【千葉市花見川区の交通違反事件で逮捕】 弁護士に相談し早期事件解決
~事件~
千葉市花見川区在住のAさんは、交通違反の出頭命令の際にBさんを身代わりで出頭させたとして千葉県千葉西警察署に逮捕されました。
Aさんは、高速道路でのスピード違反で警察から出頭命令が出ていましたが、仕事に差し支える等の理由から知人であるBさんに代わりに出頭してもらうようお願いしました。
Bさんが代わりに出頭したところ、千葉県西警察署の警察官が不審に思い今回の事件が発覚しました。
(実話を基にしたフィクションです)
【身代わり出頭】
交通違反で身代わりを出頭させたという事件はニュースで話題になることがあります。
有名スポーツ選手が身代わりを出頭させたことや、大手運送会社の従業員が駐車違反の身代わりで家族を出頭させたなど一度はニュースをみたことはあると思います。
身代わりをさせた側としては、当時免許停止中だったのに運転していた等警察に出頭することで不都合が生じるケースが多く、家族や身近な人に事情を説明し代わりに出頭してもらうケースが多いです。
スピード違反や無免許運転など罰金以上の刑に当たる罪を犯した者の身代わりとなった場合,犯人を隠避したとして犯人隠避罪(刑法103条)に当たります。犯人に隠れ場所を提供するのが「蔵匿」と言われ,今回のように身代わりを立てるなどその他の方法で犯人を隠すことを「隠避」と言います。
【身代わり出頭をさせた側の罪】
身代わり出頭をさせた人は、本来の交通違反の処分はもちろんのこと、他人を身代わりにさせたとして犯人隠避罪の教唆犯(刑法61条1項)になる可能性があります。
罪を犯したのち隠れ家にひそんだり警察に出頭しないなど犯人が自分を蔵匿・隠避してもそれ自体は犯罪とはなりません。しかし,他人に自分を匿わせたり隠避させたりした場合はもはや許されないことになります(防御の濫用などと言われています。)。
起訴され有罪判決を受け前科がついてしまう場合もありますので、刑事事件に強い弁護士に相談することをおすすめします。
千葉市花見川区の交通違反事件で逮捕された方、ご家族やご友人が交通違反の身代わりを立てたとして警察に逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県千葉西警察署までの初回接見費用:36,300円