千葉県千葉市美浜区のストーカー事件 被害者と示談し不起訴を獲得する弁護士

千葉県千葉市美浜区のストーカー事件 被害者と示談し不起訴を獲得する弁護士

千葉県千葉市美浜区に住む女性Vさんにつきまとい行為をしたとして、千葉県千葉西警察署は、県内に住むAさんをストーカー規制法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、警察署から禁止命令が出ていたにもかかわらず、Vさん宅に押しかけインターホンを押したということです。
(朝日新聞DIGITAL 2018年6月24日13時3分掲載記事を基にしたフィクションです)

ストーカー行為とは?】
つきまとい行為からエスカレートし殺人に至ってしまった事件を機に、2000年にストーカー規制法(正式名称:「ストーカー行為等の規制等に関する法律」)が制定されました。
本法における「ストーカー行為」とは、「同一の者に対し、つきまとい等を反復して行うこと」と定義されています。(2条3項)
ここで言う「つきまとい等」とは、「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し」以下の行為をすることです。
①つきまとい、待ち伏せ、立ちふさがり、見張り、押し掛け、うろつき
②行動を監視していると思わせるようなことを告げ、その旨を知らせる
③面会・交際など義務のないことを要求する
④著しく粗野又は乱暴な言動をする
⑤無言電話や連続での電話・FAX・メールを送信する
⑥汚物などを送付する
⑦名誉を害することを告げる
⑧性的羞恥心を害する
ストーカー規制法違反の法定刑は、ストーカー行為をした者については1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金、そして、禁止命令等に違反した者については6月以下の懲役又は50万円以下の懲役です。

ストーカー事件では、まず被害者の方と速やかに示談することが重要です。
通常被害者の方は加害者に対して恐怖や怒りを感じていますので、弁護士が間に入って交渉することになります。
検察官が被疑者を起訴するか否かを判断する際に、被害者との示談の有無が重要な判断要素となります。

千葉県千葉市美浜区ストーカー事件でお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
初回の法律相談:無料
千葉県警察千葉西警察署までの初回接見費用:36,300円

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