不正アクセス事件で自首

不正アクセス事件で自首

千葉県勝浦市にある大学に通うAさん(20歳)は、大学の講義で提出が義務付けられているレポートが作成できず困っていました。
そこで、同じ講義を受けている学生のメールアカウントに不正アクセスし、提出済みのメールに添付されているレポートの内容を見ることにしました。
Aさんの大学では各学生にメールアカウントを割り当てていましたが、そのIDとパスワードはいずれも学籍番号から推測できるものでした。
やがてこの不正アクセスの事実が明らかになり、ついには勝浦警察署が捜査を行うことになりました。
焦ったAさんは、弁護士自首をすべきか相談することにしました。
(フィクションです。)

【不正アクセスについて】

日本では、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)が不正アクセスに関する種々の規制などを定めています。
まず、不正アクセス禁止法には、規定の適用を受ける「不正アクセス行為」の具体的な定義が置かれています。
不正アクセス行為」とは、識別符号(パスワードや指紋など)を入力したり、一定の情報や指令を与えたりして、通常は許されないコンピューターの利用をすることです。
不正アクセス禁止法は、3条において「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」と規定しています。
この規定に違反して不正アクセス行為に及んだ場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

上記事例では、Aさんが推測したIDとパスワードを入力し、大学が管理する各学生のメールアカウントに勝手にログインしています。
このような行為は、識別符号を入力し、本来管理者である大学か学生個人しか許されないメールアカウントの私用をするものと言えます。
そうすると、Aさんの行為は「不正アクセス行為」に当たり、不正アクセス禁止法に違反すると考えられます。

ちなみに、レポートを盗み見たことについて、レポートの内容というデータに対する窃盗罪が成立すると考える方がいらっしゃるかもしれません。
ですが、窃盗罪の対象となるのは有体物と考えられており、有体物以外で対象になるのは刑法が明文で定める電気のみです。
ですので、不正アクセス行為に加えて窃盗罪が成立するわけではないということになります。

k【刑事事件における自首の効果】

一般に、罪を犯した者が自ら警察署に行くことは自首や出頭と呼ばれます。
このうち、自首については刑法に明文の規定があります。
ここで言う「自首」とは、捜査機関に自らの犯罪事実を申告し、その処分を委ねる意思表示を指します。
自首を行った場合、その事実は刑の任意的減軽事由として考慮されます。
つまり、有罪として量刑を判断するに当たり、裁判官が裁量で刑の減軽をするかしないか選択できるということです。
刑の減軽は懲役刑や罰金刑の上限を2分の1にする効果を持つので、自首が認められることによる恩恵は大きいと言えます。

自首による刑の減軽を目指すに当たっては、ぜひとも留意しておくべき点が1つあります。
それは、事件が知られていないか、事件の被疑者が特定されていない状態でなければ、法律上の「自首」として扱われないということです。
たとえば、被疑者が誰か分かっているものの居場所が掴めないというケースでは、被疑者が特定できている以上「自首」にはならないと考えられます。
ただし、その場合であっても、自ら出頭することが反省の態度を示す一事情として量刑上考慮されることはあります。

以上の点も含めて、刑事事件における自首には様々な問題があります。
自首を検討されるなら、一度お近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、自首に関する充実したアドバイスを行います。
不正アクセス事件自首をお考えなら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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