【千葉県木更津市の器物損壊事件】
Aさんは、千葉県木更津市に駐車してあったVさんの車が邪魔だったので、蹴ってしまいました。
その結果、Vさんの車はへこんでしまいました。
Vさんが通報し、木更津警察署の警察が捜査したところ、監視カメラにAさんがVさんの車を蹴るところが写っていました。
Aさんは、逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは釈放されましたが、今後どうしたら良いかわからず、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)
【器物損壊罪】
他人の物を損壊した者には、器物損壊罪(刑法261条)が成立し、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金もしくは科料が科せられます。
第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
損壊とは、その物の効用を害する一切の行為をいいます。
Aさんは、Vさんの車という他人の物をへこませてその効用を害しているので、Aさんの行為に器物損壊罪が成立する可能性が高いです。
器物損壊罪の成立に争いがない場合、弁護士に依頼し、直ちに被害者に謝罪と被害弁償をすべきです。
早急に示談を成立させることで、不起訴処分となる可能性が高まります。
器物損壊罪は、被害者の告訴がなければ起訴ができない親告罪です。
第264条
第259条、第261条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
公訴が提起されない、とは、検察官による起訴(:公判請求)がされないという意味です。
つまり、被害者が告訴しない限り、検察官は事件を起訴することはできません。
事件が起訴されなかった場合、当該事件は不起訴処分となり、前科はつかず、また公開の法廷で裁判を受けることもありません。
器物損壊事件の被害者との間で早急に示談が成立すれば、告訴提出による事件化を防ぐことができます。
器物損壊事件の被害者が告訴した後であっても、示談によって告訴を取り消してもらうことができれば、不起訴処分を獲得することができます。
器物損壊罪で起訴され裁判になってしまった場合でも、器物損壊事件の被害者との間で示談や被害弁償を行うことで、刑務所に入らないで済む執行猶予付き判決を獲得できる可能性が高まります。
刑事事件に強い弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
千葉県内で器物損壊罪に問われてお困りの方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。