Archive for the ‘刑事事件’ Category

危険ドラッグ所持で逮捕~千葉県松戸市の薬物事件~

2023-08-21

<事案概要>

 Aさんは、千葉県松戸警察署の警察官から停止を求められて職務質問を受けることになりました。
 Aさんは職務質問に素直に応じ、カバンを見せたところ、電子タバコで使用するラベルの貼っていないリキッドが見つかりました。
 そのリキッドは、Aさんが以前、東京都内のクラブを訪れた際に、同じく客として来店していた外国人譲られたもので、「RUSH(ラッシュ)」と呼ばれる危険なドラッグだったのです。
 そして、Aさんは捜査の結果、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反」の罪で逮捕されてしまいました。

 本件事案はフィクションです。

<解説>

危険ドラッグ【RUSH(ラッシュ)】とは?

 芸能人タレントの方々が所持していて逮捕された報道を見てご存知の方も多いかと思います。
 RUSHとは、亜硝酸エステルを主成分とする薬物で、以前は工業のほか、青酸化合物中毒の治療や狭心症などの医療に使用されていました。
 人体に与える効果としては、血管を拡張させ、肌の紅潮やお酒を飲んだ際の酩酊状態に似た感覚のほか、性的な興奮を及ぼします。
 日本国内においては、2006年に指定薬物とすることが決定され、輸入することや販売することが禁止され、現在は違法薬物(薬機法における「指定薬物」、脱法ドラッグ等と呼ばれることもあります)と位置付けられています
 もし、日本国内で所持していた場合、次に紹介する法律で処罰されることにもなりかねませんので、仮に「合法」や「アロマ」「消臭剤」「芳香剤」といった謳い文句であっても注意が必要です。

 そういった違法な薬物を所持していた場合や使用した場合、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反に問われてしまう可能性が高いです。

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反

指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
(第76条の4)

 聞きなれない法律か思いますが、この法律では様々な医薬品や医療機器について、その取扱い方法などを定めた法律です。
 一般に使用される風邪薬や睡眠導入剤なども、大小様々な効果、効能があり、それらを医師や薬剤師が症状に合わせて人体に悪影響が出ないように処方して使用されているのです。
 昨今の新型コロナウイルスの予防接種を受けて副反応で辛い思いをしたり、中には、一般に処方や販売がされている薬を服用したことで、気分が悪くなったり、発疹が出てしまったりという経験をされた方もいらっしゃるかと思います。
 医師や薬剤師が調整し処方した薬や、一般に販売されている薬を服用しても場合によっては人体に何らかの影響を及ぼしてしまうおそれがある医薬品や医療機器が、適正に使用されなかったら怖いかと思います。
 そうしたことが起こらないように、数多くの条文で、事細かにその使用や管理について定められているのです。
 そして、上で紹介した条文では、法律に指定された薬物は、治療や予防などの正しい用途で使用しなければならないと規定しているのです。
 もし、この法律に違反してみだりに指定薬物を所持したり使用したりしてしまった場合、

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

と、処罰されてしまうおそれがあります。

 今回の事例におけるAさんは、指定薬物である「RUSH」を、医療等の本来の目的ではなくあくまで私的な理由により所持していたことから、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反」として処罰されてしまうと考えられます。

<危険ドラッグで捕まったら>

 薬物事件は、本件のように警察官からの職務質問によって発覚するケースが多くあります。
 職務質問を受け、薬物が発見された場合、現場や警察署などで警察署に備え付けられた簡易鑑定キットを用いて鑑定がされることがほとんどです。しかし、薬物の種類によっては、陽性反応が出たとしても、その場ですぐに逮捕されず、一度、帰されるケースもあります
 しかし、一度帰宅できたからといっても、薬物の容疑が無くなったわけではありません。本当に違法なものなのかを科学捜査研究所(通称・科捜研)に鑑定してもらう、いわゆる本鑑定の結果待ち時間のためなのです。

 もし、鑑定の結果で違法なものと認められた場合、後日、逮捕状を携えた警察官が自宅や職場へ来て逮捕されてしまうことがあるので注意が必要です
 もし、薬物所持で警察署に連れていかれるも、解放された場合、いち早く、刑事事件に精通した弁護士へ相談することをお勧めします。
 
 弁護士に相談することで、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 逮捕されていない方へは、事務所へお越しいただいての初回無料の法律相談を行っています。
 もし、逮捕されてしまった場合、最短当日中に警察署に弁護士を派遣し、逮捕された方と面会をする初回接見サービス(有料)もございます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、24時間年中無休でご相談のご予約をお取りしておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【お客様の声】駅構内での盗撮事件 釈放後すぐのご依頼で示談締結、執行猶予の獲得

