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千葉県市川市の強要事件 観護措置を回避する少年事件専門の弁護士
千葉県市川市の強要事件 観護措置を回避する少年事件専門の弁護士
千葉県市川市に住むAくん(17歳)は、仲間のBくんとともに、同級生のCくんに裸になって川に飛び込むよう強要しました。
事件を知ったCくんの両親が、千葉県市川警察署に被害届を出しました。
警察から連絡を受けたAくんの母親は、身柄が拘束されることは避けたいと思い、少年事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【強要罪】
強要罪は、①生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行なわせ、又は権利の行使を妨害した場合、②親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行なわせ、又は権利の行使を妨害した場合に成立します。(刑法223条)
強要罪で起訴された場合、3年以下の懲役刑が科される可能性があります。
【観護措置】
観護措置とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護する措置をいいます。
観護措置には調査官の観護に付する措置と少年鑑別所に送致する措置がありますが、通常観護措置という場合には後者を指します。
捜査段階から少年が身体拘束を受けているような場合では、家庭裁判所送致からすぐに観護措置が取られることが多いため、弁護士は事前に観護措置の要件や必要性がない旨を付添人の選任届とともに意見書などを提出し、あるいは裁判官や調査官と面談をし、観護措置決定を避けるための活動をします。
観護措置決定が出されて、少年鑑別所に送致されば場合には、観護措置決定に対して異議申し立てを行い、取り消しを求めます。
入学試験などの重要な行事がある場合には、観護措置決定の取り消しを家庭裁判所に申し入れることにより、少年鑑別所から一時帰宅を許可されることもあります。
千葉県市川市の強要事件でお子様が逮捕されてしまった方、観護措置回避をご希望の方、少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
千葉県市川警察署までの初回接見費用:38,100円
千葉県習志野市のひったくり事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
千葉県習志野市のひったくり事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
千葉県習志野市の路上を帰宅中の会社員女性の持っていた鞄をひったくったとして、千葉県警察習志野警察署は市内に住む無職少年Aくん(18歳)ら少年2人を窃盗の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は今後どのような処分を受けることになるのか心配しています。
(フィクションです)
【ひったくり事件】
少年事件において最も多い犯罪のひとつが「窃盗罪」です。
窃盗罪にも様々な類型がありますが、少年事件では、万引きや自転車盗、バイク盗が多く、ひったくり事件もよく見受けられます。
バッグなどを持っている歩行者や自転車の前カゴに荷物を入れている自転車に近づきバッグ等を奪って逃走する行為を「ひったくり」といいます。
ほとんどの場合、窃盗罪が適用されますが、被害者が転倒したり抵抗するなどして怪我をすると、強盗致傷罪が適用される可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
【少年事件】
20歳未満の者が犯罪を起こす又は犯罪を起こす可能性がある事件のことを「少年事件」といい、少年法に基づく手続が適用されます。
少年事件は、①犯罪少年、②触法少年、③虞犯少年の3種類に分類されます。
犯罪少年(14歳以上の少年が犯罪を犯した場合)について、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・少年審判を経て終局処分が決定されます。
調査の結果、少年が犯罪を行なったとはいえない場合や教育的なはたらきかけにより少年審判を行う必要がないと判断されると少年審判が開始されずに事件が終了することもあります(審判不開始)。
少年審判を経て付される決定には、①不処分、②保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)、④知事又は児童相談所長送致、⑤検察官送致があります。
少年審判では、非行事実のみならず、要保護性も審理対象となります。
少年事件の手続は、成人の刑事事件とは異なる部分も多く、少年法や少年事件に精通している弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。
初回の法律相談:無料
千葉県警察習志野警察署までの初回接見費用:36,700円
千葉県千葉市稲毛区の少年事件で弁護士 勾留に代わる観護措置とは
千葉県千葉市稲毛区の少年事件で弁護士 勾留に代わる観護措置とは
千葉県千葉市稲毛区の路上で女子中学生に背後から抱き着き胸を触ったとして、市内に住むAくん(17歳)は千葉県警察千葉北警察署に強制わいせつ容疑で逮捕されました。
その後、勾留に代わる観護措置がとれら、Aくんは少年鑑別所に収容されました。
(フィクションです)
【勾留に代わる観護措置とは】
刑事事件で逮捕された場合、逮捕から48時間以内に身柄が検察に送られます。
被疑者の身柄を受けた検察官は、24時間以内に裁判所に勾留請求するか釈放するかを判断します。
検察官が勾留請求すると、裁判官は勾留決定するか釈放するかを判断します。
裁判官が勾留を決定すれば、検察官が勾留請求をした日から10日間(延長により最大20日間)身柄が拘束されることになります。
少年事件の場合には、「勾留に代わる観護措置」という制度が設けられています。
検察官は、勾留の要件を満たすと判断した場合でも、裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求をすることができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、以下の点で勾留とは異なります。
・少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護方法もとることができる。
・勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。
・勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。
【勾留に代わる観護措置回避のために】
検察官が勾留請求をする前に、当該事件が勾留要件を充たさない旨を検察官に主張し、勾留請求をしないよう働きかける、検察官が勾留請求をした場合には裁判官に勾留の要件を満たさないことや勾留に伴う少年の具体的な不利益を裁判官に主張するなど、弁護人は勾留を回避するために活動します。
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