器物損壊罪で示談

千葉県松戸市に住むAさんは、近所に住むVさんに対して個人的に恨みを抱いており、何か嫌がらせをしようと考えました。
そのとき、たまたま道路に野球のボールが落ちているのを目にしたことから、野球中の事故を装ってVさん宅の窓ガラスを割ることにしました。
Aさんがボールを投げたところ、狙いどおりVさん宅の窓ガラスに直撃してひびが入りました。
後日、Aさん宅に松戸東警察署から「Vさんという方の家のガラスを割っただろう」と連絡がありました。
Aさんはいったん「知らない」と答え、弁護士に示談を依頼することにしました。
(フィクションです。)

【器物損壊罪について】

刑法(一部抜粋)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

器物損壊罪は、他人の物を損壊した場合に成立する可能性のある罪です。
ただし、文書と建造物に関しては、「前三条に規定するもののほか」とあるように対象から除外されています。
これらについては、物の重大性に鑑みてそれぞれ別個により重い罪が定められています。
ちなみに、261条に「傷害」とあるのは、動物も器物損壊罪の対象に含まれるためです。
動物に対する器物損壊罪については、特に動物傷害罪と言われることもあります。

器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
そのため、たとえば物を汚したり隠したりする行為についても器物損壊罪が成立する余地があります。
「損壊」の定義を上記のように解釈した場合、他人の物を盗むという窃盗罪に当たる行為も「損壊」に含まれることになります。
実際、器物損壊罪と窃盗罪は重なる部分があり、その区別は「行為の際にどのような意思があったか」によります。
この点についてやや複雑なので、詳細な説明は割愛します。
簡単に言えば、使用や処分を通して対象物に何らかの価値を見出す意図だったのであれば窃盗罪に、そうはなく対象物の利用を妨げるに過ぎなかったのであれば器物損壊罪になるでしょう

【示談の効果】

器物損壊事件において、最も有力な弁護活動はやはり示談だと言えます。
示談とは、事件の当事者間において、謝罪や被害弁償などがなされたことで事件が解決したことを確認する合意のことです。
こうした意味を有することから、示談の有無は刑事事件全体を通して重要視されています。

犯罪には様々な種類がありますが、一つの分け方として、個人の利益を害する罪か社会一般の利益を害する罪かという振り分けがあります。
器物損壊罪については、他人の財産を侵害する罪であることから個人の利益を害する罪に該当します。
こうした罪に関する事件では、示談の効力が特に重要視されています。
もし示談を締結できれば、不起訴や執行猶予に至る可能性は大きく高まるでしょう。

特に、器物損壊罪は、起訴の際に被害者等の告訴を要する親告罪だと定められています。
そのため、もし示談により告訴の取消しを合意できれば、起訴の要件が欠けることから基本的に不起訴になります。
ですので、器物損壊事件で示談交渉を行うのであれば、告訴の取消しを念頭に置いて行うべきと言えるでしょう。
ただ、その際には示談書の文言や捜査機関への対応など、配慮しなければならない点は多々あります。
もし示談交渉を行いのであれば、やはり弁護士に依頼するのが得策でしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロフェッショナルである弁護士が、豊富な知識と経験に基づき適切かつ迅速な示談交渉を行います。
器物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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