Posts Tagged ‘刑事事件’
【解決事例】酩酊状態で女子トイレに侵入した建造物侵入事件
~事案概要~
Aさんは市原駅で同僚との飲み会の際,久しぶりの飲み会であったことからお酒が進み,ついつい飲み過ぎてしまいました。
日付が変わり解散する頃には,呂律が回らず,立っているのがやっとのような状態でした。
そして,駅付近の商業施設の女性トイレ内の個室にて眠ってしまっていたところ,警備員と警察官に声を掛けられ,建造物侵入罪の犯人として逮捕され,千葉県市原警察署に身柄を拘束されることになってしまいました。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
また,本件は新型コロナウイルスが蔓延する前の話になります。
~Aさんの刑責~
今回の「営業が終了している商業施設の女子トイレ」のように,「入ってはいけないところに勝手に入ってしまった」Aさんはどのような罪に問われてしまうのでしょうか。
人の管理する場所や建物に入り込んでしまった場合,まず,挙げられるのは今回逮捕されてしまった「住居侵入罪(建造物侵入罪)」です。
正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(刑法第130条前段)
個人が生活する住居や居室はプライベート空間であり,その場所で安心して生活をするということは,最大限に保護されるべき個人法益です。
これを侵害することは,たとえ,捜査機関であっても許されるものではなく,承諾を得ずに立ち入る際には裁判所が発付する捜索差押許可状(通称ガサ状)が
必要なほどです。
ですから,一般の方であれば,承諾を得て入る他なく,承諾なく,むやみやたらに他人の住居や居室に入ってしまった場合は処罰されることになってしまいます。
ですが,今回のAさんは,住居や居室ではなく,商業施設のトイレに入ってしまっています。
この場合は,同じ条文が適用されるのですが,「建造物侵入罪」という罪で扱われることになります。
この「建造物侵入罪」とは,正当な理由なく他人の管理する住居以外の建造物や艦船に入り込む行為のことを指します。
また,同様の行為を禁止する法律として「軽犯罪法」でも以下のように定められています。
人が住んでおらず、且つ、監守していない邸宅,建物又は船舶内に正当な理由がなくて潜んでいたもの。
(軽犯罪法第1条1項 潜伏の罪)
入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入ったもの。
(軽犯罪法第1条32項 不正立入)
罰則はいずれも,拘留又は科料に処す。
建造物侵入罪,軽犯罪法違反(潜伏の罪,不正立入)はいずれも,「他人の管理する場所に正当な理由がなく立ち入ってはならないこと」に対する法律であり,これに反した場合,犯した法益侵害の程度により,いずれかの罪において捜査されることになります。
そして,今回のケースでは,営業していない商業施設の女性用トイレ内に入っていたことから,建造物侵入罪として逮捕されることになってしまったのです。
~本件事例における当事務所の活動~
ご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県市原警察署に留置されているAさんと接見しました。
Aさんは初犯ということもあり,逮捕されたという事実にひどく動揺し,また,なれない留置施設での生活に疲労困憊と言った様子でありました。
また,事件当時,酩酊状態にあったことから,当時の状況についてもほとんど覚えていないとのことでした。
そこで,まず,当事務所の弁護士は,ご家族からお預かりした伝言をお伝えし,Aさんに安心してもらうとともに,今後の見通し状況についてもご説明させていただきました。
すると,Aさんも何とか当時の状況を思い出そうとしてくださり,信頼関係を築くことが出来ました。
Aさんは家庭があり,仕事でも重要な役目を担う立場にある方でしたので,まずはAさんの身柄を解放することを最優先に活動をしました。
ご依頼者であるご家族の協力も得て資料を作成し,検察庁,と裁判所に対して「早期に釈放するべきである」という申し入れを行いました。
Aさんの生活状況や職場での様子,勾留が続くことによって生じる不利益等を材料に粘り強く交渉を行った結果,逮捕からわずか2日で釈放となり,Aさんは家に帰ることができ,会社にも出社することができるようになりました。
次に,当事務所の弁護士は,Aさんから相手方への謝罪をお伝えしに行きました。
商業施設の女性トイレに男性が侵入していたとなれば,企業としても信用にかかわる問題となってしまうため,相手方からも難色を示されてしまうことがあります。
そのため,いち早く相手方に対し,誠心誠意Aさんの謝罪の気持ちをお伝えして交渉したところ,受け入れて頂き,Aさんに対して重い刑事罰までは求めないという意思表明をしていただくことができました。
結果として,Aさんは不起訴処分となり,ようやく今まで通りの日常を取り戻すことが出来たのです。
新型コロナウイルスによる様々な制限も緩和され,飲酒する機会も増えてくることと思います。
お酒を飲んでいる時こそ,罪を犯してしまったり,トラブルに巻き込まれてしまったりすることが多くなってしまいます。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
罰金が払えないとどうなる?~労役とは?~
今回は、罰金や科料を納めることができない場合に行くこととなる労役場について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説を致します。
【事例】
千葉県木更津市在住のAさん(男性26歳)は、酒気帯び運転の違反で30万円の罰金に処されましたが、これを払うことができないので放置していました。
1ヶ月ほど経ち、検察官から罰金の未納についてAさんに連絡がありました。
罰金が払えないAさんはこれをどうすれば良いのか法律事務所に相談に行くことにしました。
※事例はフィクションです。
【解説】
事例のAさんのように、罰金を払わず放置していると労役場という施設に収容されることになります。
以下では、労役場の詳細について解説します。
1 労役場とは?