2023-08-15

【事案の概要】

 本件は、駅構内においてご本人様が自身のスマートフォンで女性のスカート内を撮影していた盗撮事件でした。
 逮捕後に一度、国選弁護人へ依頼していましたが、身柄の拘束が解かれたことで国選弁護人も解任となり、今後の捜査への対応や被害者様との示談交渉のために、弊所へご依頼いただきました。

【事件経過と弁護活動】

 ご依頼者は、ご本人様のお母様からでした。
 ご依頼いただいた時点で、既に勾留が解かれていたので、ご本人様とお母様が弊所の無料法律相談をご利用いただきました。
 
 その後、ご契約となり、すぐに弁護人として選任された旨を検察庁へ連絡をして、弁護活動が始まりました。

 盗撮事件の事実関係を確認すると共に被害者情報を確認したところ、本件の盗撮事件とは別に、自転車のサドルに体液をかけるという器物損壊事件を2件起こしていて、その件の被疑者としても捜査を受けているの事が判明しました

 そこで、被害者様の対応と並行して、ご依頼者たるお母様、ご本人様とも打合せを行っていき、改めて事件内容を確認すると共に、医療機関によるご本人様のケアなどをお約束いただきました。

 しかし、事案の内容からも被害者様は当初は示談にも難色を示されていました。
 それでもなお、粘り強く交渉を重ね、今後、被害者様の利用する時間帯に現場に近づかない等を条件に加えつつ、慎重に示談交渉を繰り返した結果、示談を締結することができました。
 

 逮捕された件だけではなく、器物損壊事件も起こしていることなどから公判請求をされて裁判となってしまいましたが、ご本人様の反省を伝え、更生のために活動していること、示談が済んでいることなどから、ご本人様は執行猶予付きの判決を得ることができ、事件は終息を迎えたのです。
 

【お客様の声】

 大変お世話になりました。
 依頼内容が増え長くにわたりお世話になる事になりました。その間も親切に接して下さり心の支えとなりました。今、立ち直りを頑張っている所です。
 頑張りたいと思っております。本当に長い間ありがとうございました。

【事件や事故を起こしてしまったら・・・】

 次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡全国各地に事務所があり初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。

【お客様の声】市川市内の盗撮事件 逮捕後すぐの対応で示談締結、不起訴処分の獲得

2023-08-12

【事案の概要】

 本件は、駅構内において、ご本人様が自身のスマートフォンで女性のスカート内を撮影したところを、目撃した警察官により取り押さえられ、千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的粗暴行為の防止に関する条例違反容疑現行犯逮捕されてしまった盗撮事件でした。

そうとは知らず、普段なら帰宅している時間を過ぎても、連絡がないことに不安を覚えたご家族が警察へ問い合わせたところ、逮捕されていることが判明したのです。
その後、すぐに弊所へお問合せいただき、初回接見サービスをご利用いただき、弁護活動をお任せ頂けたことから、逮捕後すぐに活動を行うことが出来ました。

 本件に限らず、電車内や駅構内での盗撮事件痴漢事件は、確保され現行犯逮捕となってしまう場合が多く、逮捕直後から目撃者の確保や、防犯カメラ映像の解析などの証拠がすぐに集められます。
 また、逮捕され動揺している状態のなか、すぐに取調べが行われるため、警察官の厳しい追及や、曖昧な供述などから、殊更にご自身の立場が悪くなってしまうおそれもあります。

 そのため、すぐに弁護士接見を行い、今後の対応について検討することが大切です。

【事件経過と弁護活動】

ご依頼者は、ご本人様の奥様からでした。
ご依頼いただいた時点で、既に検察庁から裁判所に対し勾留請求がされ、認められてしまっていました。
 そこで、まず、ご本人様の身柄解放を第一に活動を開始しました。
 ご家族にもご協力いただき、身柄拘束の必要はないことなどをまとめた意見書を作成し、裁判所へ提出したところ、既に決定していた勾留が却下となり、ご本人様は逮捕された翌日に釈放され、在宅捜査となりました。

