電動自転車バッテリーの窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉県酒々井町の窃盗事件
20代大学生のAさんは、千葉県酒々井内の集合住宅の駐輪場で、電動自転車のバッテリーを50個(30万円相当)盗みました。
その後、盗んだバッテリーをフリーマーケットアプリにて出品し、1個3千円~1万円程度で売却していました。
しかし、被害者の一人であったVさんは、フリマアプリにて盗まれた自分の自転車バッテリーが出品されていることを発見し、警察に通報しました。
その後、Aさんは千葉県佐倉警察署にて窃盗罪の容疑で逮捕されました。
(フィクションです。)
他人の敷地に侵入し窃盗した場合
電動自転車のバッテリーを盗む行為は、刑法第235条窃盗罪にあたります。
刑が確定すると10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
また、無断で他人の敷地に侵入した場合、刑法第130条住居侵入罪にあたります。
刑が確定すると3年以下の懲役又は10万円以下の罰金が科せられます。
上記した千葉県酒々井町のAさんのように、窃盗するために住居侵入した場合、牽連犯として処理され、複数の罪のなかでもっとも重い罪により処断されます。
Aさんの場合ですと、窃盗罪により処断されることになるでしょう。
多発する電動自転車バッテリー窃盗
新型コロナウイルスの影響により、電車やバスでの「密」を避ける手段として、自転車を利用する人が増えているようです。
経済産業省の発表によると、電動自転車の出荷台数は、2010年に約34万台だったのに対し、昨年は約73万台にまで増加しており、販売された自転車全体(約162万台)の約半数を占めているようです。
警視庁の発表によると、平成28年から令和3年8月末までに、東京都内において警視庁が認知したバッテリー盗難事案は862件だったようです。
本年は8月末現在で218件の自転車バッテリー窃盗を認知しており、年間に換算すると350件に迫る勢いで増加しているようです。
窃盗事件を起こしてしまったら
上記した千葉県酒々井町の事件のように、他人の住居に侵入し電動自転車のバッテリーを窃取する行為は、1人あたりの被害額が大きいことや、被害件数も多いことから、たとえ初犯であったとしても、公開の裁判を受ける可能性もあります。
窃盗事件では、被害者の方と示談が出来ているかどうかが、検察官や裁判官にとって、重要な判断材料となります。
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もし、窃盗事件を起こし、被害者の方と示談したい場合や、ご家族が窃盗事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談または初回接見サービスをご利用下さい。
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