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サッカー台に置き忘れた財布を盗んだ~千葉県柏市の横領事件~
置き忘れられていた財布を盗んだ場合、どのような罪に問われてしまうのでしょうか。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が窃盗罪と遺失物横領罪について解説いたします。
~事例~
Aさん(50代、女性)は、千葉県柏市内のスーパーマーケットに買い物に訪れていました。
商品の会計をレジで済ませ、商品を袋に詰めるためにサッカー台へ移動したところで、前に袋詰めをしていたお客さんが、サッカー台上に誰かの財布が置き忘れていることに気が付きました。
Aさんは、商品を袋に詰め終わりましたが、未だに財布の持ち主は戻りません。
そこでAさんは、持ち主が分かるものが入っていないかと思い、財布を手に取り、その中身を確認しました。
すると、財布の中には1万円札と千円札が複数入っているのを目にし、「これだけあれば家計が楽になる、誰も取りに戻らないし、届けたふりをして貰ってしまおう」という悪い考えがAさんの中に浮かびました。
そしてAさんは、拾った財布を店員に届け出ることなく、自身のカバンへと仕舞って帰宅したのです。
その1分後、財布を置き忘れたことを思い出したVさんが、店舗出入口直ぐの駐車場から急いで戻ってきたところ、財布がなくなっていることに気が付きました。そして、Vさんからの届け出を受けた千葉県柏警察署の警察官により、Aさんが財布を持ち出したことがバレてしまいました。
※本件事例はフィクションです。
~解説~
今回の事例のように、誰かが置き忘れた財物(≒価値のあるもの)を持ち去り、自分のものとしてしまう行為は「置引き」と言われる犯罪行為です。
それでは、「置引き」は何罪が成立するのでしょうか。
置引きをした場合には、窃盗罪又は遺失物等横領罪が成立すると考えられます。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
「窃取」とは、他人が占有している財物を占有者の意思に反して自己又は第三者の占有に移転させることをいいます。そのため、「他人の財物」とは、他人が占有している物である必要あります。
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
遺失物横領罪は、遺失物や漂流物等の占有を離れた他人の物を横領した場合に成立します。
簡単にいうと、遺失物や漂流物などの占有を離れた他人の物を、自分の物として自由に扱った場合に遺失物等横領罪が成立します。
~窃盗罪と遺失物横領罪の違いは?~
窃盗罪の客体は、「他人の財物」であり、これは他人が占有している所有物をいいます。
一方で、遺失物横領罪の客体は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」です。これは、他人の所有物であっても他人の占有が及んでいない物のことをいいます。
つまり、窃盗罪と遺失物等横領罪を区別しているのは、持ち去った物に他人の占有が及んでいるか否になります。
占有が及んでいるか否かは、財物に対する事実的支配と占有意志を総合して社会通念にしたがって判断されます。
今回の事例は、
・Vさんが財布を置き忘れてから間もないこと
・店舗駐車場という、置き忘れた場所から離れていない場所で財布がないことに気が付いたこと
から、Vさんの財布に対する占有が認められれば窃盗罪、認められなければ遺失物横領罪が成立すると考えられます。
今回の事例と似たケースで、過去の判例でも占有が認められた場合も、認められなかった場合も複数あることから、先ず一度、法律の専門家である弁護士に相談し、今後の対応を検討することが一番であるといえます。
また、遺失物等横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」なのに対し、窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」とかなり重くなっています。
そのため、どちらの罪が成立するかで、受ける刑罰が大きく変わってくるため、いわれなき嫌疑をかけられないように、法律の専門家である弁護士のサポート受けながら取調べ等にも対応していく必要があります。
~もしも窃盗・横領事件を起こしてしまったら~
窃盗・遺失物等横領罪事件でお困りの方、置引きの容疑で警察の取調べを受けている方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件・少年事件を数多く受任し、扱ってきた実績のある法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
またご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、最短、当日中に弁護士を警察署へ派遣し事実確認や今後の捜査に対するアドバイスを行う初回接見サービスをご利用ください。
皆様からのご相談をお待ちしております。
【解決事例】偶発的暴行で不起訴処分となった船橋市の暴行事件
~事案~
Aさんは会社の新年会で飲酒した後,船橋駅からタクシーに乗車して帰宅する際,実際に通行した経路を巡りタクシーの運転手と口論になりました。
すると,目的地に到着する前にタクシーの運転手さんから,そこまでの走行料金を支払い降車するよう促されたことにAさんは怒りを覚え,タクシーの運転席の背もたれを足蹴にし,タクシーの運転手さんの顔面を殴打したのです。
