公務員が逮捕

千葉県内の市役所で働くAさんは、電車で千葉県千葉市稲毛区のショッピングモールに向かう最中、目の前の女性Vさん(推定20代前半)に痴漢をしたくなりました。
そこで、偶然を装って何度かVさんの尻に手の甲を当てたあと、手のひらで撫で始めました。
そうしたところ、Vさんから「ちょっと何してるんですか」と咎められ、周囲の乗客に途中で降ろされました。
その後、駆け付けた稲毛警察署の警察官により、Aさんは千葉県迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、早期釈放を実現してAさんの失職を回避することにしました。
(フィクションです)

【痴漢の罪について】

電車などにおいて他人の身体(主に胸、股間、尻)を触る行為は、一般的に痴漢と呼ばれます。
こうした痴漢行為については、強制わいせつ罪に当たるものを除いて、各自治体が定める条例において罰せられています。
その条例とは、一般的に迷惑防止条例と呼ばれるものであり、千葉県においても「千葉県公衆に著しく迷惑を掛ける暴力的不良行為等の禁止に関する条例」(千葉県迷惑防止条例)が制定されています。

千葉県迷惑防止条例(一部抜粋)
第3条
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。

性的欲求を満たす目的で他人の身体に触れた場合、上記条例の「卑わいな言動」に当たると考えられます。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
初犯であれば通常の痴漢として扱われる可能性が高く、感覚的には何もせずとも30万円程度の罰金となることが多いかと思います。
それに対して、手口の悪質性、過去の痴漢の回数、直近の痴漢から経過した期間などによっては、常習の痴漢として裁判に至ることもありえます。
弁護士に依頼するのであれば、通常のケースなら示談をして不起訴を、常習のケースなら情状弁護による刑の減軽を目指したいところです。

【公務員が逮捕されたら】

公務員は、公益のために働く地位にある都合上、犯罪全般に関して社会の目も厳しくなっていると言えます。
具体的な影響としては、事件が大きく報道されたり、厳しい懲戒処分が下されたりすることが考えられます。
こうした影響を少しでも抑えるためには、やはり弁護士に事件を依頼してきちんと対応することが重要となります。

まず、逮捕直後に関しては、一日でも早く身柄解放を実現することが喫緊の課題となります。
弁護士としては、逮捕された方の家族などに身元引受を打診するなどして、身元がしっかりしていることから逃亡や証拠隠滅のおそれがないことをアピールします。
こうした活動が功を奏せば、長期の身体拘束である勾留を阻止することができ、逮捕から2~3日以内に身柄解放を実現できます。

また、身柄解放活動と並行して、被害者との示談交渉に着手することも不可欠です。
被害者との示談が成立すれば、不起訴の可能性が高まるだけでなく、口外禁止の合意などにより事件が蒸し返されることも防止できます。
こうした対応をきちんと行えば、事件が広まることに対する不安は払拭されるでしょう。

そして、最終的に不起訴に至れば、罰金刑や懲役刑が科されて失職するという事態を回避できます。
特に痴漢事件については、示談が弁護活動の鍵であり、きちんと対応することで不起訴となる可能性も非常に高まります。

以上の点から、公務員の方で事件を起こしてお困りであれば、一度弁護士に相談されることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、公務員の方向けの的確な弁護活動を行います。
ご家族などが痴漢の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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