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事故を起こしたが立ち去ったあて逃げ事故~千葉県市川市の事件~

2023-07-14

千葉県市川市であて逃げ事件を起こした方への刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【事例】

 会社員Aさんは、会社へ出勤するため千葉県市川市の道路を車で走行中、誤って対向車線にはみ出してしまい、対向車線で停止中のVさんの車に衝突してしまいました。
 Aさんは慌てて車から降りたところ、お互いの車のバンパー部分が大きくへこんでいたのを目にしました。
 AさんはVさんの車に駆け寄り、Vさんに声を掛けたのです。
 するとVさんは外傷がなく「大丈夫」と応答してくれました。
 Aさんは事故を起こしてしまった動揺と、仕事に遅刻してしまうという焦りから、警察へ通報して事故の届出を行わず、車に乗ってその場から立ち去ってしまったのです。
 さらに、会社に出社したAさんは、事故を起こした車を会社の駐車場に止めたのですが、「ボロボロの車を停めていては会社のイメージが悪くなる」と、あろうことかレッカー会社へ連絡し、車を回収してもらったのです。
 
 一方で、Vさんからの通報により本件の事故を認知した市川警察官が交通事件として捜査を開始しました。
 また、事故後にVさんは病院を受診したところ、頚椎捻挫の診断を受けたため、Aさんは道路交通法違反(救護義務違反)として千葉県君津警察署で取調べを受けることになってしまったのです。

※本件事例はフィクションです

【解説】

 車やバイク、自転車などの車両を運転し事故を起こしてしまったからといっても、全てが「刑事事件」として捜査をされたり、取調べを受けるといったことはありません。
 相手方に怪我がなかった場合は、物損事故として処理されます。
 物損事故として事故処理では、事故証明書を発行できるよう、警察官によって事故現場の状況や、お互いから事故の状況についての確認をし、不審点や話の食い違いがなければ、その場で処理が終了します。
 あとは、任意保険の会社を利用するか、個人間で修理費用など事故による損害を回復する話し合いを行うことになりますが、刑事罰に問われることは原則的にありません。

 ですが、交通事故を起こし、相手方が怪我をした場合は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転過失運転致死傷罪」と記載)」として捜査や刑事罰を受けてしまうことがあります。
 また,今回のケースのように、交通事故を起こしたのに,警察(110番)や救急隊(119番)へ通報を行わなかったり、怪我人を救護しなかった、危険防止の措置を講じなかった場合は、道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)の罪に問われてしまい、刑事処分を受けてしまうことがあります。

 本来であれば、自動車運転過失致死傷罪は、当事者の怪我の軽重や事故後の対応状況などの情状に応じて刑が免除されたり、刑事罰が軽くなる場合があります。
 しかし、今回のように事故現場から立ち去っていたり、警察に届け出るよりも前に車をレッカー会社へ運んだ場合や、ディーラーなどで修理をした場合などは、証拠の隠滅を画策したと判断され、より、厳しい処分が科せられてしまう可能性があります。

 今回、Aさんは対向車線にはみ出し、停止中のVさんの車に衝突する交通事故を起こし、Vさんに怪我を負わせたにもかかわらず、その場から立ち去ってしまった場合、過失運転致傷罪と救護義務違反の併合罪となります。
 併合罪を有期懲役に処するときは、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とするとの規定があります。(刑法45条前段、47条本文)
そのため、Aさんの場合、「救護義務違反」の刑の長期10年に、2分の1を加えた15年が、刑の長期となります。

 もし、交通事故を起こしてしまった場合、「まずは110番通報と119番通報をする」ということは頭の片隅に置いておいてください。
 

【交通事故を起こしたけど立ち去ってしまった】

 もし、交通事故を起こしてしまったが現場から立ち去ってしまった場合、すみやかに弁護士に相談することをお勧めします。
 過去のあて逃げ事件では、当初は、あて逃げ事件の容疑で警察から取り調べを受けていたのに、後になって、怪我をした被害者がいたことが発覚し、容疑が「ひき逃げ」に切り替わったケースもありました。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談では、交通事件を起こしてしまったご本人様より、事件当日のお話をうかがい、弊所の弁護士より事件の今後の見通しや、弁護人として出来る活動について、お話をさせていただいております。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者に対する示談交渉等をすることで、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動を致します。