 加えて、逮捕後すぐにご依頼いただけたことから、検察庁、裁判所と早期から連絡を取ることができ、いち早く被害者様の情報を得ることができました。
 しかし、すでに被害者様は被害届を提出しており、当初は示談にも難色を示されていました。
 それでもなお、粘り強く交渉を重ね、今後、被害者様の利用する時間帯に駅に近づかない等を条件に加えつつ、慎重に示談交渉を繰り返した結果、示談を締結することができました。
 そして、その結果を踏まえて担当検察官と話し合いを重ねたところ、Aさんは不起訴処分となり、起訴されることなく事件は終息を迎えたのです。
 
 
 次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。

【お客様の声】

 夫が何をして警察署にいるのか分からない状況だった時、24時間対応というホームページを見つけ藁にもすがる思いでご連絡しました。
 深夜にもかかわらず丁寧に対応して下さり、心細かった気持ちが少し落ち着きました。
 次の日の午前中にすぐに動いて下さり、夫の釈放への活動も迅速に行っていただけました。
 検察官から示談成立を急かされ、不安になり相談のお電話をした時も、休日だったにもかかわらず、折り返しのお電話を下さり、大変心強く感じました。また細かい質問をしても、一つ一つ丁寧に回答くださり、その都度安心して過ごせました。
 被害者様との示談が成立し、無事に不起訴処分になったのは、先生のおかげです。これからは二度とこのような事がないよう、夫と共に協力して過ごしていきたいと思います。
 先生を始め、スタッフの皆様、の今後の発展とご活躍を心からお祈りしています。
 この度は本当にありがとうございました。

【事件や事故を起こしたら・・・】

 今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。

【お客様の声】万引き事件で不起訴処分獲得

2023-08-09

<事件概要>

地方公務員であるご本人様が,釣具店で2500円相当の商品を盗んだ万引き事件でした。
無料相談をご利用された時点で,すでに被害届が出され,警察の取調べも始まっており,事態は急を要しました。

<事件経過と弁護活動>

弊所の無料法律相談をご利用後に,正式にご依頼をいただきましたことから弁護活動を開始しました。
ご本人様は地方公務員の立場にあり,勤め先への発覚と,懲戒処分をとても心配していらっしゃいました。

よく,「公務員は安定していて安心」や「税金で会社員より高い給与をもらっている」などと言われるのを耳にしますが,地方公務員をはじめとする公務員は身分が保証されている反面,万が一に犯罪などの間違いを犯した場合,一般の方よりも大きな問題となってしまうケースがあります。

その一つが懲戒処分です。
地方公務員懲戒処分の規定は,地方公務員法第27条や同法28条によって定められています。

地方公務員法第27条 分限及び懲戒の基準

全ての職員の分限及び懲戒については,公正でなければならない。
2項 職員はこの法律で定める事由による場合でなければ,その意に反して,公認され,又は免職されず,この法律または条例で定める事由による場合でなければ,その意に反して,休職され,又は降級されることがない。
3項 職員は,この法律で定める事由に寄る場合でなければ,懲戒処分を受けることがない。

地方公務員法第28条 降任,免職,休職等

職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合


 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合


 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。


 職員は、第十六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う

地方公務員法第16条 欠格条項

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

もし,被害者様と示談ができていても,被害程度が大きくなかったとしても,検察官によって起訴されたり裁判になり禁錮や懲役刑の判決を受けた場合,懲戒免職処分をうけ,仕事を失うことになってしまいます。

そのため,ご依頼後すぐに捜査を担当している警察署に連絡をし,捜査と被害状況の確認を行い,被害者様への謝罪と示談交渉に向け準備を始めました。

幸いにも,すぐに被害状況を確認できたことで速やかに謝罪を行うことができ,無事に示談を取りまとめることができました
さらに,被害者様から「刑事処分を求めない」というお話をいただくことができたので,示談条項に組み込み,加えて,被害届を取下げることのお約束をいただくことができました。

そうした活動の結果,検察官による起訴はされず、不起訴処分となり、ご依頼者様に前科がつくことはなく,欠格事項に抵触する事態を回避することができました。

<お客様の声>

非常に満足

事務所を訪れる前は,非常に不安な気持ちで一杯でしたが,弁護士先生に相談し担当していただいたおかげで気持ちに少し余裕がでてきました。
細かい電話連連絡や,これからの相談もその度に丁寧に対応していただき本当にありがとうございました

<もし,事件を起こしたら・・・>

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、北海道札幌市宮城県仙台市埼玉県さいたま市東京都新宿区東京都八王子市神奈川県横浜市愛知県名古屋市(本部)大阪府大阪市京都府京都市兵庫県神戸市福岡県福岡市と、全国各地に支部があり、最寄りの支部にご来所いただくことで初回無料の法律相談がご利用いただけます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、年中無休初回無料の法律相談初回接見サービスご予約をお取りすることができます。
 まず一度、弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【お客様の声】漁業法違反事件で不起訴処分を獲得

