【千葉市中央区の強制性交等事件で逮捕】 性犯罪に強い弁護士が対応
~事件~
千葉県千葉市中央区在住のA君は、自宅に女性を連れ込み無理やり性交渉を行ったとして、千葉県千葉中央警察署の警察官に逮捕されました。
A君は、飲食店で知り合った女性Vさんを自宅に招き、性交渉を行おうとしましたが、Vさんに拒否され暴力や脅迫を用いて無理やり性交渉を行いました。
その後、Vさんが警察に被害届を提出しA君は逮捕されることになり、A君の両親は弁護士に千葉県千葉中央警察署での接見を依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)
【強制性交等に該当する行為】
強制性交等とは、強制性交等罪で禁止されている行為で、旧刑法では強姦罪という法律で規制されていました。
具体的には、13歳以上の者に対して暴行又は脅迫を用いて
①性交渉
②肛門性交渉
③口腔性交渉
の上記の性交等を行うことが禁止されています。
また、13歳未満の者に対しては、合意の上での性交等も禁止され処罰の対象となっています。
【強制性交等で逮捕されると】
強制性交等罪で逮捕され、起訴後に有罪判決を受けると「5年以上の有期懲役(最長20年)」が科せられることになります。(刑法第177条)
また、強制性交等を行い相手に怪我を負わせた場合や死亡させた場合には「強制性交等致死傷罪」が適用され、「無期又は6年以上の有期懲役」が科せられます。
【強制性交等の弁護活動】
強制性交等の弁護活動としては
①被害者との示談
②当時の状況を弁護士において正確に検察官や裁判官に伝える
③反省していることを関係各所に示す
以上のことが挙げられます。
弁護活動を行う上で重要となるポイントは、弁護士に対して当時の状況や経緯を詳しく話すことです。
また,当時の状況が強制性交等罪で規定されている行為に該当しない場合には、その点を弁護士が捜査機関に主張することも可能になります。
その結果、強制性交等罪ではなく他の法律が適用されるケースもあり、最終的な刑事罰が軽減される可能性もあります。
ですので、一度弁護士に相談し今後の対応を検討することをお勧めします。
千葉市中央区の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が強制性交等罪で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県千葉中央警察署までの初回接見費用:34,600円