もし、当て逃げ事件を起こし、警察からの呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、早朝・深夜・土日・祝日問わず、24時間・年中無休で承っております。
お電話お待ちしております。

【解決事例】飲酒運転で逮捕,千葉県船橋市の事例

2023-03-26

千葉県船橋市で飲酒した状態で車を運転して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<千葉県船橋市の飲酒運転事件>

地方公務員Aさんは、職場の同僚と千葉県千葉市内の居酒屋でビールを3杯、日本酒を2合飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、「俺はアルコールに強いから大丈夫」と思い、千葉市内の居酒屋から船橋市の自宅まで自分で車を運転し帰宅することにしました。
しかし、運転途中に睡魔に襲われ、一瞬眠ってしまったときに、Aさんの車は中央分離帯に衝突しました。
事故に気付いた目撃者が警察に通報し、Aさんは駆け付けた千葉県船橋警察署の警察官によって、道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、数か月後にAさんは道路交通法違反で起訴されました。
(フィクションです。)

<飲酒運転は道路交通法違反>

道路交通法第65条第1項では、

何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

と飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された「酒気帯び運転」または「酒酔い運転」に抵触する可能性があります。

<酒気帯び運転の罪>

道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」にあったものは、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する」と酒気帯び運転を規定しています。

この「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」については、道路交通法施行令の第44条の3において、「血液1mLにつき0.3mg」または「呼気1Lにつき0.15mg」を含む状態としています。
          

<酒酔い運転の罪>

道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
             
この場合の罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
酒酔い運転は、飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
つまり注意しなければいけないのは、酒酔い運転が成立するには、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。

<飲酒運転事故で起訴された>

飲酒運転により交通事故を起こしてしまい起訴されてしまった方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談にお申込み下さい。
弊所の無料法律相談では、起訴されてしまった方に対し、弁護人が出来ること等をご説明を致します。
正式に弁護人としてのご依頼をいただいた後は、公判(裁判)に向けての準備を進めて参ります。

飲酒運転事故を起こし、起訴されてしまった方は、フリーダイヤル 0120-631-881 へお電話下さい。
ご予約は、早朝・深夜・年末年始、いつでも承っております。

【お知らせ】弊所 恩田剛弁護士が取材を受けました

2023-02-24

 当事務所千葉支部所属で元検察官・元裁判官の恩田剛弁護士が取材を受け、その内容が、2月23日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。

放送では、走行中のトラックの荷台から角材が落下した事故における、トラック運転手の刑事責任等について、恩田弁護士の見解が紹介されています。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地(札幌,仙台,東京(新宿),八王子,横浜,名古屋,大阪,京都,神戸)に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【解決事例】車を運転して事故を起こすも立ち去ったあて逃げ事故

2022-11-13

 千葉県君津市であて逃げ事件を起こした方への刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~千葉県君津市であて逃げ事件~

 会社員Aさんは、会社へ出勤するため千葉県君津市の道路を車で走行中、誤って対向車線にはみ出してしまい、対向車線で停止中のVさんの車に衝突してしまいました。
 Aさんは慌てて車から降りたところ、お互いの車のバンパー部分が大きくへこんでいたのを目にしました。
 AさんはVさんの車に駆け寄り、Vさんに声を掛けたのです。
 するとVさんは外傷がなく「大丈夫」と応答してくれました。
 Aさんは事故を起こしてしまった動揺と、仕事に遅刻してしまうという焦りから、警察へ通報して事故の届出を行わず、車に乗ってその場から立ち去ってしまったのです。
 さらに、会社に出社したAさんは、事故を起こした車を会社の駐車場に止めたのですが、「ボロボロの車を停めていては会社のイメージが悪くなる」と、あろうことかレッカー会社へ連絡し、車を回収してもらったのです。
 
