【千葉市緑区の12歳の少年が万引き】 少年事件に強い弁護士が対応

【千葉市緑区の12歳の少年が万引き】 少年事件に強い弁護士が対応

~事件~
千葉市緑区在住のA君は、スーパーで万引きをしたとして、スーパーの従業員に警察に通報されました。
A君は以前も同じスーパーで万引きを行い、店舗から注意を受け、また警察から指導されていましたが、万引きを繰り返していると判断され児童相談所に送致されることになりました。
A君の両親は、今後の流れや最終的な処分を相談するため、少年事件に強い弁護士に相談することにしました。
(実話を基にしたフィクションです)

【14歳未満の少年事件】
14歳未満の少年が起こした事件は、触法事件と呼ばれます。
14歳未満の少年には刑事責任能力が無いと刑法で規定されているため、14歳以上の少年と捜査や処分の流れが異なります。
触法事件の場合、警察が事件の調査を行い、少年が重大な犯罪を犯した場合あるいは非行を繰り返すなどにより家庭裁判所の審判に付すことが適当と判断した場合に、事件を児童相談所長に送致されることになります。
その後、児童相談所長が、警察が調査した事件の詳細や少年と少年の保護者から事情を聞いたうえで、家庭裁判所に送致するかの判断を行います。
家庭裁判所に送致される事件としては、暴行や傷害といった重大な犯罪を犯した場合に送致される可能性があります。

【触法事件の弁護活動】
触法事件の弁護活動として代表的なものは、
①身体拘束の回避
②家庭裁判所への送致回避
上記の2つが挙げられます。
14歳未満の少年の場合、警察署や収容施設で身体拘束を受けることはありませんが、児童相談所に保護という形で一時的に身体拘束を受けることがあります。
また、家庭裁判所に送致されると、14歳以上の少年と同じ流れをたどることになり、少年鑑別所に収容される可能性もあります。
弁護士が早い段階で付添人となり、警察や児童相談所と対応することで、処分の軽減することが可能になります。
ですので、一度少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉市緑区少年事件でお困りの方、14歳未満の子供が事件を起こし今後の処分が気になる方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
最寄駅  :JR千葉駅
初回相談料:無料
お問合せ先:フリーダイヤル 0120-631-881

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