2023-08-06

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部お客様の声第2回は、漁業法違反事件として海上保安庁に検挙されるも、不起訴処分を獲得した事例をご紹介いたします。

<事件概要>

ご本人様が、ご家族で千葉県木更津市方面の海岸へ遊びに行き、磯遊びをしていた際に岩場にいたサザエやウニを採っていたところ、付近を警戒していた海上保安庁職員に発見され、漁業法違反として検挙され、在宅捜査(≒任意捜査)を受けることになってしまいました。

<海上保安庁と捜査権>

事件や事故の捜査をするのは警察官や検察官ではないのか、と不思議に思うかもしれません。
実は海上保安庁に勤務する海上保安官特別司法警察職員であり、主な職務として海難救助や海上交通の安全確保などの他、海上で発生した事件事故について警察官とほぼ同等の権限を持ち、捜査に従事することができるのです。

<事件経過と弁護活動>

弊所にご来所いただき、初回無料の法律相談をご利用いただきました。
法律相談をご利用いただく前に、ご本人様たちは現場の漁業組合へ謝罪へ伺ったそうですが、昨今増加する密漁問題のため、謝罪を受け入れていただくことは叶わず、被害感情も高いままであったそうです。
また、起訴されてしまった場合、現在勤めている会社も解雇されるのではないかと、不安もあり、弊所へご依頼いただきました。

法律相談後、正式にご依頼いただけたことから、海上保安庁と検察庁へ弁護人として選任された旨を伝え、活動を開始しました。
本格化する捜査の前に、ご本人様の供述内容を整理し、また、取調べや現場確認など今後想定される捜査への対応時のアドバイス等を行いました。

漁業組合等への謝罪が難しく、示談締結をすることができない中、ご依頼者様が反省の意を込めて供託を申し込みたいとのご希望をされたことから、環境再生基金へ寄付を行い、その経過とご本人様が深く後悔し反省しているということを検察庁へと提出しました。
その後も継続して検察庁と協議を重ねた結果、不起訴処分となり、ご依頼者様に前科がつくことはなく、通常の社会生活を取り戻すことができました

たとえ、示談を締結ができなかったとしても、弁護士は示談交渉の経緯を検察官に対し報告することができます。その報告の中で、被疑者が誠実に謝罪しようとしたことや、被害弁償しようとしたこと等を伝えることで、被疑者の反省などを伝えることができます。
また、今回のように反省の意を伝える方法として贖罪寄付という方法をとり、その経過を伝え、より、誠実に対応しているといった印象を与えることもできます。
弁護士は、状況に応じて、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするため刑事弁護活動が可能です。

<お客様の声>

この度は弁護をして頂きましたおかげで不起訴処分となりました。本当に有り難うございました。
最初からスピーディーに対応して下さり、また、取調べも検察庁にもかなりの数つきそって下さり本当に心強かったです。
メンタルがかなり弱っていたので、思いやりの言葉に支えられました。

 このように弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部のみならず、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、東京都新宿区、東京都八王子市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市(本部)、大阪府大阪市、京都府京都市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市と、全国各地に支部があり、最寄りの支部にご来所いただくことで初回無料の法律相談がご利用いただけます。
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【お客様の声】特殊詐欺事件の受け子~執行猶予を獲得~

2023-08-03

今回から約1カ月間、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部をご利用いただいた方からの声をご紹介していきます。

<事件概要>

大学生のご本人様が,千葉県内の高齢女性が居住する一般住宅へ赴き,同女性から紙袋に入った現金を受け取ったという特殊詐欺事件の被疑者として逮捕されてしまった事件でした。

逮捕されたことを知った親御様が弊所の初回接見サービスをご利用いただき,その後,正式にご依頼いただけたことで弁護活動がスタートしました。

<事件経過と弁護活動>

特殊詐欺事件は被害金額が高額になることが多く,起訴,公判請求がなされ裁判となり重い刑罰が下されることが多い事件です。
また,今回のように,いわゆる受け子(特殊詐欺事件で実際に被害者からお金を受取る立場)として犯行に加担していた場合,同種の他の事件にも同じく受け子として活動している場合もあり,余罪が追及されるおそれもあります。

