顔に果物ナイフを突きつけて現金を奪おうとした疑いで男性を逮捕~千葉県茂原市で起きた強盗未遂事件~
今回は、千葉県茂原市内に住む男性の顔に果物ナイフを突きつけて現金を脅し取ろうとした疑いで男性が逮捕された強盗未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警茂原署は23日、強盗未遂の疑いで茂原市在住の男性A(25)を逮捕しました。
逮捕容疑は21日、同市の男性会社員V(25)方玄関で、応対したVの首を押さえ、持っていた果物ナイフを顔面に突き付け「お金を出してくれ」「2万円でいいよ」などと脅し、現金を奪おうとした疑いです。
同署によると、Aは容疑を認めているとのことです。
2人には面識があり、Aは「騒音のトラブルがあった」と供述しています。
Vが金がないと伝えるとAは現場を立ち去ったようです。
(※1/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「玄関で男性の首押さえ、顔に果物ナイフ突き付け「2万円でいいよ」 強盗未遂の疑いで男逮捕 千葉・茂原署」記事の一部を変更して引用しています。)
<Aに問われる罪は?>
今回、Aは強盗未遂罪の疑いで逮捕されています。
強盗未遂罪は、強盗罪に該当する行為に着手したものの、結果として既遂にならなかった場合に成立します。
まず、Aの行為は強盗罪に該当する可能性が高いです。
強盗罪については、刑法第236条で以下のように規定されています。
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。
強盗罪における「暴行又は脅迫」は、「相手方(被害者)の反抗を抑圧するに足りる程度」である必要があります。
今回AはVの首を押さえて顔に果物ナイフを突きつけて脅しています。
このような刃物などの凶器を示す行為は、相手方の反抗を抑圧するに足りると判断される可能性が高いです。
ただ、AはVから現金(財物)を脅し取ろうとしたものの、結果として何も取らずに現場から立ち去っています。
つまり、Aは「他人の財物を強取」していないため、強盗罪が成立しません。
ですが、刑法第243条では強盗罪の未遂は罰するという規定がされています。
第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。
Aの今回の行為は強盗罪の未遂と考えられるため、Aは強盗未遂罪で逮捕されたということになります。
<強盗未遂罪で逮捕されたら弁護士へ>
強盗未遂事件を起こした場合、逮捕される可能性は非常に高いです。
逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
また、強盗未遂罪は強盗罪で規定されている刑罰よりも軽減される可能性はありますが、罰金刑の規定はありません。
罰金刑の規定がないということは、起訴されると公判請求となり刑事裁判が開かれるということです。
強盗未遂罪で起訴されて刑事裁判が開かれた場合、執行猶予が付かずに実刑判決を言い渡される可能性もあります。
早期の身柄開放や執行猶予の獲得、少しでも刑罰を軽減したい場合は、早い段階から弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。