半年前の窃盗事件で警察から呼び出された時の対処

半年前に起こした窃盗事件で千葉県鴨川警察署に呼び出された時の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

事件を起こして半年も経過したので「もう大丈夫だろう。」と安心していたら、急に警察署から電話がかかってきて呼び出された・・・
警察は、事件を認知してすぐに犯人を特定することもあれば、捜査に時間を要し、発生から相当な時間が経過して犯人を特定する場合もあります。
特に最近は、DNA捜査などの科学技術の進歩によって、何年も前の事件の犯人が特定されることも珍しくありません。
そこで本日は、半年前に起こした窃盗事件で、千葉県鴨川警察署に呼び出されたAさんの事例(フィクション)を紹介したいと思います。

半年前に鴨川市で起こした窃盗事件

Aさんは、半年以上前に鴨川市の銀行ATMコーナーで、機会の上に置いてあった現金10万円が入った封筒を、そのまま自宅に持ち帰りました。
しばらくは警察が来た時のために現金に手を付けずにそのまま保管していましたが、事件から1ヶ月経過しても警察から何の連絡もないので、Aさんはパチンコ等のギャンブルで10万円を使い果たしたのです。
それから半年ほどして、急に千葉県鴨川警察署の警察官からAさんの携帯電話に電話がかかってきました。
警察官から半年以上前の事件について追及されましたがAさんは「覚えていない、知らない」と惚けました。
警察官から千葉県鴨川警察署に出頭するように指示されたAさんは、出頭前に刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

窃盗罪

人の物を盗むと窃盗罪となると思っておられる方が多いかと思いますが、「人の物を盗る=窃盗罪」とは限りません
窃盗罪が成立するのは、他人の占有する他人の財物を盗んだ場合です。
例えば道に落ちている財布を盗ったとしましょう。
盗ったのは他人の財布なので一見すると窃盗罪が成立しそうですが、道に落ちている財布は、財布の所有者の占有下にはないので「他人の占有する」には該当しません。
よって、このような事件の場合は窃盗罪ではなく、遺失物横領罪が成立する可能性が高いのです。
この理論からすると、Aさんの事件の場合、Aさんが盗ったのは、ATMコーナーに置き忘れていた現金在中の封筒ですので、この封筒はすでに持ち主の占有を離れていたと考えられます。
つまりAさんの行為は遺失物横領罪が適用されそうですが、落とし物でも、人が管理する施設内の落とし物の占有は、その施設の管理者にあるとされる場合もあります。
その場合は、窃盗罪が成立するのです。

窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。
適用される法律によって科せられる刑事罰が全く異なりますので、警察の取調べを受ける前に専門の弁護士に相談することをお勧めします。

事件から相当期間経過しての取調べ

事件を起こしてから、相当期間経過して警察の取調べを受ける場合、様々なことに注意しなければなりません。
特に時間が経過している場合は、犯行時の記憶が薄れている可能性も高く、警察官の質問に対して曖昧な答えをしていると、自分の意思に反した内容の供述調書が作成されてしまうこともあります。
もしその様な供述調書が作成されてしまうと、その内容を後から覆すのは非常に困難ですので、取調べにおいて供述したり、警察官が作成した供述調書に署名、押印する際には細心の注意を払わなければいけません。
ご自身で対応するのが困難な場合は、事前に弁護士に相談しておくことをお勧めします。

千葉県鴨川市の刑事事件に強い弁護士

千葉県鴨川警察署に呼び出された方、千葉県鴨川市で刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
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