建造物侵入罪で逮捕

Aさんは、中学生の着替えを盗撮しようと思い、千葉県鎌ケ谷市にある中学校に忍び込みました。
その中学校は、部活動に来る生徒がいることから休日に校舎を開放しており、誰でも比較的容易に侵入できる状態になっていました。
Aさんが教室にいたところ、見回りをしていた警備員に見つかり、建造物侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
弁護士は、Aさんに聞かれたことから現行犯逮捕について説明しました。
(フィクションです)

【建造物侵入罪について】

刑法(一部抜粋)
第百三十条
 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し…た者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

刑法130条前段は、住居侵入罪をはじめとする各種の侵入罪についての規定であり、建造物侵入罪についても定めています。
「侵入後に何かを行う」というかたちで、他の罪とセットで成立することが多く見られます。
実務上比較的よく見られるものとして、窃盗罪・建造物侵入罪という組み合わせがあります。

建造物侵入罪の要件である「正当な理由」とは、建造物への立入りを適法なものとして正当化できる事情のことを指します。
たとえば、建造物の管理者が立入りに同意している場合のほか、暴漢から逃げるため近くの建物に逃げ込んだ、などのケースが考えられます。
また、「建造物」とは、住居や邸宅といった居住用のものを除く、建造物一般を指します。
「人の看守する」という限定がありますが、人が現にいる必要はなく、管理・支配のための設備(たとえば施錠)などがされていれば事足ります。
仮に人が住んでおらずなおかつ看守もされていない建造物に立ち入った場合、住居侵入罪には当たらないと考えられます。
ただし、その場合は軽犯罪法違反の罪に当たり、拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)が科されるおそれがあります。

ちなみに、上記事例のAさんが盗撮を遂げた場合、建造物侵入罪とは別に千葉県迷惑防止条例違反(卑わいな言動)に当たる余地が出てきます。
そうなると、当然ながらより重大な事件と評価されることになるでしょう。

【現行犯逮捕とは】

ご存知の方も多いかと思いますが、現行犯逮捕とは、犯罪の最中または終了直後の被疑者を直ちに逮捕する手続を指します。
逮捕状を示されて自宅や警察署で行われる通常逮捕とは異なり、以下のように法律上は例外的なものとして位置づけられています。
本来、逮捕という行為は被疑者の身体の自由を奪うことから、犯罪の疑いの程度や身体拘束の必要性を裁判官に審査してもらわなければなりません。
ですが、現行犯逮捕については、こうした審査を経る逮捕状請求を行うことなくできると定められています。
その理由として、現行犯逮捕の場合、犯人の身柄確保の必要性が大きく、なおかつ誤認逮捕のおそれが小さいからだと説明されます。

先述のとおり、現行犯逮捕というのは、通常逮捕とは異なり即座に行われるものです。
この事実は一見デメリットのように思えますが、場合によってはメリットと捉えることができます。
なぜなら、現行犯逮捕の場合、通常逮捕の場合ほど被疑者の身体拘束の必要性を綿密に検討していないと言えるからです。
この点を突けば、たとえ現行犯として逮捕されたとしても、身柄拘束の必要性がないとして勾留阻止により釈放されることがあるのです。
ですので、万が一周囲の方が現行犯逮捕されたと知っても、まずはできるだけ冷静になって弁護士に相談するべきでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、現行犯逮捕された方のために可能な限り早く初回接見を行います。
ご家族などが建造物侵入罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

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