すぐさま,タクシーの運転手さんが110番通報したことにより臨場した船橋警察署の警察官によって,Aさんは暴行事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
~暴行罪~
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
~当事務所の活動~
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの同僚の方から連絡を受け,すぐさま,当所の弁護士がAさんの逮捕,留置されている船橋警察署へ接見に向かいました。
そこで,Aさんから本件の事実確認を行い,すぐさま,相手方との示談交渉へと移りました。
今回の暴行事件のように,被害者様がいる事件では,すぐに相手方に対し,謝罪の意思を伝え,示談交渉を行うことが重要です。
また,示談交渉と並行しつつ,検察庁と裁判所に対し,Aさんが逃走するつもりも,証拠を隠滅するつもりもないこと,特定の住居を有していること,監督する同居人がいることなどから,これ以上逮捕して取調べを続ける必要がない事を主張しました。
更に,110番通報の後,警察の初動捜査が進んでいるし,Aさんが改めて,この被害者に対して接触するということもない,ということなど,様々な視点から「Aさんは釈放されるべきである」という意見書をまとめ,説得した結果,逮捕から72時間以内に,Aさんの釈放を勝ち取ることに成功しました。
そして,示談手続き時に,今後,事件を蒸し返されることのないよう示談書の内容を纏め,さらに,被害者さんの感情に寄り添い対応したことから,徐々に処罰感情を払拭することが出来,被害届を取り下げて頂くことが出来ました。
被害者から被害届を取り下げていただけたことは非常に大きく,処罰感情がなく,初犯であること,犯情も偶発的であり,極めて軽微であることから,Aさんは不起訴処分となり,Aさんは無事,早期に社会復帰することが出来ました。
酔っぱらった状態で行った行為とは言え,犯罪は犯罪です。
お酒を飲んでいたから,酔っていて事件を覚えていないから免除されるということはなく,むしろ,行為の悪質性を問われかねない事態にも発展するおそれがあります。
どのような場合であっても,たとえ,飲酒の影響などで事件を覚えていない状態であっても,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士との間で「警察や裁判所に対してどのように対応すべきか」を相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を得意とし,数多く扱ってきた実績がございますので,どのような事件に関しても安心してご相談頂けます。
また,千葉県内のみならず,札幌市,仙台市,さいたま市(大宮区),東京都(新宿区・八王子市),横浜市,名古屋市(本部),大阪市,京都市,神戸市,福岡市と,全国各地に事務所があり,初回無料の法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【コラム】脅迫罪の要件とは?~何をしたら脅迫?~
今回は、あいち刑事事件総合法律事務所が脅迫罪(刑法222条各項)について解説致します。
~事例~
千葉県浦安市在住の42歳、会社員の男性Aさんは、朝の通勤ラッシュ時に、混雑するJR浦安駅構内にて、高校生Vさんのエナメルバッグがすれ違いざまにぶつかったことに腹を立て、高校生Vさんの前に立ち塞がり「痛てーなこの野郎」、「ガキが、舐めてるとボコボコにするぞ?」、などと高校生Vさんを脅しました。
Aさんが詰め寄ってきたことに怯える高校生Vさんの姿を見て,Aさんは憂さが晴れたので、Aさんは去り際に実行する気はなかったが「次あったら覚えておけよ?」などと言ってその場を後にしました。
高校生Vさんは,Aさんが立ち去った後で近くにいた駅員さんに一連の出来事を伝え、駅員さんが浦安警察署に通報したことで捜査が開始しました。
浦安警察署は,駅構内の防犯カメラからAさんを割り出し、数日後、Aさんを脅迫罪で逮捕しました。
※本件事例はフィクションです。
~解説~
脅迫罪(刑法222条)の保護法益(保護対象)は、意思決定の自由です。
ただし、保護法益である意思決定の自由が実際に侵害されたことは必要ではありません。
このような犯罪を、抽象的危険犯と言います。
1項 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の
懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2項 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項
と同様とする。
脅迫罪の成立する要件は、
①「生命、身体、自由、名誉又は財産」に対し、
②「害を加える旨を告知」して、
③「人」を、
④「脅迫」したこと、です。
③「人」とは、自然人(生身の人間)に限られ、法人(会社など)は脅迫罪の対象である③「人」には含まれません(大阪高判昭和61・12・16参照)。
④「脅迫」とは、一般人を畏怖(怯えさせる)させるのに足りる害悪を告知することを言います。
相手方がこの告知を認識しさえすればよく、現実に怯えている状態になったことは必ずしも必要ではありません(大判明治43・11・15)。
