千葉県流山市の大麻取締法違反を例に、大麻所持で逮捕された方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県流山市の大麻取締法違反
自営業Aさんは、友人Xさんから「大麻を使用してみない?」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後もAさんはXさんから大麻を購入し、大麻の使用を続けていました。
ある日Aさんは、Xさんから購入した大麻を使用する場所を車で探していたところ、流山市の路上で巡回中の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問を受け、その場で所持品検査され、所持していた大麻が見つかってしまいました。
そして、Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
大麻取締法について
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受、栽培や輸出入を禁止しています。
これらに違反した場合の罰則は、非営利目的の場合で、大麻の所持や譲渡又は譲受が5年以下の懲役、大麻の栽培又は輸出入をした場合は7年以下の懲役となります。
しかし、営利目的で違反した場合の罰則は厳罰化されており、所持や譲渡、譲受が7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科となります。
もし、営利目的で栽培又は輸出入していた場合は、10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科される可能性があります。
千葉県内の大麻取締法違反での検挙数
千葉県警察本部の発表によると、大麻取締法違反での検挙数は令和元年から令和2年にかけて、1.3倍にも増えているようです。(150件→194件)
また、押収された大麻の種類にも変化があるようです。
令和2年に押収された大麻のほとんどは乾燥大麻だったようですが、令和元年度には1件もなかった大麻リキッドと呼ばれる液体タイプのものも押収されるようになってきているようです。
(千葉県警察本部『犯罪の概要 犯罪統計 令和2年』より)
大麻取締法違反で逮捕されてしまった
上記した千葉県流山市の事件例のように、大麻の所持で逮捕された場合、大麻の入手先を明らかにするために、勾留決定がなされる可能性が非常に高いです。
また、事件関係者との通謀を疑われた場合は、勾留と同時に接見禁止が決定することもあります。
接見禁止の決定がなされると、勾留中の被疑者は、裁判官の許可がない限り、弁護士以外との面会ができなくなってしまいます。
しかし弁護士は、裁判官に対して、接見禁止決定の一部解除を求め、ご家族など限られた方のみ接見できるようにするための活動も可能です。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所千葉支部は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事弁護を専門とする法律事務所です。
大麻取締法違反などの薬物事件で警察からの捜査を受けている方や、家族が逮捕されてどうしたらよいか相談されたい方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談や、初回接見サービスをご利用下さい。
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