そのため,何度もご本人様と接見を行い,取調べの内容を確認するとともに,次回の取調べで話す内容を整理しました。
また,黙秘権や,主張と異なる箇所がある場合は署名指印を拒否できるなどの権利についてもご説明させていただき,殊更にご本人様の立場が悪くならないようアドバイスをさせていただき,接見の結果を逐一,ご家族へも連絡をして,ご本人様,ご家族,弁護士が一丸となって対応に当たりました。

ご本人様への接見と並行して,検察庁へ被害者情報の確認も行い,ご本人様とそのご家族に代わり,被害者様へ誠心誠意,謝罪するとともに示談交渉にも尽力しました。
複数人の被害者様がおりましたが,最終的には皆様に謝罪を受け入れていただき,示談を締結することができました。

しかし、被害額の大きい特殊詐欺事件ということもあり,検察官による公判請求がされ裁判となりました。
裁判前には,ご本人様やご家族との綿密な打ち合わせの甲斐もあり,しっかりとご本人様の反省と,親御様の今後の監督をお伝えすることができ,また,示談が済んでいることもあり,執行猶予付きの判決を得て終局を迎えることができました。

<ご本人様より>

非常に満足

この度はいろいろとありがとうございました。
逮捕された際,どうしていいか分からずにいたとことに弁護士さんが訪ねてきて,どうすればいいのか教えていただいてすごく助かりました。
更に裁判までいろいろと助けていただき,本当にありがとうございました。
今後は真面目にしっかり構成して生きていきたいと思っています。今回は誠にお世話になりました。

<親御様より>

非常に満足

今回息子が犯罪をしてしまい,親としてどうしたら良いかわからず,弁護士に相談しお願いしました。
私たち親にも息子にも本当に親身になって対応して頂き,心から感謝しています。
とても心強く,また息子を更生させる事を本気で考えて行動して頂いたのは親として本当に感謝してもしきれない程です。
また,弁護士先生,事務員の方の対応も素晴らしいです。
今回は大変お世話になりました。

<事務所紹介>

 この様に,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、事務所へお越しいただいての初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
 皆様からのお電話をお待ちしております。

夫婦喧嘩が激化して逮捕 千葉県松戸市の暴力行為等処罰に関する法律違反

2023-07-29

 別れ話や、相手への想いの強さからか、夫婦や恋人間での痛ましい事件が後を絶ちません。
 そうした際に、適用される場合がある暴力行為等の処罰に関する法律違反について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

~事案~

 Aさん(20代・男性)は、妻のVさん(20代女性)と半年前に結婚をして、新婚生活を送っていました。
 生活が落ち着いてきたので、2人は結婚式を挙げようと、日夜、その準備に明け暮れていました。
 そんな中、結婚式への価値観の違いから口論になってしまい、次第に、話が夫婦生活や将来についての話まで波及した結果、喧嘩が激化してしまいました。
 Aさんは、日ごろからのVさんへの不満が爆発した結果、脅しておとなしくさせようと考え、台所から刃渡り約18センチメートルの文化包丁を持ち出し、Vさんに突きつけ「わがまま言うんじゃない」などと申し向け、Vさんへと近づきました
 Vさんは慌てて家から飛び出して行き、その後、Vさんからの通報により駆け付けた千葉県松戸警察署警察官によって、Aさんは暴力行為等処罰に関する法律違反被疑者として現行犯逮捕されてしまいました。

本件はフィクションです

~解説~

Aさんが問われてしまった暴力行為等処罰に関する法律違反ですが、なかなか聞きなじみのない法律かと思います。
この法律は、1926年(大正15年)に交付・施行された法律で、当時激化する学生運動などを防止する目的で制定されたと言われています。
そして現在は、集団的ないじめや、暴力団など反社会的勢力、本件のような家庭内のDVなどにも適用されるなどしています。

暴力行為等処罰に関する法律 第1条

団体若しくは多衆の威力を示し、団体若しくは多衆を仮装して威力を示し又は兇器を示し若しくは数人共同して刑法第208条(暴行)、第222条(脅迫)又は第261条(器物損壊等)の罪を犯したる者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処す。

上記のように規定されている暴力行為等処罰に関する法律ですが、より細かく見ていくと次のように

① 団体の威力を示し
② 多衆の威力を示し
③ 団体を仮装して威力を示し
④ 多衆を仮装して威力を示し
⑤ 凶器を示し
⑥ 数人が共同して

と分けることができます。
この①~⑥のうち、1つ又は2つ以上の手段によって

ア 暴行(刑法第208条)
イ 脅迫(刑法第222条)
ウ 器物損壊等(刑法第261条)

