詐欺罪で保護観察回避

詐欺罪で保護観察回避

Aさん(19歳)は、東京でタクシーに乗り、運転手のVさんに対して「千葉県山武郡九十九里町までお願いします」と言いました。
そして、それを承諾したVさんは、Aさんが指定する場所までタクシーを運転しました。
実は、Aさんはもともとタクシー料金を支払うつもりがなく、目的地へ着いた途端にタクシーを降りました。
Vさんがすぐに警察に通報したため、Aさんは詐欺罪の疑いで東金警察署逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの両親に観護措置について説明しました。
(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、他人を欺いて財産の交付を受けた場合に成立する可能性のある罪です。
対象を自己の支配下に置く点では窃盗罪と同様ですが、欺く行為により勘違いなどに陥った相手方から受け取る点が窃盗罪とは大きく異なります。
具体的な成立要件は、①欺く行為の存在、②①による相手方の錯誤、③②の状態での財産の交付、と説明されます。

振り込め詐欺に代表されるように、詐欺事件ではお金を被害品とするケースが多く見られます。
ですが、お金だけが被害品となるわけではありません。
詐欺罪の対象となるのは、「財物」(刑法246条1項)および「財産上不法の利益」(同条2項)です。
一定の価値を見出せるのであれば、有形無形を問わず様々なものが対象になるということになります。
ちなみに、詐欺罪における「財物」に当たらないと判断されうるものとしては、ちり紙やはずれ馬券などが考えられます(窃盗罪の裁判例あり)。

上記事例では、Aさんが料金を支払う意思がないにもかかわらず、Vさんの運転により目的地に到着しています。
この場合には、Vさんによるタクシーの運転が、労務の提供として「財産上不法の利益」に当たると言えます。
そうすると、支払いの意思があるように装い、料金を支払ってくれるものと錯誤に陥ったVさんに運転をさせていることから、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。

【少年事件における観護措置】

20歳未満の者が罪を犯すと、一部の事件(たとえば殺人のような重大事件)を除いて少年事件として手続が進められることになります。
少年事件では、いまだ心身が未成熟であることに配慮し、様々な場面で通常の刑事事件とは異なる点が見受けられます。
そのうちの一つが、逮捕をはじめとする少年の身柄拘束の内容です。

少年事件は、捜査機関が通常の刑事事件と同様に捜査を行ったのち、原則としてその全てが家庭裁判所に送致されます。
その際、少年審判に向けた準備を周到に行うべく、観護措置という手続がとられることがあります。
家庭裁判所へ送致された段階で行われる観護措置は、通常少年を少年鑑別所に収容する方法により行われます。
その期間は2週間から8週間(大半の場合4週間)と長期にわたり、その間は当然ながら自由な行動が阻害されます。
この観護措置の是非を争う手段としては、付添人(家裁送致後に少年をサポートする弁護士)による意見の申出が挙げられます。
いくら少年の健全な育成を目指すためとはいえ、やはり観護措置による行動の制限がもたらす不利益は小さくありません。
少年事件においては、観護措置を含めて真に少年のためになるのかという視点を常に持ち続けることが大切になるでしょう。
その際、弁護士が果たす役割は大きいかと思いますので、少しでも不安があればぜひ一度弁護士に相談してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件を専門とする弁護士が、観護措置回避を含めて少年ひとりひとりに合った付添人活動を真摯に検討します。
お子さんが詐欺罪を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
東金警察署までの初回接見費用:42,600

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