外国籍の方が日本で在留資格を得た後、在留期間を超えて更新をせずに日本から出国しなかった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
千葉県成田市のオーバーステイ(不法残留)
外国籍Aさんは、令和2年4月1日に、特定技能の在留資格で在留期間1年*の在留許可を得ました。
しかし、在留許可を得た日から2年間、Aさんは在留許可を更新することなく、日本に滞在し続けたため、退去強制手続が開始されるとともに、千葉県成田警察署による捜査が開始されました。
そしてAさんは、出入国管理及び難民認定法違反で起訴されてしまいました。
困ったAさんは、刑事事件と入管事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
*特定技能の期間は1号が1年、6カ月又は4カ月毎の更新、2号が3年、1年又は6カ月毎の更新です。
オーバーステイ
出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)70条1項5号では、
在留期間の更新や変更を受けないで在留期間を経過して日本に残留する者に3年以下の懲役、若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金が科されるとしています。
オーバーステイは、退去強制手続という行政手続きがあります。
しかし、悪質性が高い場合などは、オーバーステイを犯罪として扱い、刑事手続きが進められることもあります。
オーバーステイで起訴された場合、執行猶予が付くことがほとんどです。
しかし、余罪があったり、他の裁判で下された執行猶予の期間中の場合は、実刑判決が下される可能性もあります。
実刑判決が出なくても、懲役刑が言い渡されれば、裁判終了後に強制退去されます。(24条4号ロ(ろ))
その後も、上陸拒否事由となり(5条1項9号ロ(ろ))日本に戻ってくることは難しくなるため、オーバーステイによる不利益は極めて大きいといえます。
オーバーステイの刑事事件の展開
オーバーステイで警察署に逮捕されてしまった場合、警察は逮捕してから48時間以内に、検察官に送致するか釈放するかを決定します。
そして、送致を受けた検察官は、送致されてから24時間以内(逮捕されてから72時間以内)に勾留を請求するか決定します。
よって、逮捕されてから勾留請求されるまで、最長72時間の身柄拘束を受けることになります。
また、勾留が決定されれば10日間、やむを得ない事由があれば延長されて最長20日間の身柄拘束を受けることになります。
このような長い身柄拘束を受けないためには、罪証隠滅のおそれがなく、逃亡のおそれもないため、勾留の必要性がないということを裁判所に判断してもらう必要があります。
しかし、オーバーステイによる刑事手続きの場合には、その後に強制退去手続きが同時進行で行われることが見込まれるている関係上、他の事件と比べて勾留却下請求や、保釈請求が認められることが少ない傾向にあります。
外国籍のパートナーが逮捕・勾留されてしまった場合は、刑事事件と入管事件を扱う弁護士への依頼を強くお勧め致します。
千葉県成田市でオーバーステイでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用ください。
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