の罪のうち、1つまたは2つ以上の罪を犯すことで成立するとされています。

また、先に挙げた暴行、脅迫の法定刑はそれぞれ
・2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料(暴行)
・2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(脅迫)

と定められており、それぞれの法定刑よりも重く定められている特徴があります。
ただし、通説や判例では、暴力行為等処罰に関する法律に該当する行為が、同時に刑法上の暴行脅迫器物損壊等に該当する場合は、刑法上の罪に吸収され、刑法上の罪だけが成立するとされています。

今回、AさんがVさんに突きつけた刃渡り約18センチメートルの文化包丁は、人を殺傷する目的で作られた性質上の凶器には該当しませんが、扱い方によっては人を殺傷することができる用法上の凶器に該当すると考えられています。
そのため、文化包丁をAさんが持ち、Vさんに突きつけたことが⑤の凶器を示しに該当し、Vさんに文化包丁を突きつけたまま迫っていった行為がイの脅迫にあたるのではないかと考えられます。

~もしも事件や事故を起こしたら~

今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの事件や事故を起こしてしまった場合、何かの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 刻一刻と事態が変化していく刑事事件において、いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 加えて、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 また、既に逮捕や勾留がされている場合最短当日中に弁護士を警察署へ派遣し、ご本人様と面会をする初回接見サービスもございます。
 通常、逮捕されてしまうと現場確認や取調べなどの捜査を受け、それ以外の時間を留置場や拘置所で過ごすしかなく、精神的、身体的な負担が大きくなってしまいます。
 刑事事件に精通した弁護士が接見することで、不安を和らげたり、今後の進行を知ることで安心感を得ることが期待できるほか、ご家族からのご伝言をお伝えすることで、ご本人様の精神的な支えとなる場合もございます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士刑事事件に強く、刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どなた様でも安心してご相談頂けます。
 また 千葉県内に限らず、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、東京都新宿区、東京都八王子市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市(本部)、大阪府大阪市、京都府京都市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市と、全国各地に支部があり、最寄りの支部に御来所いただくことで初回無料の法律相談がご利用いただけます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、年中無休で初回無料の法律相談初回接見サービスご予約をお取りすることができます。
 まず一度、弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

警察官が職務執行で訴えられて被疑者に~千葉県の特別公務員暴行陵虐罪事件~

2023-07-23

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部特別公務員暴行陵虐罪について事例をもとに解説いたします。

【事例】

千葉県我孫子市在住のAさん(30代男性)は、千葉県内の警察署に勤める警察官でした。
勤務中のある日、Aさんはコンビニで暴れている男性がいるとの通報を受け現場に臨場した際に、コンビニ店員の男性を殴り、その後もレジカウンターを蹴るなどして暴れているVさん(男性70代)を発見しました。
Aさんは、すぐさまVさんを暴行の現行犯人と認め、柔道の払い腰の要領でVさんを床に投げて押さえつけVさんを逮捕しました。Vさんは逮捕後もしばらく暴れていたためVさんの上に乗り制圧状態を継続し、その後、Vさんが暴れるのをやめた後も長時間、店舗の床に押し付けました。
後日、釈放されたVさんが逮捕当時、床に長時間押し付けた行為について告訴したため、Aさんは特別公務員暴行陵虐罪の疑いで、千葉県警察本部で取り調べを受けることになりました。

事例はフィクションです

【解説】

警察官として店員に暴行を加え、なおも暴れ続けたVさんを制圧逮捕したAさんが問われてしまった公務員特別暴行陵虐罪とはいったい何なのか、解説いたします。

1 特別公務員暴行陵虐罪とは?

特別公務員暴行陵虐罪とは、刑法第195条に規定されている犯罪です。
警察官などの一定の公務についている者が、被告人や被疑者、その他、事件関係者などに暴言を浴びせたり、暴行を加えた場合に問われる犯罪です。

特別公務員暴行陵虐罪 刑法第195条

1項

 裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。

2項

 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。

1項では、裁判官や裁判所事務官、検察官や検察事務官など裁判所や検察庁で職務に従事する方、警察官や警察事務官などが該当します。
それに対し2項では、服役中の方の看守をする刑務官やなどが該当する違いがあります。

