【千葉市花見川区の覚せい剤再犯事件で逮捕】 弁護士に相談
~事件~
千葉県花見川区在住のAさんは、覚せい剤を所持し使用したとして、千葉県千葉西警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、2年前に覚せい剤を所持し使用したとして逮捕され、執行猶予中でしたが、覚せい剤を止めることができず再び購入しました。
その後、路上で警察官に職務質問された際に覚せい剤が発見され逮捕されました。
Aさんの両親は、覚せい剤の再犯の弁護活動について弁護士に相談しました。
(実話を基にしたフィクションです)
【覚せい剤の再犯事件】
覚せい剤等の薬物事件に限らず、刑事事件において同じ犯罪を何度も繰り返すことを再犯と言います。
再犯が多い事件としては、窃盗(万引き)と薬物事件(覚せい剤)が代表的なものとして挙げられます。
覚せい剤再犯事件の場合、捜査機関の統計では再犯率が約60%というデータもあり、非常に高い再犯率となっています。
【覚せい剤の量刑】
上記Aさんのように、覚せい剤の所持と使用は覚せい剤取締法に違反する行為となります。
正式に起訴後に有罪判決を受けると、「10年以下の懲役」が科せられることになります。(覚せい剤取締法第41条の2第1項、41条の3第1項1号)
【覚せい剤の再犯の弁護活動】
執行猶予中や刑期を終えた後に逮捕された場合でも、刑事手続きの流れには変わりがありませんが、最終的な刑事罰が重くなる可能性があります。
刑事罰が重くなった結果、執行猶予中に懲役刑の実刑が科せられると、執行猶予が取り消されることになり、猶予されていた刑事罰と合わせて刑務所に入ることになります。
覚せい剤の再犯で執行猶予判決を獲得することは非常に困難ですが、新たな刑が1年以下の懲役に留まり,特に執行猶予にするべき事情があれば,執行猶予が付き,前の刑も今回の刑も服さずに済む可能性があります。
ですので、覚せい剤の再犯をしてしまった場合は、なるべく早く弁護士に相談し、今後の対応を協議することが得策と言えるでしょう。
千葉市花見川区の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が覚せい剤再犯事件を起こした方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県千葉西警察署までの初回接見費用:36,300円