労役場とは、罰金または科料の判決を受けた者がその罰金または科料を完納することができない場合に、その者を一定期間、労役に服させるために留置する施設のことです。
労役場という施設が存在しているわけではなく、刑務所や拘置場の中に併設されています。
2 労役場留置の根拠条文
労役所留置は、刑法18条にその内容が規定されています。
刑法18条 (労役場留置)
1 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。
2 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。
3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、3年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、60日を超えることができない。
4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5 罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置1日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じるときは、これを1日とする。)とする。
3 労役場留置の期間
刑法18条の文言から納付ができないそれぞれの場合の留置期間は以下のようになります。
・罰金の場合
1日以上2年以下の期間
・科料の場合
1日以上30日以下の期間
・罰金の併科or罰金と科料を併科の場合
3年以内
・科料を併科した場合
60日以内
4 そもそも罰金と科料の違いとは?
罰金とは、1万円以上の金銭の納付を命じる刑罰のことを言います。
※減軽する場合においては、1万円未満に下げることができます。
科料とは、1000円以上1万円未満の金銭の納付を命じられる刑罰のことを言います。
5 労役場留置は短くできる?
労役場留置は、未納の罰金や科料を完納することで当初の予定より期間を短くすることが可能です。
本人は納付が難しいので労役場留置になっていると考えられるので、実際にはご両親など親族の方に不足金を工面してもらうことになるでしょう。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を数多く扱う法律事務所です。
千葉県内に在住の方で、労役場に留置されてしまうのを回避するための弁護活動について知りたいという方は(罰金刑・科料になる前に不起訴を目指す等)、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にて,皆様からのご相談をお待ちしています。
酒飲んだ帰りに看板を破壊~器物損壊罪の要件とは?~
普段は事件に縁の無い方でも、お酒に酔ってしまい店前に置いてある看板などを壊す事件を起こしてしまうことがあるかもしれません。
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が器物損壊等罪について解説いたします。
~事例~
千葉県船橋市在住の会社員Aさん(男性37歳)は、酒を飲んだ帰り道、JR西船橋駅付近の居酒屋の店前に置いてある看板を蹴り壊しました。
大きな物音を聞き、居酒屋の店員Vさんが店の外に出るとAさんが倒れた店の看板を踏みつけていたので、Vさんは店の電話で船橋警察署に通報しました。
数分後、現場に臨場した船橋警察署の警察官にAさんは器物損壊の疑いで現行犯逮捕されました。
※事例はフィクションです。
~解説~
・器物損壊等罪 刑法第261条
前3条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
※「前3条」とは、刑法258条(公用文書毀棄罪),刑法259条(私用文書毀棄罪),刑法260条(建造物損壊罪)。
・器物損壊罪の構成要件(行為要件)
・「他人の物」を
・「損壊」
・「傷害」
・「他人の物」とは
「他人の物」とは、他人の所有する物を指します。
※公用文書、私用文書、電磁的記録、建造物、艦船を除く
・「損壊」とは
「損壊」とは、その物の効用(性能や価値)を害することを指します。
・「傷害」とは
「傷害」とは、ペットなどの動物に対する損壊行為を指します。
※動物を対象とした場合、器物損壊罪ではなく動物傷害罪と呼ぶこともあります。
・器物損壊等罪の法定刑
3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料
・罰金と科料の違い
罰金とは1万円以上の金銭を徴収される刑罰、科料とは1000円以上1万円未満の金銭を徴収される刑罰のことです。
・親告罪
器物損壊等罪は、「告訴がなければ公訴を提起することができない」親告罪(刑法264条)です。
「告訴」とは、被害者が犯罪の事実を申告し犯人の訴追を求める意思表示のことです。