いずれにせよ、司法に関係する職務を行う者が被疑者などに対して暴行などの加虐行為を行った場合が該当することになります。
そのため、本件事例のように警察官が職務執行中に暴行を加えれば、特別公務員暴行陵虐罪の罪に問われる場合がありますが、一方で、警察官であってもプライベートや休暇中など、職務とは関係のない場所で誰かを殴った場合、特別公務員暴行陵虐罪ではなく、暴行罪傷害罪に問われることになります。

またここでいう「暴行」とは、殴る蹴るなどの人の身体に対する直接的なな有形力の行使の他、着衣を破るや警棒などを対象者の近くの壁や床に投げつけるなど間接的な暴行も含まれると考えられています。
陵辱若しくは加虐」とは、暴行以外の方法で精神的肉体的苦痛を与える虐待行為を意味します
例えば、不当に胸や陰部などの体を触りわいせつな行為をする、食事をさせない、トイレに行かせない、侮辱的発言を浴びせるなどがこの行為にあたります。

※2項の罪を犯して人を死亡させたり、傷害を負わせた場合は特別公務員職権濫用等致死傷罪(刑法196条)が成立しより重い刑に処されます。

特別公務員職権濫用等致死傷罪 刑法第196条

前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する

前2条とは「特別公務員職権濫用罪(刑法第194条)」と「特別公務員暴行陵虐罪(刑法第195条)を指します)

【もし、罪に問われてしまったら・・・】

今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が警察官などが被疑者等に暴行を加えた場合に成立する特別公務員暴行陵虐罪について解説いたしました。

公務員はその性質上、一度、問題となり捜査を受けた場合、組織対応を名目に、職員が独断で行動することに待ったをかける傾向もあります。
そのため、相談することが遅れ、被害者様へ対し適切な対応をすることができなかった結果、起訴されてしまったり裁判となり刑が確定し懲戒処分となってしまうケースも少なくありません
組織が対応してくれる、守ってくれると過信せずに、一度、ご自身で法律の専門家である弁護士に相談することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を数多く受任してきた法律事務所です。
そのため、多種多様な刑事事件の経験が豊富な弁護士が所属しております。

刑事事件に精通した弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、東京(八王子)、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と、全国各地に事務所があり、事務所へお越しいただいての初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

柿の木の枝を折った器物損壊事件~千葉県富里市の事案~

2023-07-20

今回は、民家の敷地内で栽培されていた柿の木の枝を折ったとして、男性が器物損壊の疑いで検挙された事件につき、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

~事例~

千葉県富里市に住むAさん(50代男性)は、ある日の仕事帰りに、近所の住宅の敷地内に植えてある柿の木に大きな柿の実がなっているのを目にしました。
柿の木の枝は民家の生垣を越してAさんのいる道路まで伸びていました。
Aさんは、柿が好きだったこともあり、「少しくらい、いいだろう」と考え、柿の枝を折り、柿の実2個を持っていた通勤鞄にしまって持ち帰りました。

Aさんは柿を持ち帰ったものの、柿は熟れすぎていてあちこち虫が食べている状態だったので、食べずに生活ごみと一緒に処分しました。

後日、柿の枝が折られたと相談を受けた千葉県成田警察署から連絡があり、器物損壊罪の被疑者として取調べを受けることになってしまいました。

※本件事例はフィクションです

~解説~

柿の実が欲しいために枝を折って柿を窃取したAさんですから、まずは「窃盗罪」に該当すると考えられます。

窃盗罪(刑法第235条)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する

ここで問題となるのが、窃取した柿の実の財物的な価値についてです。
例えば、柿の木の所有者(≒住人)が、売り物として出荷するためや、自分で食べるために管理して栽培をしていたのであれば、Aさんが窃取した柿の実は価値のあるものと判断される場合があります。
しかし、特に管理もしていなかったり、古くから育てている木そのものを管理することが目的で、柿の実について所有者(≒住人)が気に留めていない場合は、柿の実に財物的な価値はないと判断されることもあります。

もし、Aさんの窃取した柿の実に財物的な価値が認められなかったり、被害者様が柿の実に対しての窃盗被害を主張しなかった場合でも、「器物損壊罪」として罪に問われてしまうことがあるため、注意が必要です。

器物損壊罪(刑法第261条)

前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
前3条とは「公文書等毀棄」「私用文書等毀棄」「建造物損壊及び同致死傷」のことですが、ここでは割愛します)

~今後の弁護活動は?~

もしも、逮捕されてしまった場合、早期の身柄解放、身体拘束の長期化の阻止が極めて重要となるでしょう。
また、警察は余罪についても調べるため、逮捕された以外の容疑もある場合、逮捕が繰り返され、長期間外に出られなくなるおそれもあります。
なるべく早く弁護士を依頼し、弁護活動に着手してもらうことをお勧めします。

