駆け付けた警察官の顔を殴り男を逮捕~千葉県大網白里市で起きた公務執行妨害事件~

大網白里市 公務執行妨害罪

駆け付けた警察官の顔を殴り男を逮捕~千葉県大網白里市で起きた公務執行妨害事件~

今回は、警察官の顔を殴り、職務を妨害した疑いで男が逮捕された公務執行妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案の概要>

東金署は28日までに、公務執行妨害の疑いで大網白里市、無職の男性A(26)を現行犯逮捕しました。

逮捕容疑は27日午後4時20分ごろ、同市大網の同市役所敷地内で、同署地域課の男性巡査部長V(58)から事情聴取を受けた際、顔を殴るなどし、職務を妨害した疑いです。

同署によると、Aは容疑を否認しています。

「生活保護費を巡って男性数人が窓口で大声で騒いでいる」と同市役所の職員から通報があり、巡査部長が駆け付けていました。
巡査部長は口の中を切るなどの軽傷です。
(※5/29に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「生活保護費巡り数人が大声で騒いでいる」 駆け付けた警察官の顔殴る、公務執行妨害の疑い 大網白里市役所」記事の一部を変更して引用しています。)

※東金警察署への面会方法については、下記記事を参照してください。

ご家族が東金警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ

<公務執行妨害罪が成立する場合とは?>

まず、公務執行妨害罪が刑法にどのように規定されているのか見てみましょう。
刑法第95条は次のように規定しています。

刑法第95条(公務執行妨害及び職務強要)

公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

このように、公務執行妨害罪は職務を執行中の公務員に対し、暴行・脅迫等の有形力の行使等をすることで成立します。

まず、職務を執行中に関しては、その職務が適法であることが必要とされています。
しかし、その職務が適法かどうかの判断は難しい場合もあり、この点につき誤信(本当は適法な職務行為なのに、違法な職務行為だと思って妨害した場合)があったとしても、客観的に適法な職務であれば公務執行妨害罪は成立します。

次に、公務員とは、本件のような警察官の他に市役所等の職員も含みます。
そして、暴行・脅迫とは、公務員に対する有形力の行使害悪の告知を指します。

本件で考えると、Aは公務員である警察官Vに対して殴る等の暴行をしていますので上記要件を満たしているといえます。
そのため、Aは公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されたと考えられます。

また、本件記事では言及されていませんが、公務執行妨害罪に該当する行為をした際に相手方に怪我を負わせた場合には傷害罪も別途成立する可能性があります。

<事務所紹介>

今回は、公務執行妨害罪について解説しました。
公務執行妨害罪以外についても、ご自身やご家族が犯罪を犯してしまった場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に刑事弁護活動を依頼すれば、弁護士が代理人として、早期釈放不起訴処分の実現を目指すための弁護活動や、万が一起訴された場合にもなるべく軽い減刑判決を獲得できるような弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

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