 一方で、Vさんからの通報により本件の事故を認知した警察官が交通事件として捜査を開始しました。
 また、事故後にVさんは病院を受診したところ、頚椎捻挫の診断を受けたため、Aさんは道路交通法違反(救護義務違反)として千葉県君津警察署で取調べを受けることになってしまったのです。

守秘義務の観点から、一部事実と異なります。

~Aさんの刑責~

 車やバイク、自転車などの車両を運転し事故を起こしてしまったからといっても、全てが「刑事事件」として捜査をされたり、取調べを受けるといったことはありません。
 相手方に怪我がなかった場合は物損事故として処理されます。
 物損事故として事故処理では、事故証明書を発行できるよう、警察官によって事故現場の状況や、お互いから事故の状況についての確認をし、不審点や話の食い違いがなければ、その場で処理が終了します。
 あとは、任意保険の会社を利用するか、個人間で修理費用など事故による損害を回復する話し合いを行うことになりますが、刑事罰に問われることは原則的にありません

 ですが、交通事故を起こし、相手方が怪我をした場合は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転過失運転致死傷罪」と記載)」として捜査刑事罰を受けてしまうことがあります
 また,今回のケースのように、交通事故を起こしたのに,警察(110番)や救急隊(119番)へ通報を行わなかったり、怪我人を救護しなかった、危険防止の措置を講じなかった場合は、道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)の罪に問われてしまい、刑事処分を受けてしまうことがあります

 本来であれば、自動車運転過失致死傷罪は、当事者の怪我の軽重や事故後の対応状況などの情状に応じて刑が免除されたり、刑事罰が軽くなる場合があります。
 しかし、今回のように事故現場から立ち去っていたり警察に届け出るよりも前に車をレッカー会社へ運んだ場合や、ディーラーなどで修理をした場合などは、証拠の隠滅を画策したと判断され、より、厳しい処分が科せられてしまう可能性があります。

 今回、Aさんは対向車線にはみ出し、停止中のVさんの車に衝突する交通事故を起こし、Vさんに怪我を負わせたにもかかわらず、その場から立ち去ってしまったと判断された場合、過失運転致傷罪救護義務違反併合罪となります。
 併合罪を有期懲役に処するときは、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とするとの規定があります。(刑法45条前段、47条本文)
そのため、Aさんの場合、「救護義務違反」の刑の長期10年に、2分の1を加えた15年が、刑の長期となります。

 もし、交通事故を起こしてしまった場合、「まずは110番通報と119番通報をする」ということは頭の片隅に置いておいてください。
 

~交通事故を起こしたけど立ち去ってしまった~

 もし、交通事故を起こしてしまったが現場から立ち去ってしまった場合、すみやかに弁護士に相談することをお勧めします。
 過去のあて逃げ事件では、当初は、あて逃げ事件の容疑で警察から取り調べを受けていたのに、後になって、怪我をした被害者がいたことが発覚し、容疑が「ひき逃げ」に切り替わったケースもありました。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談では、交通事件を起こしてしまったご本人様より、事件当日のお話をうかがい、弊所の弁護士より事件の今後の見通しや、弁護人として出来る活動について、お話をさせていただいております。

 もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者に対する示談交渉等をすることで、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動を致します。

もし、あて逃げ事件を起こし、警察からの呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、早朝・深夜・土日・祝日問わず、24時間・年中無休で承っております。
お電話お待ちしております。

自動車運転での人身事故 千葉県四街道市

2022-09-21

【千葉県の過失運転致傷】

Aさんは、千葉県四街道市の路上を自家用車で走行中、わき見運転をしていたため、左から来たVさんの車に気づかず接触し、Vさんに全治1カ月のけがを負わせました。
Aさんは、四街道警察署の警察官に自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)の容疑で逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、Vさんに謝罪や被害弁償をしたいと思い、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)

【自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)】

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者には、過失運転致死傷罪が成立し、7年以下の懲役もしくは禁錮又は100万円以下の罰金刑を科せられます。

自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律 第五条
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

