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面識のない男に暴行し怪我をさせて逃走した男性をを逮捕~千葉県で逮捕された傷害事件~
面識のない男に暴行し怪我をさせて逃走した男性をを逮捕~千葉県で逮捕された傷害事件~

今回は、札幌市から逃走していた男が千葉県内で逮捕された傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
札幌市中央区の駐車場で、 2023年9月、18歳の男性Vの顔を殴るなどの暴行を加えてけがをさせたとして、21歳の男を逮捕しました。
傷害の疑いで逮捕されたのは、自称とび職の男性A(21)です。
(中略)
取り調べに対し、男は「おれがやったことに間違いありません」と容疑を認めているということです。
男と被害男性に面識はないものの、共通の知人がいるということで、警察は、詳しい経緯を調べています。
(※7/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「面識のない18歳男性を殴る蹴るして頭などにけがさせる 約10か月間逃走…千葉県で21歳男を逮捕「おれがやったことに間違いありません」」記事の一部を変更して引用しています。)
<傷害罪が成立する場合とは?>
傷害罪はどのような場合に成立するのでしょうか。
まずは条文を確認してみましょう。
傷害罪は刑法204条に以下のように規定されています。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪における「傷害」とは、人の生理的機能を害することを意味します。
本件のような、Vの頭などに怪我をさせる行為は人の生理的機能を害したとされるため、「傷害」にあたります。
もっとも、犯罪の成立にはその犯罪事実を認識し、その結果を認容するという心理状態である故意が必要とされています。
そのため、「傷害罪の成立には傷害の結果発生についてまで認識認容が必要なのでは?」と思う方もいるかもしれません。
もし、傷害の結果発生についてまで故意が必要とすれば、傷害の故意がない限り傷害罪は成立しないことになります。
しかし、判例は傷害罪の成立において、傷害の結果発生までの故意は必要ではなく、暴行の故意があれば足りるとしています。
これは、傷害罪は暴行罪の結果的加重犯とされているためです。
結果的加重犯とは基本犯(例えば暴行罪)が成立すれば、そこから生じた加重結果(例えば傷害罪)についても責任を問うというものです。
結果的加重犯は基本犯自体に加重結果が生じる危険性が高いとされるのが根拠の一つです。
そのため、暴行罪の故意さえあれば傷害罪は成立します。
さらにいうと傷害致死罪と傷害罪の関係も結果的加重犯となるため(この意味で二重の結果的加重犯ともいう)、暴行罪から致死の結果が生じれば傷害致死罪が成立する可能性もあります。
<事務所紹介>
今回のように、暴行の故意しかない場合でも傷害の結果が生じれば傷害罪となり、致死の結果が生じれば傷害致死罪となり得ます。
そうなると当然に法定刑も重くなり、暴行罪では最大2年とされていた懲役は傷害罪では最大15年となります。
暴行事件を起こしてしまったという方や、ご家族が暴行事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、暴行罪・傷害罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が刑事事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
飲食店員を殴ったとして男2人を逮捕~千葉県鴨川市で起きた傷害事件~
飲食店員を殴ったとして男2人を逮捕~千葉県鴨川市で起きた傷害事件~

今回は、飲食店駐車場にて男性を殴って怪我をさせた疑いで、男性2人が傷害罪で逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警は11日、飲食店従業員を殴ってけがを負わせたとして傷害の疑いで、同県鴨川市の地方公務員の男性A(21)と、同県勝浦市、自称自営業の男性B(36)を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は5日午後11時40分ごろ、Aらが客として訪れた鴨川市の飲食店駐車場で、アルバイトの男性V(20)の顔や胸を複数回殴り、顔面打撲など全治2カ月のけがを負わせた疑いです。
県警は認否を明らかにしていません。
県警によると、別の従業員から「従業員が酔っぱらった客に殴られた」と110番がありました。
Aらは複数人で来店し、トラブルになったとみられます。
県警はBを現行犯逮捕し、11日にAを逮捕しました。
(※5/11に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「18歳公務員傷害疑いで逮捕 飲食店員殴られけが、千葉」記事の一部を変更して引用しています。)
<傷害罪が成立する場合とは?>
傷害罪はどのような場合に成立するのでしょうか。
刑法第204条は傷害罪について次のように規定しています。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「傷害」とは、人の生理的機能を害することをいいます。
本件に当てはめると、Aらは暴行によってVに顔面打撲などの怪我を負わせているので生理的機能を害したといえます。
今回のように、具体的に怪我を負わせてしまった場合に傷害罪が成立することは誰の目にも明らかかと思いますが、精神的な苦痛が生じた場合にも傷害罪が成立することがあります。
