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略式起訴とは?略式起訴になると前科はつく?~千葉市稲毛区で起きた過失運転致死事件~
略式起訴とは?略式起訴になると前科はつく?~千葉市稲毛区で起きた過失運転致死事件~

ニュースや新聞で事件が報道された際に「~を略式起訴しました」といった言葉を見かけたことがある方もいるのではないでしょうか。
今回は、略式起訴について、千葉市稲毛区で起きた過失運転致死事件をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉区検は25日、自動車運転処罰法違反(過失運転致死)の罪で千葉市稲毛区在住の男性A(82)を略式起訴しました。
Aは道交法違反(ひき逃げ)容疑でも逮捕されましたが、地検はひき逃げ容疑については、嫌疑不十分で不起訴処分としました。
起訴状などによると、Aは昨年4月ごろ、同区内の県道で女性V(26)をはねて死亡させたとされています。
(※12/27に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「26歳女性はねられ死亡 過失致死罪で82歳を略式起訴 ひき逃げは不起訴に 千葉市稲毛区」記事の一部を変更して引用しています。)
<略式起訴とは?>
略式起訴とは、その名の通り、通常の起訴を簡略化して行う起訴方法を指します。
略式起訴については、刑事訴訟法第461条で以下のように規定されています。
簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。
通常の起訴となれば、検察官が裁判所に対して刑事裁判を開くことを要求する公判請求が行われますが、略式起訴では刑事裁判は開かれません。
また、被疑者(事件を起こした人)が逮捕されている場合に略式起訴されると、被疑者は釈放されるため、通常の起訴よりも早く自由になれます。
ただ、どんな事件でも略式起訴が適用されるというわけではなく、略式起訴を行うには以下の要件を満たしている必要があります。
・簡易裁判所が管轄している
・罰金または科料の刑罰が規定がされている
・被疑者が同意している
略式起訴が決定すると、裁判所から金額や納付する期限が記載された書面による略式命令が下されます。
略式起訴と略式命令は似ているため混同しがちですが、略式起訴=起訴、略式命令=判決という違いがあります。
<略式起訴は前科がつく?>
「略式起訴で罰金を払えば前科がつかないのでは」と思っている方もいるかもしれません。
ただ、略式起訴は、あくまで起訴の方法の一つなので、通常の起訴と同様に前科はつきます。
前科がつくことで起こり得る会社を解雇されてしまったり新しい就職先が決まらなかったりといった問題を防ぐためには、略式起訴ではなく不起訴を獲得することが重要になります。
不起訴となれば起訴を免れることになるので、前科はつかず、普段の日常生活に戻ることができます。
不起訴を獲得するためには、被害者との示談などが重要になってきますが、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことがほとんどです。
なので、前科をつけたくないという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼して、弁護士を代理人として被害者との示談交渉を進めていくことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を成立させて不起訴を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼については、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。
【解決事例】ダウンロードした動画により逮捕~千葉県の児童ポルノ事案~
今回は児童ポルノに関する違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事案概要~
Aさんは、インターネットの動画投稿サイト上に、見るからに未成年と思われる女児が性行為を行っている動画を見つけました。
もしかしたら、違法なものなのではないか、膨大な請求が来るのではないかと、Aさんはしばらく購入するかを躊躇していましたが、最後は欲求が勝り、動画を購入し、自身のパソコンにダウンロードしました。
購入した動画は自身で鑑賞するのみでしたが、後日、違法動画の捜査をしていた千葉県警察本部の警察官が捜索差押許可状を携えて自宅に来て、家宅捜索の後にAさんは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反」の被疑者として逮捕されてしまうことになったのです。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
~解説~
自分で児童(18歳未満の者)の動画を撮影したわけでも、直接児童に撮影させたわけでもなく、動画を購入し所持していただけなのに、逮捕されると聞いて驚かれた方もいるかもしれません。
だいぶ記憶から薄れているかもしれませんが、2014年6月の法改正により、自身で鑑賞する目的で児童ポルノの動画や画像を所持していた場合など、単に所持していた場合(=単純所持)であっても処罰されることとなっているのです。
自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至ったものであり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(同法第7条1項)
~そもそも「児童ポルノ」とは?~
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第2条3項で、「児童ポルノ」とは次のように定義されています。
この法律において、「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認知することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性的類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ刺激するもの
法的な文言で考えると何を言っているのか分かり辛いかもしれません。
まず、条文の冒頭では、児童(18歳に満たない者)の写真、パソコンやスマートフォンなどの電子機器で再生(閲覧)可能なデータのことを指します。
そういった、データでどのようなものが違反となるのかが、一から三の各号で記載されています。
現在の日本の法律では、児童の健全な成長は重要な事項であると考えられており、当然、児童に対する保護法益も大きく、それらを侵害した場合には重い刑罰が科されることもあります。
~弁護士の活動~
受任後、Aさん自身が犯罪を繰り返さないよう、自身の欲求と上手に付き合っていけるようにご家族にもご協力いただき、クリニックでの診療を進めて頂きました。
また、Aさん自身も軽率な行動を深く反省しており、弁護活動としてもAさんには再犯可能性がないということを、検察官や裁判官にも理解してもらうために、Aさんの反省文を弁護士から送付しました。
さらに、反省の気持ちを行動でも表したいという希望から贖罪寄付についてもご案内させていただいたところ、是非行いたいとのことでした。
(贖罪寄付(しょくざいきふ)とは、刑事事件を起こした方が、反省の気持ちを形にするために、自身で費用を検討・捻出して、慈善団体などに寄付を行い、犯罪被害者支援などの公益活動に役立ててもらうことです)
そうした結果を検察庁へ提出し協議を重ねたところ、Aさんは懲役刑に処されることなく、罰金30万円という刑で事件を収束させることが出来たのです。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、全国各地に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
