Archive for the ‘警察署面会’ Category
ご家族が市原警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
ご家族が市原警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
「ご家族が市原警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、市原警察署への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が市原警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 市原警察署の所在地・アクセス
- 市原警察署への面会に行ける人は?
- 市原警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 市原警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 市原警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
市原警察署の所在地・アクセス
市原警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 市原警察署(いちはらけいさつしょ) |
住所 | 〒290-0067 千葉県市原市八幡海岸通1965番地 |
電話番号(代表) | 0436-41-0110 |
最寄り駅(バス停) | JR(内房線)八幡宿駅 |
公式HP | 市原警察署HP |
アクセス
市原警察署への面会に行ける人は?
市原警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に市原警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に市原警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
市原警察署の代表電話番号(0436-41-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている
接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない
一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
市原警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
市原警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
市原警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
市原警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
市原警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が市原警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
市原警察署までの初回接見サービス料金は、37,840円(税込み)になります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
ご家族が勝浦警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
ご家族が勝浦警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
「ご家族が勝浦警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、勝浦警察署への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が勝浦警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 勝浦警察署の所在地・アクセス
- 勝浦警察署への面会に行ける人は?
- 勝浦警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 勝浦警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 勝浦警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
勝浦警察署の所在地・アクセス
勝浦警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 勝浦警察署(かつうらけいさつしょ) |
住所 | 〒299-5231 千葉県勝浦市沢倉515番地6 |
電話番号(代表) | 0470-73-0110 |
最寄り駅(バス停) | JR(外房線)勝浦駅 |
公式HP | 勝浦警察署HP |
アクセス
勝浦警察署への面会に行ける人は?
勝浦警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に勝浦警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に勝浦警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
勝浦警察署の代表電話番号(0470-73-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている
接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない
一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
勝浦警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
勝浦警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
勝浦警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
勝浦警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
勝浦警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が勝浦警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
勝浦警察署までの初回接見サービス料金は、46,090円(税込み)になります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
ご家族がいすみ警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
ご家族がいすみ警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
「ご家族がいすみ警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、いすみ警察署への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族がいすみ警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- いすみ警察署の所在地・アクセス
- いすみ警察署への面会に行ける人は?
- いすみ警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- いすみ警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- いすみ警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
いすみ警察署の所在地・アクセス
いすみ警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | いすみ警察署(いすみけいさつしょ) |
住所 | 〒298-0004 千葉県いすみ市大原8312番地4 |
電話番号(代表) | 0470-62-0110 |
最寄り駅(バス停) | JR(外房線)大原駅 |
公式HP | いすみ警察署HP |
アクセス
いすみ警察署への面会に行ける人は?
いすみ警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急にいすみ警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前にいすみ警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
いすみ警察署の代表電話番号(0470-62-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている
接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない
一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
いすみ警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
いすみ警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
いすみ警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
いすみ警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
いすみ警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族がいすみ警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
いすみ警察署までの初回接見サービス料金は、43,340円(税込み)になります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
ご家族が茂原警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
ご家族が茂原警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
「ご家族が茂原警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、茂原警察署への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が茂原警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 茂原警察署の所在地・アクセス
- 茂原警察署への面会に行ける人は?
- 茂原警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 茂原警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 茂原警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
茂原警察署の所在地・アクセス
茂原警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 茂原警察署(もばらけいさつしょ) |
住所 | 〒297-0031 千葉県茂原市早野新田7番地 |
電話番号(代表) | 0475-22-0110 |
最寄り駅(バス停) | JR(外房線)茂原駅 |
公式HP | 茂原警察署HP |
アクセス
茂原警察署への面会に行ける人は?
茂原警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に茂原警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に茂原警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
茂原警察署の代表電話番号(0475-22-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている
接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない
一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
茂原警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
茂原警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
茂原警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
茂原警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
茂原警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が茂原警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
茂原警察署までの初回接見サービス料金は、40,480円(税込み)になります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
ご家族が東金警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
ご家族が東金警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
「ご家族が東金警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、東金警察署への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が東金警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 東金警察署の所在地・アクセス
- 東金警察署への面会に行ける人は?
