強制性交等罪の刑事裁判における情状弁護について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
強制性交等罪の刑事裁判
Aさんは、千葉県東金市の公園にあるトイレに通行人の女性を連れ込んで女性に性的暴行を加えたとして、警察に逮捕され、20日間の勾留の後に、強制性交等罪で起訴されてしまいました。
Aさんは、トイレに連れ込んだ女性を脅して、無理矢理口淫させた事実で起訴されていますが、犯行を認めているAさんの弁護人は、今後の刑事裁判で情状弁護に徹することを検討しているようです。
(フィクションです。)
口腔性交による強姦事件
かつての強姦罪は、口淫は性交に含まれておらず、今回のケースですと強制わいせつ罪が適用されていましたが、現在の強制性交等罪は、口淫も性交に含まれており、強制性交等罪が成立します。
刑法177条
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
刑事裁判について
刑事事件を起こしてしまった場合、捜査機関は被疑者の捜査を行い、証拠を収集したうえで起訴します。
起訴された場合には刑事裁判に発展します。
刑事裁判になると、まずは起訴された内容を精査し、それが事実なのか否か確認する必要があります。
これは、例えば事件は発生しているが自分が犯人ではないという犯人性の否認や、起訴された事実に回数や動機などの部分で事実と異なるという主張をする場合、全て認める場合など様々です。
検察官(公判担当検事)は警察等や捜査担当検事が収集した証拠をふまえ、被告人が起こした事件について立証していきます。
一方で弁護側は、事実について争いがあるのか否かの主張を行います。
最終的に、裁判官は検察側・弁護側が出した証拠を踏まえ、これまでの裁判での量刑も参考にして判決を言い渡すことになります。
情状弁護について
弁護側は、判決を言い渡される前に、認めの事件であれ否認事件であれ情状弁護を行っていく必要があります。
情状には、罪体に関する情状と、それ以外の情状とに大別することができます。
罪体に関する情状は、検察官が立証する事実について、例えば動機や犯行態様についての主張です。
その他の情状は、被害者との示談状況や贖罪寄付の説明、被告人の内省(反省の状況)状況の説明、家族の監督状況の説明、報道や失職などによる社会的制裁の状況の説明などが挙げられます。
これらは弁号証というかたちで証拠書類として提示することもありますし(書証)、被告人質問や人証(情状証人質問)によって情状弁護(人証)を行うことが考えられます。
情状弁護は決まった形式があるわけではないので、個々の事件で弁護人が検討する必要があります。
情状弁護は起訴されてから考えるのではなく、受任したタイミングから検討して行く必要があります。
そして、たとえば保釈された場合には、生活状況の改善や脱依存症プログラムへの参加・治療を行う、被害者と接触しないために転居するなどの対応を行った上で公判に臨むことが求められます。
ゆえに、刑事裁判になる可能性がある事件を起こしてしまった場合、裁判での情状弁護をも見越して、早期に刑事事件を専門とする弁護士に弁護活動を依頼することをお勧めします。
強制性交等罪の刑事裁判に強い弁護士
千葉県東金市において、家族が無理やり口腔性交をして強制性交等罪で逮捕され、情状弁護を見越した弁護活動について知りたいという方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に御連絡ください。
まずは弁護士が逮捕・勾留されている方のもとへ接見に伺い、事件の詳細を確認した上で、どのような方針が望ましいのかなどの御説明を行います。