禁錮とは、労務作業のない自由刑(身体を拘束する刑)で、強制労働がない分、懲役刑より軽い刑罰とされています。
車を運転する者には、周囲に注意を払って運転する義務があるといえます。
Aさんは、その義務に違反して事故を起こし、Vさんを死亡させていますので、Aさんの行為は自動車運転処罰法違反(過失運転致傷)となると考えられます。

【自動車事故の容疑者になってしまった】

交通事故の加害者となり、刑事責任を問われるような場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

弁護士は、情状として、示談被害弁償、任意保険や自賠責保険に加入している場合はその支払い状況事故後に運転を自粛しているなど真摯な反省をしていること等を主張していくことが考えられます。

加えて、自己が所有していた車を処分したことなども、加害者が交通事故事件を起こしたことと真摯に向き合い反省していることを示す有利な情状として考慮される可能性があります。

このように、交通事故事件における執行猶予獲得には、自動車運転過失致傷事件を含む刑事事件専門の弁護士の高度な知識や経験が求められます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、交通事故事件の経験豊富な弁護士が依頼者様のご相談をお待ちしております。

千葉県内で、交通事故を起こし、被害者様への謝罪や被害弁償をしたいがどうしたら良いかわからないとお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のご予約は、0120-631-881にて、24時間受け付けておりますので、いつでもお電話ください。

千葉県の大学生 電動キックボードによる人身事故で逮捕

2021-12-24

電動キックボードを無免許で運転し、相手にケガを負わせる交通事故を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県市川市の電動キックボードによる交通事故

大学生Aさん(20代・男性)は、千葉県市川市の県道で、電動キックボードを無免許で運転し、赤信号を何度か無視し、時速40kmの速度で交差点に進入しました。
その時、Aさんは、横断歩道を通行していたVさんと衝突してしまい、Vさんにケガを負わせました
Aさんは事故を起こしたことを警察に通報し、駆けつけた千葉県行徳警察署により、過失運転致傷罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

電動キックボードの運転には免許が必要

電動キックボードとは、キックボードに電動式のモーター(定格出力0.60kW以下)が取り付けられたものです。
電動キックボードは、道路交通法および道路運送車両法上の原動機付自転車に該当します。

そのため、電動キックボードを運転するためには、原動機付自転車を運転することができる運転免許が必要となります。
もちろん、走行できる場所についても、原動機付き自転車と同様、車道に限定されており、歩道を走行することや、車道を逆走することは禁じられています。

電動キックボードの交通違反の罰則

電動キックボードは前述したように、原動機付自転車に分類されるため、無免許運転信号無視などをした場合は、道路交通法違反として処罰されます。
道路交通法に違反した場合に下される処分には、行政処分と刑事処分の2種類がありますが、ここでは刑事処分について説明します。

例えば、原動機付き自転車の免許を受けていない者が、電動キックボードを走行させた場合は、いわゆる無免許運転として扱われ、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金の刑事罰が科せられる可能性があります。(同法第117条の2の2 第1号)

また、信号無視をした場合は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰が科される可能性があります。(同法第119条第1項第1号の2)

そして、Aさんは電動キックボードを運転により被害者にケガを負わせているため、自動車運転死傷行為等処罰法で規定される過失運転致傷に問われる可能性があります。
Aさんの場合、 無免許運転の罪を犯して被害者にケガを負わせているため10年以下の懲役が科される可能性があります。(同法第6条第4項)

このように、上記した千葉県市川市のAさんは  無免許運転   信号無視 過失運転致傷  の3つの罪を犯していますが、Aさんの行為態様が悪質であることから、Aさんは自動車運転死傷行為等処罰法で規定される危険運転致傷罪に問われる可能性もあります。
もし、危険運転致傷の罪に問われた場合、Aさんには15年以下の懲役が科される可能性がでてきます。

電動キックボードによる事故の増加

電動キックボードをめぐっては、今年に入ってから交通事故の発生件数が増加しているようです。
警視庁交通捜査課の発表によると、東京都内では今年8月までに電動キックボードによる人身・物損事故が34件起きているようです。
電動キックボードは、運転免許のない人でも、ネット通販で数万円程度で購入することが出来るため、幅広い世代が手軽に購入することが可能です。
しかし、その手軽さから、公道を走るために必要な知識や手続きを知らないまま、道路交通法を守らずに通勤や通学に電動キックボードを利用してしまい、事故を起こしてしまった方もいるようです。