- 東金警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 東金警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 東金警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
東金警察署の所在地・アクセス
東金警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 東金警察署(とうがねけいさつしょ) |
住所 | 〒283-0061 千葉県東金市北之幸谷10番地12 |
電話番号(代表) | 0475-54-0110 |
最寄り駅(バス停) | JR(東金線)東金駅 |
公式HP | 東金警察署HP |
アクセス
東金警察署への面会に行ける人は?
東金警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に東金警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に東金警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
東金警察署の代表電話番号(0475-54-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている
接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない
一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
東金警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
東金警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
東金警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
東金警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
東金警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が東金警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
東金警察署までの初回接見サービス料金は、43,670円(税込み)になります。
ご相談・ご予約に関しては、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてご連絡ください。
ご家族が山武警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
「ご家族が山武警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、山武警察署への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が山武警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 山武警察署の所在地・アクセス
- 山武警察署への面会に行ける人は?
- 山武警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 山武警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 山武警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
山武警察署の所在地・アクセス
山武警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 山武警察署(さんむけいさつしょ) |
住所 | 〒289-1321 千葉県山武市富田トの1177番地3 |
電話番号(代表) | 0475-82-0110 |
最寄り駅(バス停) | JR(総武本線・東金線)成東駅 |
公式HP | 山武警察署HP |
アクセス
山武警察署への面会に行ける人は?
山武警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に山武警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に山武警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
山武警察署の代表電話番号(0475-82-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている
接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない
一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
山武警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
山武警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
山武警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
山武警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
山武警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が山武警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
山武警察署までの初回接見サービス料金は、40,810円(税込み)になります。
※初回接見サービス料金については多少の差額が生じる可能性があります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
ご家族が匝瑳警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
ご家族が匝瑳警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
「ご家族が匝瑳警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、匝瑳警察署(千葉県)への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が匝瑳警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 匝瑳警察署の所在地・アクセス
- 匝瑳警察署への面会に行ける人は?
- 匝瑳警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 匝瑳警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 匝瑳警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
匝瑳警察署の所在地・アクセス
匝瑳警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 匝瑳警察署(そうさけいさつしょ) |
住所 | 〒289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ559番地1 |
電話番号(代表) | 0479-72-0110 |
最寄り駅(バス停) | JR(総武本線)八日市場駅 |
公式HP | 匝瑳警察署HP |
アクセス
匝瑳警察署への面会に行ける人は?
匝瑳警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に匝瑳警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に匝瑳警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
匝瑳警察署の代表電話番号(0479-72-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている
接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない
一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
匝瑳警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
匝瑳警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
匝瑳警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
匝瑳警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
匝瑳警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が匝瑳警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
匝瑳警察署までの初回接見サービス料金は、42,240円(税込み)になります。
※初回接見サービス料金については多少の差額が生じる可能性があります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
ご家族が旭警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
ご家族が旭警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
「ご家族が旭警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、旭警察署(千葉県)への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が旭警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 旭警察署(千葉県)の所在地・アクセス
- 旭警察署(千葉県)への面会に行ける人は?
- 旭警察署(千葉県)での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 旭警察署(千葉県)への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 旭警察署(千葉県)への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
旭警察署(千葉県)の所在地・アクセス
旭警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 旭警察署(あさひけいさつしょ) |
住所 | 〒289-2504 千葉県旭市ニの1番地1 |
電話番号(代表) | 0479-64-0110 |
最寄り駅(バス停) | JR(総武本線)旭駅 |
公式HP | 旭警察署HP |
アクセス
旭警察署(千葉県)への面会に行ける人は?
