風俗店営業は区域が決まっている?禁止区域営業による風営法違反の罰則は?~千葉県で起きた風営法・入管法違反事件①~
今回は、風俗店の禁止区域営業と在留中の資格外活動の疑いで男女ら10人が逮捕された千葉県での風営法・入管法違反事件をもとに、禁止区域営業による風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。
※在留中の資格外活動による入管法違反については、次回解説します。
<事案概要>
千葉県警は31日、県内のマンションやホテルで性風俗店を営んだとして、風営法違反(禁止区域営業)や入管難民法違反(資格外活動)の疑いで、同県在住の男性A(54)と中国籍やタイ国籍の35~50歳の女性ら9人を逮捕したと発表しました。
Aを含む6人の逮捕容疑は昨年11月以降、千葉県松戸市のマンションと富里市のホテルの建物内を店舗として営業した疑いです。
他の4人は、在留資格外の活動許可を得ずに両店舗で店員として働いた疑いがもたれています。
県警によると、Aらはラブホテルとして使われていた建物を利用していたとみられています。
(※1/31に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「禁止区域で風俗店営業疑い、千葉 男女10人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<禁止区域営業による風営法違反>
今回逮捕された10人の内、6人は禁止区域営業による風営法違反の疑いで逮捕されています。
風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)とは、日本社会において悪影響を及ぼす可能性がある特定の営業を「風俗営業」と指定し、様々な規定を設けている法律を指します。
風俗営業の中でも、「店舗型性風俗特殊営業」については社会に悪影響を及ぼす可能性が高いとされ、一定の地域においては上記営業を禁止する旨(禁止区域)の規定が風営法第28条で規定されています。
風営法第28条で規定されている「禁止区域」は、官公庁の建物や学校、図書館などの建造物等から200m以内の地域と、都道府県の条例により指定された特定の地域を指します。
今回、Aら6人は禁止区域営業による風営法違反で逮捕されているため、上記のような禁止区域で店舗型性風俗特殊営業をしていたと考えられます。
<禁止区域営業による風営法違反の罰則>
風営法第28条で規定されている禁止区域での営業による風営法違反の罰則については、同法第49条で2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科すると規定されています。
風営法違反の初犯の場合、いきなり懲役刑が科せられることは少なく、略式起訴による罰金刑で処罰される可能性が高いです。
略式起訴となれば、前科は付くものの、刑事裁判は開かれないため、肉体的にも精神的にも負担は軽くなります。
刑事裁判や懲役刑は避けたいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、弁護士が依頼者の利益を守るための最善の活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で風営法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。