万引きの前科が多数ある方へのについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【千葉県船橋市の万引き事件】
Aさん(20代・女性)は、千葉県船橋市内のスーパーマーケットで食料品3点(販売価格合わせて3920円)を会計を済まさずに店外へ出ました。
Aさんが店を出た際に、警備員より「会計していない商品がありますよね」と呼び止められ、そのまま事務所へ移動しました。
その後、店員が船橋警察署に通報したことにより、Aさんは船橋警察署で事情聴取を受けました。
警察からは「また呼ぶから」と言われ、その日は釈放されました。
しかし、Aさんには同種の前科が多数あるため、今後自分がどうなってしまうのか不安になり、刑事事件を扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)
【窃盗罪について】
万引き行為は、窃盗罪です。
窃盗罪は、刑法235条において、10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されることが規定されています。
刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
“万引き”と聞くと、軽い犯罪のように思えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、前述したように万引き行為は窃盗罪にあたる犯罪です。
被害金額が少額であったとしても、何度も万引き行為(窃盗行為)を繰り返していた場合は、検察官によって起訴される可能性があります。
起訴された場合、公開の法廷で裁判が開かれ、実刑判決が下される可能性もあります。
【窃盗事件の処分の見通しについて】
窃盗罪で検察庁に送致された場合、最終的には検察官が不起訴処分、略式起訴、正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。
前述したように、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、公判請求される可能性があります。
特に、万引き事件(窃盗事件)で、過去に罰金刑を下されたことがあるなど、すでに前科がある場合は、盗んだものがたとえ少額であったとしても、公判請求され、公開の裁判で刑が宣告される可能性があります。
また、すでに窃盗罪で有罪判決を受けており、執行猶予期間中に万引き事件を起こしてしまった場合、執行猶予が取り消され、もともと言い渡されていた懲役刑と再度犯してしまった罪での懲役刑を合わせた期間刑務所に入る可能性もあります。
【万引き事件についての相談がしたい】
もし、万引き事件を起こしてしまい、今後どうなってしまうのかご心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様より事件の内容についてお話を聞かせていただき、弊所の弁護士から今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、示談締結に向けた活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。
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