児童ポルノの所持と在宅事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県市川市に住むAさんは、インターネット上でアダルト動画が複数入ったフォルダをダウンロードしました。
Aさんがそのフォルダの中身を確認したところ、小学校低学年から中学年と思しき女児が成人男性の性器を加える様子を撮影した動画がありました。
Aさんはそれがいわゆる児童ポルノだと思いましたが、発覚しなければ問題ないだろうと考え、ファイルを削除せずそのままにしておきました。
ある日、Aさんが何気なくインターネット上のニュースを見ていると、市川警察署が児童ポルノに関する罪で男性を逮捕したという記事が目に入りました。
不安になったAさんは、弁護士に児童ポルノの所持が発覚した場合の事件の流れを聞きました。
(フィクションです。)
【児童ポルノについて】
児童ポルノの定義と罰則は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
上記法律が掲げる「児童ポルノ」の定義は複雑なので、ここで引用するのは差し控えます。
ポイントとなるのは以下の2点に該当することです。
①問題となる物が、写真、またはデータを保存する記録媒体(たとえばパソコンのハードディスクやUSBメモリなど)であること
②以下のいずれかをその内容とすること
・児童(18歳未満の者)が性交やその類似行為に及ぶ様子
・他人が児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、児童が他人の性器等を触ったりする様子※
・裸や衣服の一部を着けない(たとえば下着姿)児童の姿で、性器等やその周辺部位が強調されたもの※
上記のうち※を付した内容のものについては、性的興奮を覚えるような内容でなければ「児童ポルノ」に該当しないとされています。
たとえば、3歳の子どもが裸で水浴びをする様子を撮影したホームビデオなどがその例です。
児童ポルノの所持については、所持した目的により異なる罰則が適用されます。
単純に自己の性的欲求を満たす目的で児童ポルノを所持すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰則が科されるおそれがあります。
それに対し、児童ポルノを他人に提供する目的で所持すると、場合によっては5年以下の懲役または500万円以下の罰金(あるいはその両方)が科される可能性もあります。
そうなると、当然ながら事件の重大性は増すので注意が必要です。
【予想される事件の流れ】
以下では、逮捕されない場合における事件の流れを概観します。
まず、事件を把握した警察署が接触してくることが考えられますが、それがどういったかたちかは事件によると言えます。
取調べのために警察署へ呼び出されることもあれば、特に連絡などなく家宅捜索を行われることもあります。
児童ポルノに関する罪であれば、まず証拠を確保すべく家宅捜索が行われることも十分ありえると考えられます。
取調べの長短や回数などは事件によって異なり、場合によっては警察署での取調べだけで数か月を要することも珍しくありません。
警察署での取調べがひととおり終わると、事件は検察庁に送致され(いわゆる書類送検)、検察庁でも必要に応じて取調べが行われます。
そして、必要な捜査を終えた検察官は、起訴するか不起訴にするか、起訴するなら正式裁判か略式起訴かを判断することになります。
児童ポルノの単純所持の初犯であれば、略式起訴により直ちに罰金を払って迅速に事件が終了することも多いでしょう。
以上のようにして刑罰の言い渡しまたは不起訴処分があると、基本的に事件は終了ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、個々の事件に合わせて想定される事件の流れを丁寧に説明いたします。
児童ポルノに関する罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(無料法律相談のご予約はこちら)