木製バットで男性を殴り現金を奪ったとして少年2人を逮捕〜千葉県船橋市で起きた強盗致傷事件〜

木製バットで男性を殴り現金を奪ったとして少年2人を逮捕〜千葉県船橋市で起きた強盗致傷事件〜

強盗致傷罪 少年

今回は、千葉県船橋市の路上で男性を木製バットで殴って怪我を負わせて現金を奪った少年2人が逮捕された強盗致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

11月、千葉県船橋市の路上で自転車に乗っていた男性が複数の男からバットのようなもので殴られ現金などを奪われた強盗致傷事件で、警察は12月13日、自称高校生の少年2人を逮捕しました。

強盗致傷の疑いで逮捕されたのは、いずれも船橋市在住の15歳と16歳の少年2人です。

警察によりますと、少年らは11月8日、船橋市内の路上で自転車に乗っていた男性V(21)を後ろから押し倒し木製バットで殴るなどしたうえ、現金およそ8000円の入った財布を奪った疑いが持たれています。
Vは両足の骨を折るなどの重傷を負いました。

調べに対し少年2人は「間違いありません」と容疑を認めているということです。(以下略)
(※12/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「男性は両足骨折の重傷 強盗致傷容疑で少年2人逮捕 千葉県船橋市」記事の一部を変更して引用しています。)

<強盗致傷罪の刑事処分>

強盗致傷罪については刑法第240条で規定されており、強盗行為をした際に相手(被害者)が怪我を負った場合に成立します。

刑法第240条(強盗致死傷)

強盗が、人を負傷させたときは無期又は6年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

強盗致傷罪の主体は「強盗」なので、被害者が怪我を負うだけでなく、強盗罪が成立していることが必要になります。

強盗罪については、刑法第236条で以下のように規定されています。

刑法第236条(強盗)

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

つまり、他人の財物(財布や現金など)を奪うために暴行を加え、被害者が怪我を負った場合に強盗致傷罪が成立するということです。

また、強盗致傷罪の処罰内容には無期の懲役が含まれているため、裁判員裁判の対象事件となります。
裁判員裁判となれば、一般国民の中から選ばれた裁判員6人と裁判官3人の合議によって裁判が開かれます。

<少年が強盗致傷事件を起こすとどうなる?>

今回、強盗致傷事件を起こして逮捕された2人はどちらも少年です。
刑法においては、20歳以上を成人20歳未満を少年と区別し、事件を起こした人が成人か少年かで流れが異なります。

少年が事件を起こした場合は「少年事件」として扱われ、原則全ての少年事件は警察や検察が捜査した後に家庭裁判所に送致されます。
家庭裁判所に送致された後は、調査員が少年の普段の素行などを調査し、必要に応じて、刑事処分ではなく少年の更生を目的とした保護処分を決定するための少年審判が行われます。

つまり、少年事件は原則として懲役や罰金といった刑事処分は受けません。

ただ、少年事件は例外として、一定の条件下で家庭裁判所から検察へ事件が送致される逆送(検察官送致)が行われることがあります。
今回のような強盗致傷罪による少年事件は、調査員による調査の結果、刑事処分を与える必要があると判断された場合、逆送される可能性もあります。

逆送されると少年であっても刑事処分を受けることになり、重い処分が下される可能性も十分にあります。

<子どもが強盗致傷事件を起こしたら弁護士へ>

今回は、少年による強盗致傷事件をもとに、強盗致傷罪の刑事処分や少年が強盗致傷事件を起こした場合の流れについて解説しました。
強盗致傷罪は少年であっても逆送されて刑事処分を受けてしまう可能性がある重大な犯罪です。

お子様が強盗致傷罪による少年事件を起こして逮捕されてしまった場合は、なるべく早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士の中でも、少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績が多い経験豊富な弁護士に相談することで、より具体的な今後の見通しや流れなどの説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で、お子様が事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご相談やご依頼については、弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて24時間365日受付中です。

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