千葉県浦安市の有価証券偽造等事件 偽造事件に強い弁護士

千葉県浦安市で起きた有価証券偽造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

<千葉県浦安市の有価証券偽造等事件>
               

アルバイトのAさんは千葉県浦安市が発行した「生活応援クーポン券」を、自分が使用する目的で偽造しました。
Aさんが偽造した「生活応援クーポン券」とは、浦安市内の商店において、商品券と同じように使用できるクーポン券でした。
そして、Aさんは浦安市内の各店舗で、偽造したクーポン券を複数回使用しました。
しかし、クーポン券が偽造されたものと気付いた店員が警察に通報し、後日、Aさんは千葉県浦安警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)

<有価証券とは>

有価証券とは、財産上の権利が証券に表示され、その表示された権利の行使につき、その証券の占有が必要とされるもののことです。
例えば、手形や小切手、商品券や株券などが該当するので、Aさんが偽造した「生活応援クーポン券」も有価証券にあたります。
これら有価証券を偽造したり、変造する行為は、刑法162条有価証券偽造等罪にあたります。

<有価証券偽造等罪>

刑法162条第1項において「行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
上記刑事事件例のように有価証券を行使の目的で偽造した場合、有価証券偽造等罪に問われるでしょう。

<偽造有価証券行使罪>

また、偽造された有価証券を行使しただけでも、その行為は違法となります。
刑法163条第1項において「偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
行使罪の法定刑は先述した有価証券偽造等罪と同じです。
いずれの場合も罰金刑が予定されておらず、起訴された場合、無罪か執行猶予を得ない限り刑務所に服役することとなります。

<有価証券偽造等罪以外の罪に問われることも>

上記したAさんのように、偽造した有価証券を使用して商品を購入する行為は、店員から商品を騙し取ったという詐欺罪にも抵触します。
つまりAさんの行為は、有価証券偽造罪、偽造有価証券行使罪そして詐欺罪の3つの罪に該当し、これらの罪は牽連犯となります。
また、偽造した有価証券の種類によっては特別法が適用されることもあります。
例えば、使用する目的で切手を偽造した場合は郵便法違反となり、同法85条より、10年以下の懲役に処すると規定されています。

<偽造事件に強い弁護士>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
有価証券偽造等罪など、過去に多くの刑事事件を取り扱かって参りました。
もし、ご自身が有価証券などを偽造し、警察に取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談もしくは初回接見サービスをご利用下さい。
有価証券偽造等罪に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間年中無休で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

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