被害者様は、柿の木の枝を着られるという損害が生じているため、真摯な謝罪と、損害の賠償も必要と考えられます。
もし、謝罪損害賠償が受け入れられ、さらに、告訴をしないこと、すでに告訴をしている場合はこれを取り消してもらうことができれば、器物損壊事件については必ず不起訴処分となります(器物損壊罪は親告罪であり起訴するためには被害者からの告訴が必要なため。詳しくは親告罪、刑法第264条参照)。

このように事件を解決できれば理想的ですが、当然、被害者様の被害感情が強ければ、謝罪や賠償を受け入れてもらえない事態も十分考えられます。

器物損壊の疑いで警察に検挙された場合には、すぐに刑事事件に熟練した弁護士の接見を受け、善後策を立てていく必要があるでしょう。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多くに受任し、数多く扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
 また、千葉県内のみならず、北海道(札幌市)、宮城県(仙台市)、埼玉県(さいたま市)、東京都(新宿区・八王子市)、神奈川県(横浜市)、愛知県(名古屋市)、大阪府(大阪市)、京都府(京都市)、兵庫県(神戸市)、福岡県(福岡市)と、全国各地に事務所がございます
ご家族が器物損壊の疑いで逮捕された、警察から取調べを受けたなど、お困りの方は、是非、一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881にご相談ください。

市の職員への暴行で逮捕~千葉県松戸市の公務執行妨害事件~

2023-07-11

~事案~

 Aさん(50代・女性)は、仕事をしながら、高齢の母親のお世話をする日々を過ごしていました。
 ある日、松戸市役所へ手続きと申請に赴いたところ、自身の希望が聞き入れられなかったことに憤慨し、職員を大声で怒鳴りつけました。
 それでも腹の虫がおさまらなかったAさんは、持ち込んだ資料を職員の顔面を目掛けて投げつけ、カウンターを蹴り飛ばすなど暴れたところ、松戸市役所からの通報を受けて駆け付けた松戸警察署の警察官によって、公務執行妨害罪の現行犯で逮捕されてしまいました。
 
※本件事案はフィクションです。

~公務執行妨害罪とは~

 今回のAさんのように、市の職員へ暴行を加えるなどして、その職務を妨害した場合、公務執行妨害罪に問われてしまう可能性があります。

公務執行妨害罪(刑法第95条)

 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

 公務執行妨害罪は、広く「公務員」であれば適用されるものの、この法律が保護しているのは、国家や公共団体の機能としての公務を公正かつ円滑な遂行であり、公務員一個人の身体の安全や意思決定を保護するものではないとされています。
 つまり、市の職員を始めとする公務員が、正当な職務執行を行っている際、その職務を円滑に遂行することを妨害してはいけないとしたものである一方、個人の感情によるもので適用されてはならないとされています。

~公務執行妨害罪で逮捕されてしまったら~

 先ほどもお伝えした通り、公務執行妨害罪は、公務員の公務の円滑な遂行を阻害し、国家や公共団体の適切な職務執行など、その機能を保護するために適用されることがほとんどです。
 そのため、事件の立件をするために初動捜査を尽くすことから、加害者に不利な証拠が早い段階から揃いやすい点です。
 そして、証拠が早い段階から揃うということは、取調べを受ける時も加害者の供述の一つ一つが重要になってきます。どちらとも捉えることができる供述では、どんどんと追及を受けることにもなり、心理的な負担がかなり大きくなることが想定されます。
 加えて、示談交渉においては、地方公共団体や国家へ対して行うことになる場合がほとんどです。そういった場合、厳正な手続きを求められるケースが多く、弁済や謝罪が受け入れられないケースもありますので注意が必要です。

 もし、ご家族が逮捕されてしまった場合、いち早く当あいち刑事事件総合法律事務所へご相談いただくことをお勧めいたします。
 当所では、刑事事件を専門に数多く扱ってきた経験豊富な弁護士から、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を専門的に受任し、数多く扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
 また、千葉県内のみならず、北海道(札幌市)、宮城県(仙台市)、埼玉県(さいたま市)、東京都(新宿区・八王子市)、神奈川県(横浜市)、愛知県(名古屋市)、大阪府(大阪市)、京都府(京都市)、兵庫県(神戸市)、福岡県(福岡市)と、全国各地に事務所がございます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご紹介した初回接見のほか、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、24時間年中無休の弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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