【千葉県印西市の執行猶予中の万引きで逮捕】 刑事事件に対応する弁護士

【千葉県印西市の執行猶予中の万引きで逮捕】 刑事事件に対応する弁護士

~事件~
千葉県印西市在住のAさんは、商業施設内で万引き行為を行ったとして、千葉県印西警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、商業施設内の家電コーナーで商品7点を万引きし、敷地内から出たところを従業員に呼び止められ警察に通報されました。
Aさんは、過去にも万引きの前科があり、現在窃盗罪の執行猶予中であることから弁護士に今後の対応を相談しました。
(実話を基にしたフィクションです)

執行猶予について解説

執行猶予とは、刑の執行を一時的に猶予することです。
具体的な例としては、「懲役2年執行猶予4年」と判決が言い渡された場合、判決が言い渡された時から4年間罪を犯さなければ、懲役2年の刑の言渡しは効力を失います。
また、執行猶予には刑期のすべてを猶予とする「全部執行猶予」と、刑期の一部を猶予とする「一部執行猶予」の2種類が存在します。

執行猶予中の再犯

一般的に、万引き(窃盗)や薬物事件は再犯率が高いと言われており、執行猶予中でも何度も犯行を重ねてしまうケースがあります。
万引きの場合では、クレプトマニア(窃盗症)と呼ばれる病気を患っている人が、何度も犯行を重ねてしまうことがあります。
その他では、薬物事件で執行猶予判決を受けた人が、薬物の禁断症状から薬物を使用してしまうケース等があります。

執行猶予中に逮捕されると

執行猶予中逮捕されたとしても、刑事手続きの流れには変わりがありませんが、最終的な刑事罰が重くなる可能性があります。
刑事罰が重くなった結果、執行猶予中に懲役刑が科せられると、執行猶予が取り消され、猶予されていた刑期と合わせて刑務所に入ることになります。
一方で,新たな刑が1年以下の懲役又は禁錮に留まり,特に執行猶予にするべき事情があれば,再度全部執行猶予が付き,前の刑も今回の刑も服さずに済む可能性があります。
もし、執行猶予中に罪を犯してしまった場合は、なるべく早く弁護士に相談し、今後の対応を協議することが得策と言えるでしょう。

千葉県印西市刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が執行猶予中刑事事件を起こしてしまった方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県印西警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください
お問合せ先:フリーダイヤル 0120-631-881

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