【千葉市緑区の少年が同級生をいじめ逮捕】 少年事件に強い弁護士が対応

【千葉市緑区の少年が同級生をいじめ逮捕】 少年事件に強い弁護士が対応

~事件~
千葉市緑区在住のA君は、同級生V君をいじめ怪我を負わせたとして、千葉県千葉南警察署の警察官に逮捕されました。
A君は、友人達と日常的にV君に対していじめを行い、日を追う毎にいじめがエスカレートしていきました。
ある日、A君がV君を押さえつけ耳に画びょうを強引に刺し、その様子を録画した映像をSNSに投稿しました。
その後、いじめに耐えかねたV君が両親と学校に被害を訴え、事態を重くみた学校が警察に通報し、A君は逮捕されました。
(実話を基にしたフィクションです)

いじめで逮捕

学校でのいじめが後を絶たないと言われています。
最近では、学校にスマートフォンを持っていく学生が増え、いじめの様子を撮影しSNSに投稿する騒ぎとなることが増えてきています。
いじめで命を落とす生徒がいることから、学校や関係機関も細心の注意を払いいじめの対策を講じていますが、実際にはすべてのいじめに対処できているとは言い難い状況と言われています。
以前までは、学校内でいじめが発覚した場合、いじめを行った少年に対して校則で処罰をしていましたが、最近はいじめの疑いがある段階で警察が動くことも増えてきています。

いじめの刑事罰

いじめは、その態様によって適用される刑法が異なります。
ただし、学校内でのいじめの場合には、暴力行為等の処罰に関する法律(以下暴力行為法)で処罰されることがあります。
集団でいじめを行い相手を暴行脅迫した場合には、「3年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられることになります。(暴力行為法第1条)
上記の法定刑は、成人に対して科せられるもので少年に対しては科せられませんが、少年の場合は家庭裁判所において法定刑に準じた処分が下されることになります。
また、集団で暴行をして怪我を負わせた場合等は、傷害罪と判断され、少年事件で最も重い少年院送致の処分が科せられる可能性もあります。さらに,死に至る寸前で殺人未遂と判断されるほどの怪我を負わせた場合,家庭裁判所から検察官に送致され(逆送),成人と同様の裁判にかけられる可能性があります。
いずれの場合にも、少年事件に強い弁護士に相談し対応を依頼することをお勧めします。

千葉市緑区少年事件でお困りの方、子どもがいじめ逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県千葉南警察署までの初回接見費用:37,700円

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