人を畏怖(怯えさせること)できる程度の害悪の告知かどうかは、告知の内容だけでなく、相手方の性別、年齢、周囲の状況なども考慮して判断されます。
なお、告知の内容に関して重要な問題があります。
告訴や告発などの適法行為の告知が脅迫に該当するか否かです。
この問題点について、判例(大判大正3・12・1参照)は、適法な行為の告知によっても人を畏怖させることは可能であるとしています。
であるとすれば、適法行為(警察への通報、告訴など)の告知も脅迫に該当することとなります。
さらに本件事例では、Aさんは「次あったら覚えておけよ?」と,実行する気はありませんでしたが,高校生Vさんを脅しました。
脅迫罪において告知した害悪を実現する意思の有無は考慮されません。
そのため、本当にやる気はなかったとする弁明が認められる可能性は極めて低いといえます。
~まとめ~
刑事事件は早い段階での法律のプロへの相談が事件の深刻化を防ぎ、早期解決に大きく影響します。
例えば、早期の示談成立による被害届の取り下げや、何もしないまま刑事手続きが進んでは執行猶予が付かない事件に情状弁護(依頼者の刑事処分を軽くすることを目指す弁護活動)を行うことで執行猶予を獲得することなどです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とする弁護士事務所です。
千葉県浦安市でAさんのように、脅迫罪で逮捕・勾留されてしまうかもしれないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
無料相談にて事件の内容を確認した上で、今後の見通しや,なすべき弁護活動についてご説明致します。
24時間365日予約受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にご連絡ください。
【解決事例】会社のお金およそ2千万円を横領した横領事件
ニュースなどでも話題になる、会社のお金を横領する行為がどういった罪に問われるのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【千葉市内の横領事件】
Aさんは,とある会社の経理担当として売上金の管理や集計などの仕事をしていました。
Aさんは,売上金を集計する際,集計する際に実際の売上金額よりも少なくした書類を作成して会社に報告し,差額分を引き出して自身の口座に入金するという行為を,およそ5年間(総額およそ2千万円)にわたり繰り返し行っていたのです。
会社が調査をした結果,Aさんの横領行為がバレてしまいました。
そして,会社はAさんを刑事告訴することになったのです。
~Aさんの刑責~
仕事(≒業務)として管理していたお金を、正当な業務ではなく私的に使用したり、会社以外の他人のために使ってしまった場合、まず業務上横領罪や横領罪が成立する可能性が高いと考えられます。
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
普段、自分自身が管理し運用しているお金であっても、所有者は「会社」です。
今回のケースのAさんは、あくまで、業務(≒仕事)としてお金を管理しているだけであり、会社のお金を自由に使える立場にはないと解されます。
それにもかかわらず、私的に使用したとなれば、業務上横領罪が適用される可能性が高いと考えられます。
・ 自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
(刑法第252条第1項)
・ 自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,これを横領した者も,前項と同様とする。
(刑法第252条第2項)
業務上横領罪が、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に適用されるのに対し、横領罪は適用される幅が広いことが特徴です。
さらに、会社のお金を私的に横領するために、虚偽(嘘)の書類を作成し会社に提出していた場合、私文書偽造罪という犯罪が成立するおそれがあります。
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、業務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、または偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
いずれにせよ、被害総額が高額なこと、長期的に罪を犯していたことから、警察に届け出がされてしまった場合、罪が重くなることが予想されますし、最悪の場合、逮捕されてしまう可能性もあります。
もし、「後で戻せばいい」や「どうせばれない」といった軽い気持ちで行ってしまった場合、いち早く弁護士に相談することをおすすめ致します。
~横領事件を起こしてしまったら~
繰り返しになりますが、こうした事件を起こしてしまった場合、いち早く法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめ致します。
今回の事件のように、業務上横領罪の事実に争いがない場合、被害者様に対する謝罪や被害弁償をしたうえで、早期に示談を成立させることが重要です。
もし、警察など捜査機関に被害の届出がされてしまった場合、すぐに事実関係の捜査が開始され、自宅や勤務先に,警察から連絡が来る可能性があります。
