【千葉県市川市の小学生が起こした傷害事件】 少年事件に強い弁護士に相談

【千葉県市川市の小学生が起こした傷害事件】 少年事件に強い弁護士に相談

~事件~
千葉県市川市在住のA君は、友人V君に暴行を働き怪我を負わせたとして、市川児童相談所で一時保護されました。
A君は、V君と些細なことでトラブルになり、喧嘩の結果V君が骨折するまで暴行を働き、学校の先生が千葉県市川警察署に通報しました。
その後、同署の警察官が学校に駆け付け、事件を児童相談所に通告し、その後A君は児童相談所で一時保護されることになりました。
A君の両親は、今後の処分の流れとVくんとV君の両親に謝罪を含め示談したいと考え、少年事件に強い弁護士に相談しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【小学生が起こした傷害事件】
刑法では、14歳未満の少年には刑事責任能力が無いと規定されており、14歳以上の少年とは違う手続きを取ることになります。
このような14歳未満の小学生や中学生が起こした事件を、「触法事件」と言い、A君の起こした事件の場合には「傷害触法事件」という呼び方になります。
触法事件の流れとしては
①事件が発生し警察が調査
②警察が重大な事件と判断した場合、児童相談所長に送致
③家庭裁判所での審判が必要と判断された場合、家庭裁判所に送致
という流れで手続きが進むことになります。
この間、警察署等の収容施設で身柄を拘束されることはありませんが、児童相談所に一時保護という形で2か月の範囲内で過ごすことがあります。
ただし、一時保護の状態で事件が家庭裁判所に送られると、少年鑑別所に収容されることになり、その間は学校に通うことができなくなります。

【触法事件の弁護活動】
触法事件の場合、速やかに弁護士に相談し、付添人に選任し弁護活動を依頼することが得策と言えます。
触法事件を含めた少年事件の場合、身体拘束(触法事件の場合は保護)されると、学校に通えなくなることで退学や授業についていけなくなるリスクにさらされたり、精神的に不安定になることなどの不利益が多いと言われています。
身体拘束の可能性を下げるために、早期に弁護士が関係各所の対応にあたることが重要となります。
また、被害者がいる事件の場合には、被害者との示談交渉を行い和解して,被害を回復することも可能です。
事件毎に対応が異なるので、詳しくは少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県市川市少年事件でお困りの方、子供が傷害事件を起こしてしまった方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
お問合せ先:フリーダイヤル 0120-631-881

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