千葉県市川市の強要事件 観護措置を回避する少年事件専門の弁護士
千葉県市川市に住むAくん(17歳)は、仲間のBくんとともに、同級生のCくんに裸になって川に飛び込むよう強要しました。
事件を知ったCくんの両親が、千葉県市川警察署に被害届を出しました。
警察から連絡を受けたAくんの母親は、身柄が拘束されることは避けたいと思い、少年事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【強要罪】
強要罪は、①生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行なわせ、又は権利の行使を妨害した場合、②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行なわせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立します。(刑法223条)
強要罪で起訴された場合、3年以下の懲役刑が科される可能性があります。
【観護措置】
観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護する措置をいいます。
観護措置には調査官の観護に付する措置と少年鑑別所に送致する措置がありますが、通常観護措置という場合には後者を指します。
捜査段階から少年が身体拘束を受けているような場合では、家庭裁判所送致からすぐに観護措置が取られることが多いため、弁護士は事前に観護措置の要件や必要性がない旨を付添人の選任届とともに意見書などを提出し、あるいは裁判官や調査官と面談をし、観護措置決定を避けるための活動をします。
観護措置決定が出されて、少年鑑別所に送致されば場合には、観護措置決定に対して異議申し立てを行い、取り消しを求めます。
入学試験などの重要な行事がある場合には、観護措置決定の取り消しを家庭裁判所に申し入れることにより、少年鑑別所から一時帰宅を許可されることもあります。
千葉県市川市の強要事件でお子様が逮捕されてしまった方、観護措置回避をご希望の方、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
千葉県市川警察署までの初回接見費用:38,100円