 

家族が電動キックボードで交通事故を起こした

もし、ご家族が電動キックボードによる人身事故を起こした場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事故を起こしたご本人様より、事故を起こした際の状況等のお話を聞き、今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。
正式に弁護人としてご依頼をいただいた際は、被害者の方への被害弁償等をし、少しでも科される刑罰が軽くなるように弁護活動を致します。
無料法律相談のご予約は、年末年始・早朝・深夜も受付中です。
ご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 へお電話下さい。

飲酒運転中の人身事故で危険運転致傷容疑で逮捕

2021-09-21

危険運転致死傷罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

千葉市緑区在住のAさん(40代男性)は、飲酒運転中に自動車で歩行者をひいてしまい、歩行者に骨折等の怪我を負わせてしまった。
Aさんは、人身事故の通報を受けて駆け付けた警察官により、危険運転致傷罪の疑いで、千葉県千葉南警察署に逮捕された。
Aさんの家族は、刑事事件に強い弁護士に、千葉南警察署でのAさんとの弁護士接見(面会)を依頼し、その後に弁護士から、今後の事件の見通しについて接見報告を受けた。
Aさんの家族は、弁護士に刑事弁護を依頼し、Aさんの釈放活動や、事故被害者との示談交渉や、警察取調べの弁護対応に動いてもらうことにした。
(事実を基にしたフィクションです)

~「危険運転」による人身事故の刑事処罰~

飲酒運転中に人身事故を起こし、被害者側が怪我をしたり、死亡した場合には、自動車運転死傷行為処罰法危険運転致死傷罪に当たるとして、危険運転を受ける可能性が考えられます。

自動車運転死傷行為処罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)は、2014年に法律が新しく施行され、自動車等の危険運転によって人を死傷させた場合に、従来より重い刑事処罰が与えられるようになりました。
以下に挙げるような危険運転の態様で自動車等を運転し、人を負傷させた者は15年以下の懲役刑、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役刑という法定刑の範囲内で、刑罰を受けることになります。

  • アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態。(酩酊運転)
  • その進行を制御することが困難な高速度。(制御困難運転)
  • その進行を制御する技能を有しない。(未熟運転)
  • 人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度。(妨害運転)
  • 車の通行を妨害する目的で、走行中の車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法。(妨害運転)
  • 高速自動車国道又は自動車専用道路において、自動車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の前方で停止し、その他これに著しく接近することとなる方法で自動車を運転することにより、走行中の自動車に停止又は徐行をさせる行為。(高速道路等妨害運転)
  • 赤色信号又はこれに相当する信号を殊更に無視し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度。(信号無視運転)
  • 通行禁止道路を進行し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度。(通行禁止道路運転)

~人身事故の弁護活動~

人身事故が起こした場合には、警察の取調べに呼ばれて、事故のことを聞かれ、刑事処罰に向けた調書が作成されます。
警察の取調べは、日帰りで警察署への呼び出しを受けることもあれば、他方で、逮捕されて身体拘束を受けた上で、厳しい取調べを受けることもあります。
事故を起こしてから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士と法律相談して、取調べの供述対応を検討し、逮捕を避けるための弁護方針や、釈放のための弁護方針を立てることが重要です。

また、人身事故のように被害者の存在する交通犯罪においては、弁護士を仲介とした示談交渉を行うことで、被害者側に謝罪や慰謝料支払いの意思を伝え、被害者からの許しの意を含む示談を成立させることが重要となります。
弁護士の側より、捜査機関や裁判所に対して、被害者との示談成立の事情を主張することで、刑事処罰の軽減や執行猶予付き判決獲得の可能性が高まることが期待されます。

まずは、危険運転致傷事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
千葉市緑区の危険運転致傷事件でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の評判のいい弁護士にご相談ください。

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