者の男性がAさんの行為に気付き、Aさんはその男性に取り押さえられました。
そして、Aさんは駆け付けた千葉中央警察署の警察官に引き渡されました。
(フィクションです。)

 

盗撮行為に適用される法律は

千葉県内の盗撮事件は、千葉県の迷惑防止条例によって規制されています。
迷惑防止条例は、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。
千葉県の迷惑防止条例の正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。

(以下、「千葉県迷惑防止条例」と記載します。)

千葉県迷惑防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為客引き行為なども規制の対象となっています。

 

千葉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)について

それでは、千葉県迷惑防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。

まず、千葉県迷惑防止条例では、盗撮行為を以下の場所で禁止しています。

  • 浴場や便所、更衣室等、通常人が衣類の全部又は一部を着けない状態でいる場所
  • 公共の場所や乗物
  • 上記以外で、学校や事務所等、不特定多数の人が利用したり出入する場所や、タクシーのように不特定多数の人が利用する乗物

例えば、上記した千葉駅での盗撮事件のように、駅構内のエスカレータは、不特定多数の人が利用したり出入する場所にあたります。

次に、禁止されている行為について説明します。
千葉県迷惑防止条例では、衣類で隠されている下着や身体を撮影したり、衣類等を透かして下着や身体を撮影する行為を禁止しています。
このような盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
つまり、上記した千葉駅での盗撮事件のように、スカート内にスマートフォンのカメラを差し向け、下着を撮影する行為は条例で禁止されているということです。

もし、盗撮目的常習性が認められた場合は、厳罰化により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

 

また、盗撮目的でカメラ等を人に向けたり、設置したりする行為についても、条例で禁止されています。
もしこのような行為をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
これも常習性が認められた場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳罰化されます。
例えば、盗撮目的カメラをトイレに設置し、たとえ、トイレ盗撮ができていなかったとしても、その行為は条例違反となります。

 

盗撮事件を起こしてしまった

もし、ご自身が盗撮事件を起こし被害者の方と示談したい場合は、早急に、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談では、弊所の弁護士より、盗撮事件を起こしてしまった場合の処分の見通しなどをご説明いたします。

 

また、ご家族が盗撮事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスでは、まず弊所の弁護士が留置されているご本人様と面会(接見)し、その後、依頼者であるご家族に、事件の見通し等についてご報告することができます。

 

盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 で 24時間・年中無休 で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

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