例えば被害者にうつ病やPTSD等を発症させた場合がこれにあたります。
また、傷害罪には結果的加重犯として傷害致死罪があります。
結果的加重犯とは基本犯(例えば傷害罪)自体に危険が内在しているので、そこから発生した加重結果(死の結果等)に対しても加害者は責任を負うというものです。
<傷害罪で逮捕されたら弁護士へ>
傷害罪は人の生命や身体を害するものなので、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金という重い刑が科せられます。
また、暴行等により、結果的に被害者が死亡してしまった場合には、被害者が死亡することについての故意がなくても、上述したように傷害致死罪が成立します。
傷害致死罪の法定刑は3年以上の有期懲役とされるところ、有期懲役の上限は原則として20年なので、最大20年の懲役刑が科される可能性もあります。
そのため、傷害事件を起こしてしまったという方や、ご家族が傷害事件を起こして逮捕されてしまったという方は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放や不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、傷害罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間356日受付中です。
千葉県内で傷害事件を起こしてしまった方や、ご家族が傷害事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
集団で暴行を加えて重傷を負わせたとして男性2人を逮捕~千葉県印旛郡で起きた傷害事件~

今回は、千葉県印旛郡にある飲食店で食事中の男性に集団で暴行を加えて重傷を負わせたとして、男性2人が逮捕された傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
集団で男性に暴行を加え重傷を負わせたとされる事件で、千葉県警は1日、傷害の疑いで男性A(25)と男性B(23)を逮捕しました。
逮捕容疑は仲間と共謀し、6月18日夜、栄町の飲食店で飲食中だった男性V(61)の顔を殴り、重傷を負わせた疑いです。
県警捜査4課によると、防犯カメラ映像などの捜査でAらが浮上しました。
(※11/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「飲食中の61歳男性に集団暴行 印旛郡栄町の飲食店 千葉県警、傷害容疑で20代の男2人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<傷害罪とは>
今回、Aらは傷害罪の疑いで逮捕されています。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
傷害罪は、「人の身体を傷害した」場合に成立します。
殴る蹴るといった暴行で相手に怪我を負わせた場合に傷害罪が適用されることはイメージしやすいと思いますが、傷害罪が成立する行為は暴行だけではありません。
「傷害」に該当する行為については、「他人の生理的機能に障害を与える行為」と判例や通説で定義付けられています。
なので、騒音や嫌がらせ電話によって精神状態を悪化させるような行為も「傷害」に該当することになります。
今回の事例で考えると、AらはVの顔を殴り重傷を負わせているため、傷害罪が適用されたと考えられます。
<傷害罪で逮捕されたら弁護士へ>
傷害罪による刑事事件を起こすと、今回のAらのように逮捕・勾留される可能性は十分にあります。
傷害罪の処罰内容は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されているので、逮捕後に起訴されると、この内容の処罰を受ける可能性が高くなるということです。
起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉を行うことは難しく、スムーズに進まずにむしろ事態が悪化してしまうことになりかねません。
なので、傷害事件を起こして被害者との示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、被害者との示談交渉を進めてくれるので、当事者間での示談交渉よりも示談が締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者と示談締結をして不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。
駅員に対する傷害事件 大学教授を逮捕
傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県船橋市の傷害事件
大学教授Aさん(50歳・男性)は、千葉県船橋市内の居酒屋でお酒を飲み、船橋駅から帰宅しようとした際に、電車が遅延していることを知りました。
Aさんは駅係員Vさんに次の電車がいつくるのか尋ねたところ、Vさんから「現時点ではまだわかりません」と言われました。
Aさんは「駅員なのにわからないとはどういうことだ!」と激怒し、Vさんを殴打し、Vさんに全治2週間の怪我を負わせました。
騒動に気付いた別の駅係員が警察に通報し、Aさんは千葉県船橋警察署の警察官によって傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
傷害罪について
上記した船橋駅の事件例では、Aさんが殴打し、Vさんにケガを負わせました。
刑法第204条では、
