【千葉県君津市の受託収賄罪で公務員を逮捕】 刑事事件に強い弁護士が対応

【千葉県君津市の受託収賄罪で公務員を逮捕】 刑事事件に強い弁護士が対応

~事案~
千葉県君津市在住の公務員Aさんは、支援事業で便宜を図った見返りに金銭等を授受してとして、千葉県君津警察署逮捕されました。
Aさんは、担当している事業の関係者に対し、便宜の見返りとして金銭や商品券等の授受や、飲食店やゴルフコンペの接待を頻繁に受けていました。
受託収賄が発覚し、Aさんは逮捕後に起訴され、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(読売新聞「文科省前局長を起訴」2018年7月25日付朝刊13版(1)を基に作成)

受託収賄罪
受託収賄罪とは、刑法197条1項後段に規定されており、公務員がその職務に関し、請託を受け賄賂を収受、要求、約束する犯罪行為です。
請託とは,公務員に対して,その職務に関して一定の行為を行うことを依頼することです。単に賄賂を収受したり一般的に好意ある取り扱いを頼むよりも公務員の職務の公正を害する危険性が大きくなります。
起訴され有罪判決を受けると7年以下の懲役判決を科されることとなります。
時々公務員が賄賂を貰っていて逮捕された等の報道を目にする機会があると思います。
最近だと、文部科学省の公務員が便宜を図り見返りとして金銭を授受していたとして逮捕・起訴されたという報道もなされていました。

受託収賄罪逮捕された場合の対応】
受託収賄罪逮捕されると、捜査機関から取り調べを受けることになります。
受託収賄罪では、特に請託の有無やその内容などは証拠が残りにくいため捜査機関が証拠をすべて揃えることが難しく、被疑者の証言が重要な証拠となる場合が多くなります。そのため、時には自白を強要するかのような取り調べを受けるケースもあります。
精神的な負担が多く、犯罪行為を犯していないにも関わらず自白してしまうケースも想定されますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件に強い弁護士であれば、取り調べのアドバイスや今後の弁護方針についても相談することができ、不当な捜査を回避することができます。

ご家族が受託収賄罪逮捕された方、千葉県君津市刑事事件でお困りの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回相談料:無料
お問合せ先:フリーダイヤル 0120-631-881

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