【千葉市若葉区のイベントでの器物損壊事件】 示談交渉は弁護士に相談

【千葉市若葉区のイベントでの器物損壊事件】 示談交渉は弁護士に相談

~事件~
千葉市若葉区在住のAさんは、飲食店の看板や設備を壊したとして、飲食店から千葉県千葉東警察署に被害届が提出されました。
Aさんは、週末に開かれたイベントに友人達数人で参加していたところ、勢いで路上の飲食店の看板を倒し設備を壊す等しました。
その後、飲食店が防犯カメラの画像をSNS上にアップし、「今被害弁償をすれば被害届を取り下げる」旨の投稿をし、Aさんは被害弁償について弁護士に相談しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【イベントでの器物損壊事件】
器物損壊とは、他人の物を損壊させる又は傷害させることを言います。
イメージしやすい例としては、単純に物を壊す行為ですが、物の効用を害する行為(食器に放尿する等)も器物損壊に該当する行為となります。
近年、10月末になるとハローウィンで繁華街に仮装した人が集まり、盛り上がった勢いでトラブルに発展するケースが急激に増加しています。
今年も、東京都渋谷区に集まった人が痴漢や盗撮、暴行等で逮捕されたという報道がなされ、中には軽トラックを横転させられたとして被害届が提出されたという報道もありました。
その場で逮捕されなくても、後日防犯カメラの映像から犯罪行為を行っていたことが発覚すると、警察署での事情聴取や逮捕され身柄を拘束されることは十分に考えられます。

【器物損壊の示談交渉】
器物損壊罪に該当する行為を行い、逮捕後に起訴され有罪判決を受けると「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」が科せられることになります。(刑法第261条)
ただ、器物損壊自体が、比較的軽微な刑事事件ということもあり、余程悪質な器物損壊行為がなければ、逮捕され身柄が拘束される可能性は低いと言えます。
また、被害届が提出される前に示談交渉を行い、被害弁償を行えば、刑事事件化を防ぐことも可能になります。

【器物損壊の弁護活動】
器物損壊の弁護活動としては、被害者と示談し被害弁償することが効果的と言われています。
性犯罪事件と比べると、加害者と被害者双方で交渉の場を持ちやすいですが、示談交渉がまとまらないことも十分に考えられます。
また、器物損壊の他に暴行や傷害の余罪がある場合は双方で示談することはさらに難しくなるので、弁護士示談交渉を依頼することをお勧めします。

千葉市若葉区の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が器物損壊事件を起こし示談交渉を検討されている方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県千葉東警察署までの初回接見費用:35,800円

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