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する
と傷害罪を規定しています。
傷害罪に該当する傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることと解されるのが一般的です。
上記したAさんの事件のように、Vさんにケガを負わせる行為は、傷害罪にあたるでしょう。
暴行行為が傷害罪ではなくなるケース
傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記した千葉県船橋市のAさんも、Vさんを殴るなどし、Vさんにケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。
しかし、加害者が被害者に対し「殺すぞ」と言い、被害者の首を絞めて相手に傷害を負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。
また、加害者が被害者に暴行を加えたけれど、結果的に被害者にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。
被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、そして、その暴行によりどのような結果が発生したのか等の客観的な要素を検討し、判断されます。
いずれにせよ、被害者がいる事件では、被害者に対する被害弁償をしているか、示談が成立しているかが処分が下されるうえで重要な判断材料となります。
もし、ご家族が傷害事件を起こし、被害者との示談を希望される場合は、弊所へご相談下さい。
傷害事件でご家族が逮捕されたら
もし、ご家族が傷害事件を起こし、逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族様へ今後の事件の見通しなどを説明させていただきます。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなどし、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。
まずは、フリーダイアル 0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
ご予約は、早朝・深夜・土日祝日も可能です。
家族が傷害事件を起こし、逮捕されてしまった・・・
ご家族が逮捕されてしまった場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉県長生村の傷害事件
Aさんは千葉県長生村内にあるホテルに宿泊していた際、他の宿泊客とトラブルになりました。
カっとなったAさんは、宿泊客Vさんの顔面を数発殴るなどの暴行を加えました。
VさんはAさんから暴行を受けたことを警察に通報しました。
Aさんは臨場した千葉県茂原警察署の警察官によって逮捕されました。
(フィクションです。)
家族が逮捕されてしまった・・・
事件を起こした方が逮捕された方は、被疑者として、警察署内の留置所に送られます。
被疑者とは、犯罪の嫌疑がかけられている人のことです。
逮捕によって身体拘束できるのは、最大で3日間であるとされています。(刑事訴訟法第205条第2項)
ただし、ここで注意しなくてはならないのは、身体拘束がここで終わるわけではないということです。
検察庁で検察官の取調べが終わった後、検察官が被疑者の身体を拘束した状態で捜査を進める必要があると判断した場合、検察官は裁判所に対して、被疑者の勾留を請求します。
勾留の要件は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由がある場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当することです。(刑事訴訟法第60条第1項、第207条1項、)。
勾留の要件
第1号 被疑者が定まった住居を有しないとき。
第2号 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
第3号 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
検察官の勾留請求が認められた場合、逮捕による3日間の身体拘束に加えて、さらに10日間の身体拘束が継続します。
もし、やむをえない事由がある場合は、10日間の勾留後、さらに10日間の勾留延長も可能です。(刑事訴訟法第208条第2項)
すなわち、一度逮捕されると、検察官が被疑者を裁判にかけるかどうか判断されるまでに、最大で23日間身体拘束されることになります。
逮捕されたご家族のために弁護士ができる活動
弁護士は、ご本人様が1日でも早く、社会生活に復帰できるように、身柄解放のための活動を進めることができます。
例えば、弁護士は裁判所による勾留決定の取消しを請求をすることができます。(刑事訴訟法第429条第1項第2号)
もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスでは、弁護士が留置所にいるご本人様と面会することで、今後の事件の見通しなどをご家族にご報告することができます。
また、留置所内にいるご本人様からの伝言を、ご家族にお伝えすることも可能です。
(※ただし、証拠隠滅につながる事件内容はお伝えできません。予めご了承ください。)
ご家族が逮捕されてしまった場合のご相談はフリーダイヤル0120-631-881にて、24時間承っておりますので、お気軽にご連絡下さい。
