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【解決事例】車を運転して事故を起こすも立ち去ったあて逃げ事故

2022-11-13

 千葉県君津市であて逃げ事件を起こした方への刑事弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~千葉県君津市であて逃げ事件~

 会社員Aさんは、会社へ出勤するため千葉県君津市の道路を車で走行中、誤って対向車線にはみ出してしまい、対向車線で停止中のVさんの車に衝突してしまいました。
 Aさんは慌てて車から降りたところ、お互いの車のバンパー部分が大きくへこんでいたのを目にしました。
 AさんはVさんの車に駆け寄り、Vさんに声を掛けたのです。
 するとVさんは外傷がなく「大丈夫」と応答してくれました。
 Aさんは事故を起こしてしまった動揺と、仕事に遅刻してしまうという焦りから、警察へ通報して事故の届出を行わず、車に乗ってその場から立ち去ってしまったのです。
 さらに、会社に出社したAさんは、事故を起こした車を会社の駐車場に止めたのですが、「ボロボロの車を停めていては会社のイメージが悪くなる」と、あろうことかレッカー会社へ連絡し、車を回収してもらったのです。
 
 一方で、Vさんからの通報により本件の事故を認知した警察官が交通事件として捜査を開始しました。
 また、事故後にVさんは病院を受診したところ、頚椎捻挫の診断を受けたため、Aさんは道路交通法違反(救護義務違反)として千葉県君津警察署で取調べを受けることになってしまったのです。

守秘義務の観点から、一部事実と異なります。

~Aさんの刑責~

 車やバイク、自転車などの車両を運転し事故を起こしてしまったからといっても、全てが「刑事事件」として捜査をされたり、取調べを受けるといったことはありません。
 相手方に怪我がなかった場合は物損事故として処理されます。
 物損事故として事故処理では、事故証明書を発行できるよう、警察官によって事故現場の状況や、お互いから事故の状況についての確認をし、不審点や話の食い違いがなければ、その場で処理が終了します。
 あとは、任意保険の会社を利用するか、個人間で修理費用など事故による損害を回復する話し合いを行うことになりますが、刑事罰に問われることは原則的にありません

 ですが、交通事故を起こし、相手方が怪我をした場合は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律(以下「自動車運転過失運転致死傷罪」と記載)」として捜査刑事罰を受けてしまうことがあります
 また,今回のケースのように、交通事故を起こしたのに,警察(110番)や救急隊(119番)へ通報を行わなかったり、怪我人を救護しなかった、危険防止の措置を講じなかった場合は、道路交通法違反(救護義務違反・報告義務違反)の罪に問われてしまい、刑事処分を受けてしまうことがあります

 本来であれば、自動車運転過失致死傷罪は、当事者の怪我の軽重や事故後の対応状況などの情状に応じて刑が免除されたり、刑事罰が軽くなる場合があります。
 しかし、今回のように事故現場から立ち去っていたり警察に届け出るよりも前に車をレッカー会社へ運んだ場合や、ディーラーなどで修理をした場合などは、証拠の隠滅を画策したと判断され、より、厳しい処分が科せられてしまう可能性があります。

 今回、Aさんは対向車線にはみ出し、停止中のVさんの車に衝突する交通事故を起こし、Vさんに怪我を負わせたにもかかわらず、その場から立ち去ってしまったと判断された場合、過失運転致傷罪救護義務違反併合罪となります。
 併合罪を有期懲役に処するときは、最も重い罪について定めた刑の長期に2分の1を加えたものを長期とするとの規定があります。(刑法45条前段、47条本文)
そのため、Aさんの場合、「救護義務違反」の刑の長期10年に、2分の1を加えた15年が、刑の長期となります。

 もし、交通事故を起こしてしまった場合、「まずは110番通報と119番通報をする」ということは頭の片隅に置いておいてください。
 

~交通事故を起こしたけど立ち去ってしまった~

 もし、交通事故を起こしてしまったが現場から立ち去ってしまった場合、すみやかに弁護士に相談することをお勧めします。
 過去のあて逃げ事件では、当初は、あて逃げ事件の容疑で警察から取り調べを受けていたのに、後になって、怪我をした被害者がいたことが発覚し、容疑が「ひき逃げ」に切り替わったケースもありました。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談では、交通事件を起こしてしまったご本人様より、事件当日のお話をうかがい、弊所の弁護士より事件の今後の見通しや、弁護人として出来る活動について、お話をさせていただいております。

 もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、被害者に対する示談交渉等をすることで、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動を致します。

もし、あて逃げ事件を起こし、警察からの呼び出しを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、早朝・深夜・土日・祝日問わず、24時間・年中無休で承っております。
お電話お待ちしております。

病気運転による人身事故で、情状酌量の弁護活動

2021-11-10

病気運転の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

千葉県船橋市の交通事件

千葉県船橋市在住のAさん(50代男性)は、自動車を運転中に持病の「てんかん」が発症して、自動車同士がぶつかる交通事故を起こし、相手側の運転手に怪我を負わせた。
Aさん自身も事故で怪我をして、怪我と「てんかん」の治療のために、病院に救急搬送され、入院した。
その後に、Aさんが退院するにあたり、千葉県船橋警察署より、Aさんに病気運転致傷罪の容疑がかかっているということで、警察取調べの呼び出しがあった。
Aさんは、船橋警察署の取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士との法律相談をすることで、警察取調べでの供述対応の打合せや、被害者側との示談対応につき、刑事弁護活動を弁護士に依頼することにした。
(事実を基にしたフィクションです)

 

人身事故による刑罰の種類

交通事故を起こして、相手方に怪我を負わせた場合には、自動車運転死傷行為処罰法に違反するとして、交通事故の原因に応じた罪名で、刑事処罰を受けます。
運転者に過失があり、人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪に当たるとして、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金という法定刑の範囲で、刑事処罰を受けます。

他方で、アルコール又は薬物の影響や、自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、人身事故を起こした場合には、準酩酊運転致死傷罪、病気運転致死傷罪に当たります。
この場合の刑罰の法定刑は、被害者が怪我をしていれば12年以下の懲役、被害者が死亡していれば15年以下の懲役とされています。

また、酩酊運転、制御困難運転、妨害運転の危険な運転をして、人身事故を起こした場合には、危険運転致死傷罪に当たります
その刑罰の法定刑は、被害者が怪我をしていれば15年以下の懲役、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役とされています。

 

病気運転の刑事処罰と弁護活動

病気により正常な運転に支障が生じるおそれがある状態での自動車の運転で、人身事故を起こした場合には、病気運転致死傷罪が成立します。

自動車運転死傷行為処罰法 3条2項
 自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるものの影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、その病気の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を死傷させた者も、前項と同様とする。

この条文で、病気として政令で定めるものとは、「統合失調症」や「てんかん」「再発性の失神」「無自覚性の低血糖症」「そう鬱病」「重度の眠気の症状を呈する睡眠障害」などをいいます。

病気運転による人身事故で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、事件当時の病気の症状を、運転者本人や医師などから具体的に聞き取り調査した上で、人身事故と病気との関連性・因果関係や、病気の発現を事前に予見できたかどうか等の事情を主張・立証していきます。
刑事処罰の軽減や執行猶予付き判決の獲得に向けて、弁護士の側から積極的な捜査機関への働きかけを行うなど、弁護活動に尽力いたします。

まずは、病気運転による人身事故が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。
船橋市内で病気運転による人身事故でお困りの方は、刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

お電話でのご相談は フリーダイヤル 0120-631-881 にて 24時間・365日 承っております。

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