旭警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に旭警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に旭警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
旭警察署の代表電話番号(0479-64-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている
接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない
一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
旭警察署(千葉県)での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
旭警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
旭警察署(千葉県)への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
旭警察署(千葉県)への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
旭警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が旭警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
旭警察署までの初回接見サービス料金は、44,550円(税込み)になります。
※初回接見サービス料金については多少の差額が生じる可能性があります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
【即日対応可!】銚子警察署への面会方法|ご家族が銚子警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
【即日対応可!】銚子警察署への面会方法|ご家族が銚子警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
「ご家族が銚子警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、銚子警察署への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が銚子警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 銚子警察署の所在地・アクセス
- 銚子警察署への面会に行ける人は?
- 銚子警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 銚子警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 銚子警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
銚子警察署の所在地・アクセス
銚子警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 銚子警察署(ちょうしけいさつしょ) |
住所 | 〒288-0814 千葉県銚子市春日町1922番地の2 |
電話番号(代表) | 0479-23-0110 |
最寄り駅(バス停) | ちばこうバス「銚子警察署前」下車 |
公式HP | 銚子警察署HP |
アクセス
銚子警察署への面会に行ける人は?
銚子警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に銚子警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に銚子警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
銚子警察署の代表電話番号(0479-23-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている
接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない
一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
銚子警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
銚子警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
銚子警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
銚子警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
銚子警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が銚子警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
銚子警察署までの初回接見サービス料金は、118,200円(税込み)になります。
※初回接見サービス料金については多少の差額が生じる可能性があります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
【即日対応可!】成田国際空港警察署への面会方法|ご家族が成田国際空港警察署で逮捕された場合の面会(接見)は弁護士へ
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「ご家族が成田国際空港警察署で逮捕されました。」
突然このような連絡が来た場合、あなたはどうしますか?
驚きや不安な気持ちから適切な対応を素早く行える方は少ないのではないでしょうか。
ただ、あなたの行動によって逮捕されたご家族の早期釈放の実現や今後の事件の流れに大きな影響を与えることができるかもしれません。
今回は、成田国際空港警察署への面会方法や一般面会と弁護士面会(接見)の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が詳しく解説します。
ご家族が成田国際空港警察署で逮捕されてしまったという方は、ぜひ参考にしてください。
【目次】
- 成田国際空港警察署の所在地・アクセス
- 成田国際空港警察署への面会に行ける人は?
- 成田国際空港警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
- 成田国際空港警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
- 成田国際空港警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
成田国際空港警察署の所在地・アクセス
成田国際空港警察署に所在地・アクセス等に関する情報は以下の通りです。
所在地
名称 | 成田国際空港警察署(なりたこくさいくうこうけいさつしょ) |
住所 | 〒282-0011 千葉県成田市古込字込前133番地 |
電話番号(代表) | 0476-32-0110 |
最寄り駅(バス停) | JR・京成電鉄「成田空港駅」 京成電鉄「東成田駅」 |
公式HP | 成田国際空港警察署HP |
アクセス
成田国際空港警察署への面会に行ける人は?
