【千葉県大網白里市の大麻栽培で逮捕】 執行猶予は弁護士に相談

【千葉県大網白里市の大麻栽培で逮捕】 執行猶予は弁護士に相談

~事件~
千葉県大網白里市在住のAさんは、自宅で大麻栽培していたとして千葉県東金警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、自身で大麻を使用するために自宅に大麻栽培する器具を導入し栽培を行っていたところ、千葉県東金署の警察官が自宅を訪れその場で逮捕されました。
Aさんは、過去にも大麻の所持で逮捕され執行猶予中であったこともあり、今後の対応を弁護士に相談しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【大麻栽培で問われる罪】
大麻取締法では、「大麻取扱者でなければ、大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない」と規定されています。(大麻取締法第3条1項)
海外の一部の国では、大麻(マリファナ)が合法化されている国もあります。最近ではカナダで大麻の使用が解禁されましたが、日本では所持、栽培、譲渡等が禁止されています。
上記Aさんの場合、自宅で大麻栽培していることが大麻取締法で禁止されている行為となり、起訴後に有罪判決を受けると「7年以下の懲役」が科せられます。(大麻取締法第24条1項)
また、営利目的で大麻栽培を栽培していたと判断されると、「10年以下の懲役、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金」が科せられることになります。(大麻取締法第24条2項)
さらに、大麻栽培や譲り渡しを業としていた(大麻の売人等)とみなされると,麻薬特例法(国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律)が適用され,大麻取締法より重い刑が科せられます(同法5条2号:無期又は5年以上の懲役及び1000万円以下の罰金)。

【執行猶予中に逮捕されると】
執行猶予中に逮捕されても、逮捕から起訴されるまでの流れは通常の刑事手続きが取られます。
ただし、最終的に裁判所が下す判決の量刑(懲役の長さ等)が重くなる可能性が高くなります。
刑事罰が重くなった結果、執行猶予中に実刑の懲役刑が科せられると、執行猶予が取り消され、猶予されていた刑と合わせて刑務所に入所します。
一方で,新たな刑が1年以下の懲役又は禁錮に留まり,特に執行猶予にするべき事情があれば,再度執行猶予が付き,前の刑も今回の刑も服さずに済む可能性があります。
もし、執行猶予中に逮捕や起訴された場合は、なるべく早く弁護士に相談し、今後の対応を協議することが得策と言えるでしょう。

千葉県大網白里市の薬物事件でお困りの方、ご家族やご友人が大麻栽培逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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