児童買春で略式起訴

児童買春略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

Aさんは、インターネット上の掲示板で援助交際を求める書込みを探していました。
すると、書込みの中に「JK2」と記載されたものがあり、興味を持って連絡してみました。
後日、Aさんはその書き込みをしたVさんと千葉県鴨川市で待ち合わせ、2万円を支払って市内のホテルで性行為に及びました。
2人が行為を終えてホテルを出たところ、鴨川警察署の警察官から職務質問を受け、Aさんは児童買春の疑いで取調べを受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、「1件のみなら略式起訴による罰金刑で終わる可能性がある」と伝えました。
(フィクションです。)

【児童買春について】

児童買春の定義と罰則は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
まず、処罰の対象となる「児童買春」とは、以下の要件の全てを満たすものを言います。

①次のいずれかの者に対して、性交等の対償を供与し、またはその約束をしたこと
・児童(18歳未満の者)
・児童に対する性交等を周旋する者
・児童の保護者または児童をその支配下に置いている者
②児童に対して性交等を行ったこと

そして、「性交等」には、性交とその類似行為のみならず、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、児童に自己の性器等を触らせたりする行為も含まれます。
これらのうち、性器等を触ったり触らせたりする行為については、「自己の性的好奇心を満たす目的で」という限定が付されています。
とはいえ、そうした目的がなかったとして児童買春の成立を否定しても、不合理な弁解だとして一蹴されるケースが少なくないでしょう。

児童買春の罰則は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
この罰則自体も重いものですが、注意しなければならないのは13歳未満の者と性交またはその類似行為をした場合です。
この場合については、児童買春ではなく強制性交等罪となり、5年以上の有期懲役(上限20年)が科されることが見込まれます。
児童買春を含め、児童に対する行為については特に警戒しておくべきです。

【略式起訴とは何か】

ニュースや新聞などで「略式起訴した」といった言葉を見かけられたことがあるかもしれません。
刑事事件は、捜査機関により必要な捜査が遂げられたあと、検察官が起訴か不起訴か(裁判にかけるべきかどうか)を決定することになります。
略式起訴も検察官による起訴であることには変わりないのですが、通常の起訴とは異なる特徴が見られます。
略式起訴の最大の特徴は、事件の審理を裁判所の法廷ではなく書面上で行う点だと言えます。
これにより、裁判所にわざわざ出頭し、傍聴人などが存在する公の場で裁判を受けることは回避できます。
また、略式起訴がされた事件については、基本的に100万円以下の罰金刑が科されて終了します。
そのため、懲役刑を選択する余地がある罪については、検察官が略式起訴にする意向を示した時点で刑が比較的軽いものになると予想がつきます。
これらの点は、多くの方にとって略式起訴に特有のメリットだと言えるでしょう。

一方で、略式起訴により事件が処理されるということは、充実した審理が多かれ少なかれ犠牲になるリスクが生まれることになります。
この点をフォローすべく、略式起訴に対しては一定の条件下で不服を申し立てることができるようになっています。
そのことも含めて、略式起訴に関するご相談は弁護士にお申し出ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、略式起訴に関する様々なお悩みの解決に尽力します。
児童買春を疑われたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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