成田国際空港警察署への面会は基本的に誰でも可能です。
これは「一般面会」と呼ばれ、逮捕された人(=被疑者)の家族や友人は一般面会を通じて被疑者に会うことができます。
急に成田国際空港警察署へ行って面会をしようとしても混み状況などによっては面会ができないこともあるので、面会に行く際は事前に成田国際空港警察署留置係(りゅうちがかり)に面会に行く旨を伝えておきましょう。
成田国際空港警察署の代表電話番号(0476-32-0110)に電話して、留置係に繋いでもらうことでスムーズに話を進めることができます。
ただ、以下の場合は面会ができなくなるので注意してください。
一般面会ができない例①:裁判所から接見禁止命令が出されている
接見禁止とは、証拠隠滅や逃亡のおそれがあると判断された被疑者に対して、弁護士以外の面会(接見)や書類等の授受を禁止することを指します。
被疑者に対して裁判所から接見禁止命令が出されている場合は、一般面会であっても被疑者と面会することはできません。
一般面会ができない例②:逮捕から72時間経っていない
一般面会は、勾留が決定された被疑者に対してのみ行えます。
逮捕から勾留が決定されるまでの流れを見ていきましょう。
まず、刑事事件を起こした疑いがあるとして逮捕された後は警察によって取調べが行われます。
警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を検察に送致しないといけません。
検察に送致された後、次は検察官によって取調べが行われ、検察官は被疑者の身柄を引き続き拘束しておく必要があるかどうかを送致後24時間以内に判断します。
罪証隠滅や逃亡のおそれがあるといった理由から、被疑者の身柄を引き続き拘束する必要があると検察官が判断した場合、検察官は裁判所に対して勾留請求をします。
勾留請求を受けた裁判所が被疑者に勾留質問を行い、最終的に勾留するかどうかの決定を下します。
つまり、逮捕から勾留が決定するまでの時間は最大72時間あり、その間は一般面会ができないということです。
検察官が勾留請求をしなかった場合や裁判所が勾留請求を却下した場合、被疑者は釈放されます。
成田国際空港警察署での一般面会と弁護士面会(接見)の違い
成田国際空港警察署で逮捕された方へ面会に行く方法は、前述した一般面会の他に、弁護士が面会(接見)に向かう弁護士面会(接見)があります。
一般面会の場合は制限される内容がいくつかありますが、弁護士面会(接見)には制限がありません。
一般面会と弁護士面会(接見)の違いは以下の通りです。
一般面会 | 弁護士面会(接見) | |
対象者 | 家族・友人 | 面会(接見)依頼を受けた弁護士 |
受付日 | 平日のみ | 制限なし(土日祝も可能) |
受付時間 | 朝の部・昼の部のみ (基本9時~16時頃) | 制限なし(深夜早朝も可能) |
面会時間 | 約15分 | 制限なし |
警察官の立会い | 有 | 無 |
勾留決定前の面会 (逮捕後72時間以内) | 不可 | 可 |
接見禁止の場合 | 面会・差入不可 | 面会・差入可 |
一般面会だと、当日の混み状況によっては面会ができないこともあり、約15分という短い時間では話しきれないことも多いです。
一方で、弁護士面会(接見)を依頼すれば、制限なく面会(接見)ができるので、伝えて欲しいことを弁護士を通じて伝えたり、事件の事実関係の詳細を確認したりすることができます。
成田国際空港警察署への面会(接見)依頼は逮捕後72時間以内が重要
前述したように、逮捕後最大72時間で勾留されるかどうかが決まります。
勾留が決定した場合、10日間身柄を引き続き拘束されることになり、さらに10日間追加で延長することが可能です。
つまり、勾留が決定すると最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
逮捕から計算すると最大23日身柄が拘束されるため、職場や学校に事件を起こしたことが発覚して解雇や退学処分を受けてしまう可能性もあります。
このような最悪の事態を防ぐためには、勾留の決定が決まる前に弁護士に面会(接見)依頼をして、弁護士に早期釈放を実現するための身柄解放活動をしてもらうことが重要です。
勾留決定前に面会ができるのは弁護士だけ。
弁護士が直接本人から事件の事実関係などを聞き、聴取した内容をもとに勾留の必要がない旨を記載した意見書を作成して検察や裁判所に提出します。
その後も検察官や裁判官と面談を行い、少しでも勾留の可能性を下げるための弁護活動に尽力します。
成田国際空港警察署への面会(接見)依頼は刑事事件に強い専門の弁護士へ
成田国際空港警察署で逮捕されている方への面会(接見)を弁護士に依頼する場合、弁護士の中でも刑事事件に強くて経験豊富な専門の弁護士を選ぶことをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が成田国際空港警察署で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かって、ご本人様から直接事実関係などを聞いた上で、今後の見通しや事件の流れについて丁寧に説明する「初回接見サービス」をご案内しています。
▼初回接見サービスについて詳しく知りたい方はこちらから
成田国際空港警察署までの初回接見サービス料金は、39,600円(税込み)になります。
※初回接見サービス料金については多少の差額が生じる可能性があります。
ご相談・ご予約に関するお問い合わせは、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
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