千葉市緑区の麻薬特例法違反事件 あおり唆し行為で逮捕

千葉市緑の麻薬特例法違反事件を例に、あおり唆し行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<SNSを用いた麻薬販売のあおり唆し行為で逮捕>

千葉県千葉市緑区在住のAさんは、密売人から購入した麻薬の一部を販売して金儲けようと思い、SNS上に「麻薬ほしい人 メッセージ下さい。」等と麻薬を密売する内容のメッセージを書き込み、誰もが閲覧できる状態を数か月間維持していました。
しかし先日、Aさんの自宅に千葉県千葉南警察署の警察官が家宅捜索に来ました。
Aさんの自宅からは麻薬等の規制薬物は発見されませんでしたが、パソコンが押収され、Aさんは麻薬特例法のあおり唆し行為の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)

<麻薬特例法について>

麻薬特例法は、覚醒剤や大麻、麻薬といった違法薬物を規制する法律で定められているものの他、これらの法律その他の関係法律の特例や、必要な事項が定められた法律です。
麻薬特例法第9条では、薬物犯罪を実行したり規制薬物を濫用することを、公然と、唆した者に対し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定しています。
麻薬特例法が規制する薬物は、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤等とされています。
上記したAさんの場合ですと、SNS上で麻薬の取引に関する書き込みをした行為が、麻薬
などの規制薬物の濫用を公然と唆しているとみなされる可能性があります。

Aさんは警察の捜索を受けましたが、実際に規制薬物は発見されずに済みました。
仮に、警察の捜索を受けた際に、規制薬物が発見、押収されると、当然、規制薬物の所持罪においても立件されることとなるでしょう。
警察等の捜査当局は、この麻薬特例法を、他の薬物犯罪の端緒として利用し、より罪の重い法律の適用を目指しているようです。

<麻薬特例法違反の送致人員の増加>

千葉県警察本部の発表によると、麻薬特例法違反で検察官送致された人員は平成30年が5人だったのに対し、令和2年は21人へと増加傾向にあるようです。
(千葉県警察本部『犯罪の概要 犯罪統計 令和2年』)

全国的に見ても、麻薬特例法違反で送致された人員は、平成29年が463人だったのに対し、令和元年は690人と、約1.5倍に増えたようです。
(検察統計調査 『罪名別 被疑事件の受理の人員 2017年~2019年』)

<麻薬特例法違反への弁護活動>

麻薬特例法違反などの薬物犯罪では、入手先や密売先の人間と口裏合わせするなどの証拠隠滅するおそれや、余罪の発覚をおそれての逃亡を疑われ、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を受けることが多いようです。
検察庁の発表によると麻薬特例法で逮捕・勾留された被疑者の約8割は、16日~20日間にわたって勾留されていたようです。
(検察統計調査『既済となった事件の被疑者の勾留後の措置,勾留期間別及び勾留期間延長の許可,却下別人員 2019年』)

約1か月もの間、通常通りの社会生活を送ることができないことは、被疑者にとって大きな負担となります。
しかし、弁護士ならば、逮捕された被疑者に証拠隠滅のおそれがないことや、逃亡のおそれがないことを捜査機関に示すなどして、早期の身柄解放のための活動をすることが可能です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件専門の法律事務所として薬物犯罪事件も数多く扱ってきました。
もし、ご自身が麻薬特例法違反の疑いで家宅捜索や取り調べを受けた場合、もしくはご家族が麻薬特例法違反で逮捕されてしまいお悩みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談や初回接見サービスをご利用下さい。
薬物事件の無料相談または初回接見サービスは0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

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