千葉県匝瑳市のぐ犯事件 少年事件専門の弁護士に相談

千葉県匝瑳市のぐ犯事件 少年事件専門の弁護士に相談

千葉県匝瑳市に住むAさん(16歳)は、高校を退学後、両親との折り合いが悪く、家出をしていました。
Aさんは、風俗で働いたり、援助交際をしたりして生活費や遊ぶお金を稼いでいました。
ある晩、警察官から職務質問を受け補導され、千葉家庭裁判所四日市場支部ぐ犯として送致されました。
(フィクションです)

少年事件の類型】
家庭裁判所が、少年事件として取り扱うのは、次のような少年の事件です。
①犯罪少年:罪を犯した14歳以上20歳未満の少年
②触法少年:刑罰法令に触れる行為をしたが、その行為の時に14歳未満であったため、法律上は罪を犯したことにはならない少年、
ぐ犯少年:20歳未満で、保護者の正当な監督に従わないなどの不良行為があり、その性格や環境からみて、将来罪を犯すおそれのある少年。

ぐ犯少年】
ぐ犯少年とは、少年法3条1項3号イないしニに定められている一定の事由(「ぐ犯事由」)があって、その性格または環境に照らして、将来、罪を犯し、または刑罰法令に触れる行為をするおそれ(ぐ犯性」)のある少年のことを言います。

ぐ犯事由とは、
①保護者の正当な監督に服しない性癖のあること、
②正当な理由なく家庭に寄り付かないこと、
③犯罪性のある人もしくは不道徳な人と交際し、またはいかがわしい場所に出入りすること、
④自己または他人の徳性を害する行為をする性癖のあること、
です。

ぐ犯として家庭裁判所に送致される事件は、数は少ないものの、観護措置がとられることが多くなっています。
家庭裁判所に送致された後の手続は、犯罪少年の場合と同様となります。
付添人として、弁護士は、少年が更生に向けて生活できる環境を整え、要保護性を解消するために十分な活動を行なっていきます。

千葉県匝瑳市ぐ犯事件で、お子様が家庭裁判所に送致されそうだ、送致されてしまったが、どのように対処すればよいか分からずお悩みであれば、今すぐ少年事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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