住居侵入罪で勾留阻止
住居侵入罪と勾留阻止について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
千葉県千葉市花見川区のアパートに住むXさんは、最近になって隣の部屋に女性が引っ越してきたことを知りました。隣人の女性には、恋人がいるようで夜な夜な音が聞こえてきました。
Xさんは、はじめは仕方がないと思い、我慢していましたが、途中からイライラを抑えることができなくなり、ある日の晩、「ベランダに侵入し、怖がらせてやろう、そうすればしばらくは夜静かになるだろう」と考え、いつものように夜になって音がし始めてから、ベランダ伝いに、隣の女性のベランダに侵入しました。
Xさんとしては、女性に見られないつもりでしたが、街灯があったこともあり、暗い室内からXさんの様子はよく見えました。女性の恋人が警察に通報し、千葉県千葉西警察署の警察官が捜査に訪れ、Xさんはその場で、住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されました。
(フィクションです。)
【ベランダへの侵入も住居侵入罪に?】
刑法第百三十条
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
正当な理由がないにもかかわらず、勝手に他人の住居に侵入した場合、住居侵入罪が成立する可能性があります。
「住居侵入罪」と聞くと住居の内部への不法侵入のみを想像しがちですが、住居の内部だけでなく庭やベランダへの立入りも住居侵入罪に当たる可能性があります。
そのため、上記事例のXさんにも住居侵入罪が成立し、3年以下の懲役または10万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
ちなみに、管理者が誰もいない空き家に侵入した場合は、先ほど述べた自由が侵害されないことから、住居侵入罪は成立しないと考えられます。
ただし、この場合には軽犯罪法違反となり、拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)が科される可能性があります。
【勾留阻止を実現するには】
住居侵入行為を被害者などに見つけられ、その後警察が到着し、住居侵入罪の疑いで現行犯逮捕されるというケースは少なくありません。
そこで、住居侵入罪を犯した逮捕された場合、勾留阻止により逮捕後72時間以内の釈放を目指すことが考えられます。
勾留阻止を実現するための手段として弁護士が行う活動には、勾留請求をする検察官および勾留請求の当否を判断する裁判官との交渉が挙げられます。
弁護士が勾留前に被疑者と接見出来た場合には、被疑者の言い分はもちろん、被疑者を監督してくれる方がいる場合にはその方の誓約等をそろえ、被疑者を拘束する必要がないことを書面や口頭で検察官や裁判官に訴えていくことになります。
そのため、勾留阻止の可能性を少しでも高めるのであれば、やはり弁護士に事件を依頼するのが得策です。
また、仮に、身柄拘束が続いてしまったとしても、示談交渉などを行うことで終局処分を軽減するための活動も迅速に行うことができます。
早期釈放以外のメリットも豊富なので、一度は弁護士への依頼をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、刑事事件のプロとして、これまで数多くの釈放を実現してきた実績がございます。
ご家族などが住居侵入罪の疑いで逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として速やかに初回接見を行い、勾留阻止による早期釈放の実現に尽力いたします。
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