【千葉県いすみ市の加重逃走罪で逮捕】 刑事事件に強い弁護士が対応

【千葉県いすみ市の加重逃走罪で逮捕】 刑事事件に強い弁護士が対応

~事件~
千葉県いすみ市在住のAさんは、勾留中の警察署から逃走したとして、千葉県いすみ警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、友人Vさんと口論の末に怪我を負わせ、警察に逮捕され取り調べを受けていました。
弁護士の接見が終わった後、接見室のドアを破壊し警察署から逃走を図りましたが、逃走を目撃した警察官に身柄を確保されました。
(実話を基にしたフィクションです)

【逃走罪とは】
警察署の収容施設や刑務所から脱走し拘束を逃れることを、逃走すると言います。
逃走の罪には2種類あり、「単純逃走罪」と「加重逃走罪」が存在します。
「単純逃走罪」とは、裁判の執行により拘禁された既決の者と未決の者が刑務所や収容施設から逃走した場合成立する犯罪です。
既決の者とは、裁判で判決が確定し刑の執行を受けている人で、未決の者とは勾留中の人を指します。
一方で「加重逃走罪」とは、単純逃走罪で規定されている者に加え勾引状の執行を受けた者が、収容施設(拘禁場といいます。)や拘束するための器具を破壊して逃走したり、看守等に対し暴行や脅迫を用いて逃走した場合に成立する犯罪です。
また,上記の者が二人以上で通謀して逃走した場合も加重逃走罪となります。
勾引状とは、被告人や証人等を裁判所等指定の場所に連れて行く効力を持つものです。
最近では、警察署の設備を破壊し約1か月に渡り逃走した人が、加重逃走の罪で逮捕されていました。

【加重逃走の刑事罰】
加重逃走逮捕され、起訴され有罪判決を受けると「3か月以上5年以下の懲役」が科せられることになります。(刑法第98条)
また、実刑になった場合,逃走前に問われていた罪と共に刑務所に収容されることになります。
加重逃走罪は被害者が国のため、刑事事件の弁護活動の1つの示談交渉ができません。
そのため、効果的な弁護活動としては反省していることを捜査機関に示すこと等が挙げられます。
事件毎に対応が異なりますので、詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県いすみ市刑事事件でお困りの方や、ご家族やご友人が刑事事件を起こし千葉県いすみ警察署逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県いすみ警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい

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