親告罪では、被害者により「告訴」されない限り起訴されることはないため、被害者との示談などが極めて重要です。
~事務所紹介~
上記で説明したように、器物損壊罪は親告罪なので、被害者に被害を賠償したりして示談が成立し、告訴をしないことに合意してもらえれば、不起訴となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
器物損壊事件に対する示談交渉の経験も豊富な弁護士が多数所属しております。
千葉県船橋市周辺に在住の方で、器物損壊事件の示談交渉をしてほしいという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)で皆様からのお問合せをお待ちしております。
千葉県松戸市の建造物損壊事件
千葉県松戸市の建造物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県松戸市の建造物損壊事件
千葉県松戸市に住むAさんは、隣の家に住むⅤさんに対して、騒音トラブルから恨みを抱いていました。
Aさんは、Ⅴさんの家の真っ白な外壁を滅茶苦茶に汚してやろうと思い、黒色のラッカースプレーでVさんの家の外壁に落書きをしました。
後日、Aさんの元に、千葉県松戸警察署の警察官から、落書きの件で話を聞きたいから、一度署まで来てくれないかという連絡が来ました。
(この刑事事件例はフィクションです。)
隣人の家の外壁にラッカースプレーで落書きをすると何罪になるのか
刑事事件例のAさんのように、隣人の家の外壁にラッカースプレーで落書きをすることは、建造物損壊罪に問われる可能性がある行為です。
【建造物損壊罪とは】
刑法 260条
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。
よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
刑事事件例において、建造物損壊罪が成立するためには、Aさんの行為が ① 他人の建造物 を ② 損壊 したものと言えなければなりません。
この建造物損壊罪の2つの要件が満たされるのかということについて以下で簡単に説明します。
まずは、建造物損壊罪の要件の1つ目である 他人の建造物 についてです。
他人の建造物のうち、他人のとは他人が所有していることを意味し、建造物とは、家屋その他これに類似する建築物のことを意味します。
刑事事件例で説明すると、Aさんがスプレーで落書きをしたVさんの家の外壁は、Vさん所有の家屋ですから、他人の建造物 にあたることになるでしょう。
よって、建造物損壊罪の1つ目の 他人の建造物の要件は満たすことになるでしょう。
次に、建造物損壊罪の2つ目の要件である損壊についてです。
損壊とは、その物の形を変更・滅失させたりする物理的損壊に加えて、その物の本来の効用を喪失させる行為をいいます。
最高裁判所平成18年1月17日決定は、公衆便所の外壁にラッカースプレーで「反戦」などと大きく目立つように書いた行為について、「本件建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたものであって、その効用を減損させたものというべきであるから」、落書き行為を損壊に当たると判断しました。
この最高裁判所の決定によると、例えば、Aさんが、Vさんの真っ白な家の外壁の一面に大きく、簡単には消すことができないように黒色のラッカースプレーで落書きをしたような場合には、そのような落書きは建物の外観ないし美観を著しく汚損する程度のもので、原状回復に相当の困難を生じさせるようなものであるとされ、建造物損壊罪の2つ目の要件である損壊に当たると判断される可能性があります。
以上より、刑事事件例のAさんがラッカースプレーを使ってVさんの家の外壁に落書きをした行為は、落書きの程度によっては、建造物損壊罪に当たる行為と言うことができます。
建造物損壊事件でお悩みの方は
建造物損壊罪の法定刑は5年以下の懲役刑のみで、罰金刑などは定められていません。
そのため、不起訴とならなければ、公開の法廷で裁判を受けることになります。
この建造物損壊罪の法定刑を、器物損壊罪の法定刑(刑法261条 3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料)と比較すると、建造物損壊罪は重い犯罪類型であると言えるでしょう。
建造物損壊事件について早期解決を目指したい、前科が付くのを避けたいという方は、いち早く、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部には、建造物損壊罪をはじめとした刑事事件の弁護を専門とする弁護士が在籍しております。
千葉県松戸市で、建造物損壊事件についてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
弊所の無料法律相談のご予約は、フリーダイアル ➿0120-631-881 にて、24時間・早朝・深夜・祝日問わず受付中です。