在宅で捜査が進む場合もありますが、万が一、逮捕の必要性が認められてしまった場合、手錠を掛けられ警察署に連れて行かれ、取調べなどの捜査を受けることになります。
逮捕され、強制捜査となってしまった場合、その間は当然、自宅に帰る事も出来ませんし、会社に出社し仕事をすることもできません。
そうなれば、会社は無断欠勤をせざるを得ませんし、無断欠勤が続いた場合、会社を解雇されてしまう可能性もあります。
逮捕されてから釈放されるまでの間、ご家族やご友人など大切な人とも自由に会うことが出来なくなってしまう場合もあります。
本件では、Aさんから早期にご依頼いただけたことで、弊所弁護士がいち早く被害者様(会社)に対して,誠心誠意,謝罪の気持ちをお伝えし交渉したところ,受け入れて頂き,無事に示談書を締結することが出来ました。
さらに,被害者(会社)が警察に届け出をするよりも前に、謝罪をお伝えし、被害弁償を行うことに成功したため,本事例は事件化されることなく,Aさんは今まで通りの日常を取り戻すことが出来たのです。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
特に,本件のように被害者が存在する事案であれば,刑事事件に精通した弁護士がいち早く対応することで,示談を締結することができる場合もございます。
さらに,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、東京(八王子)、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と、全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
千葉市中央区の薬物事件 大麻取締法違反で逮捕
大麻を譲り受けたり、大麻を所持する犯罪(大麻取締法違反)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【千葉県一宮町の大麻取締法違反】
フリーターAさん(20代・男性)は、サーフィン仲間であるXさんから「大麻を使用してみないか」と誘われ、興味本位で使用しました。
その後もAさんはXさんから大麻を購入し続けました。
あるときAさんは、千葉市中央区の路上で、巡回中の千葉中央警察署の警察官に呼び止められました。
Aさんは職務質問や所持品検査を受け、その際、所持していた大麻が見つかりました。
Aさんはその場で、大麻取締法違反の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所の初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)
【大麻取締法について】
大麻取締法では、大麻の所持、譲渡、譲受を禁止しています。
これらに違反した場合、5年以下の懲役が科される可能性があります。
ただし、この刑罰が科されるのは非営利目的の場合です。
非営利目的とは、他人に売る目的ではなく、自分で大麻を使用する目的で所持したり、友人などに無償で大麻を譲り渡す目的のことです。
他にも、非営利目的での大麻の栽培や、大麻の輸出・輸入をした場合は、7年以下の懲役が科される可能性があります。
それでは、大麻を売る目的で所持したり、売る目的で大麻を栽培した場合はどのような刑罰が科されるか説明します。
大麻取締法では、売る目的を営利目的と表現します。
営利目的で大麻取締法に違反した場合、非常に重い刑罰が科される可能性があります。
まず、大麻を営利目的で所持していた場合、大麻取締法違反(営利目的所持)で起訴され、有罪判決が下された場合、7年以下の懲役、情状により200万円以下の罰金を併科されます。
例えば、大麻の売買をしている場面が、防犯カメラに残っていた場合、大麻取締法違反(営利目的)で事件が起訴され、初犯であっても執行猶予がつかず実刑判決が下される可能性があります。
次に、営利目的で大麻の栽培や、大麻の輸出・輸入をした場合、10年以下の懲役、情状により300万円以下の罰金を併科されます。
例えば、大麻を売る目的で、アパートの一室で大麻を栽培したり、栽培した大麻を売りさばいた場合、非常に重い刑罰が科される可能性があります。
大麻の輸出入については、例えば空港で近くにいた旅行客から
「荷物が重すぎて超過料金が取られてしまうから、代わりにこの荷物を預かってもらってもいいですか」
などと頼まれ、善意のつもりで預かった荷物が、実は大麻を含んだ荷物だった、ということがあります。
たとえ大麻だとは思わなかったとしても、捜査機関からは大麻の輸出入を行った共犯者として扱われ、事件化する可能性が十分あります。
このように「大麻だとは思わなかった」と主張し裁判で争いたい場合や、大麻の単純所持で事件化してしまった場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
【家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまったら】
もし、千葉県内でご家族が大麻取締法違反で逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弁護士法人あいち刑事事件法律事務所は、大麻取締法違反をはじめとする様々な刑事弁護を専門的に扱う法律事務所です。
ご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っておりますのでお気軽にご連絡下さい。