【千葉市稲毛区の強盗事件で逮捕】 身柄解放は弁護士に相談

【千葉市稲毛区の強盗事件で逮捕】 身柄解放は弁護士に相談

~事件~
千葉市稲毛区在住のAさんは、稲毛区内の漫画喫茶のレジから売上金を奪ったとして、千葉県千葉北警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、お金欲しさから深夜営業している漫画喫茶を狙い、刃物をもって店内に侵入し店員を脅し、売上金10万円を奪い逃走しました。
その直後、通報を受けていた警察がAさんを逮捕し、Aさんの両親は早期に身柄解放してほしいと考え弁護士に相談しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【強盗事件で逮捕されると】
強盗とは、暴行または脅迫で相手を反抗できない状態にし、他人の財物を奪い取ったり、財産上の利益を得たりしたときに成立する犯罪です。
イメージしやすい例としては、コンビニの店員に刃物を突き付け、レジの現金を奪い取る行為が強盗に該当します。
強盗を行い、逮捕後に起訴され有罪判決を受けると「5年以上の有期懲役」が科せられることになります。(刑法第236条)
強盗事件の場合、初犯でも被害額の大きい場合や犯行が悪質な場合等は実刑判決が下されることが考えられ、実際に刑務所に入所しなければならない可能性があります。

【強盗事件の身柄解放】
刑事事件で身柄が拘束される期間としては、23日間と言われることが多いです。
これは、警察が逮捕してから事件が検察に送られ、起訴・不起訴の判断をするまでに法律で認められている拘束期間を指します。
この23日間で身柄解放をするタイミングとしては
①検察に事件が送られた時
②検察が裁判所に勾留請求(長期の身体拘束の請求)をした時
③勾留決定がなされた時
④検察が裁判所に勾留の延長請求をした時
⑤勾留延長決定がなされた時
上記のタイミングで弁護士から、身柄を拘束する必要がない旨書面や口頭で訴えかけることで、事件によっては身柄が解放されることがあります。
ただ、強盗事件の場合には刑の重さ等から実際に身柄が解放されにくいと言われており、身柄解放されるかどうかは早期に弁護士が事件に対応することが重要と言われています。
ですので、強盗事件で早期に身柄解放を検討されている方は弁護士に相談することをお勧めします。

千葉市稲毛区の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が強盗逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県千葉北警察署までの初回接見費用:37,500円

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら