Archive for the ‘刑事事件’ Category
公務執行妨害罪で観護措置回避
公務執行妨害罪で観護措置回避
公務執行妨害罪と観護措置の回避について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
Aさんは、千葉県銚子市内の中学校に通う中学3年生です。
Aさんには悪友のBさんとCさんがおり、放課後に2人で遊ぶのが日課となっていました。
ある日、Aさんは学校近くの空き地でBさんらと集まり、着火剤とライターを用いて火遊びを始めました。
その様子を目撃した銚子警察署の警察官は、「君たち、何してるの」とAさんらに声を掛けました。
気が強くなっていたAさんは、近づく警察官に対して「おいポリ公。それ以上近づくと制服燃やすぞ」などと笑いながら言ってライターの火をかざしました。
この行為により、Aさんは公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
事件が家庭裁判所へ送致された後、Aさんの付添人となった弁護士は、Aさんの観護措置回避を目指すことにしました。
(上記事例はフィクションです)
【公務執行妨害罪について】
公務員が職務を執行するに当たり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
刑法が公務執行妨害罪を通して保護しているのは、公務員の職務の円滑な遂行です。
そのため、公務執行妨害罪の手段となる暴行・脅迫は、暴行罪・脅迫罪に当たる一般的な暴行・脅迫よりももう少し広い範囲の行為を指すことがあります。
上記事例では、Aさんらの行為を見つけて近づいてきた警察官に対し、Aさんが制服を燃やす旨告知してライターの火をかざしています。
このような行為は、普段数々の犯罪者と対峙する警察官にとって取るに足らない行為と思われるかもしれません。
ですが、こうした行為も職務の執行を妨害する可能性がある以上、公務執行妨害罪が成立する可能性はあります。
ちなみに、公務執行妨害罪を犯すに際して公務員に怪我などの傷害を負わせた場合、公務執行妨害罪と併せて傷害罪が成立する可能性もあります。
そうなれば事件の重大性は高まるので、少年の要保護性は高いと評価されることがあるでしょう。
【観護措置回避を目指す】
被疑者を20歳未満の者とする少年事件では、通常の刑事事件とは異なり、保護処分という少年の更生および健全な育成を目指した措置が目指されます。
その関係で、そこに至るまでの手続も通常の刑事事件と比べて様々な違いが見受けられます。
少年事件に特有の手続の一つとして、家庭裁判所における諸々の手続があります。
その中に、少年に対する処分を決めるための調査および審判に向けて、少年の行動観察や精神鑑別などを行う監護措置というものがあります。
観護措置には在宅で行うものと少年鑑別所で行うものがありますが、実務上殆どの場合は少年鑑別所が選ばれます(収容観護)。
収容観護による観護措置の決定が下されると、少年は2週間から8週間(多くの場合4週間)少年鑑別所に収容されます。
これは通常の刑事事件と同様に逮捕・勾留が行われた後になされることもあり、そうなると身体拘束は長期に及んでしまいます。
この観護措置による不利益を回避するには、観護措置の必要性が薄く、なおかつ観護措置が行われた場合に生ずる不利益を積極的に主張する必要があります。
こうした主張は少年事件に詳しい弁護士の得意分野なので、もし観護措置を回避して早期釈放を目指すなら、ぜひ弁護士に事件を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件を専門とする弁護士が、観護措置回避をはじめとしてお子さんの不利益を回避する様々な弁護活動を行います。
お子さんが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
銚子警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
建造物損壊罪の逮捕の可能性
建造物損壊罪の逮捕の可能性
建造物損壊罪と逮捕について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
千葉県山武郡九十九里町に住むAさんは、近所にある弁当屋で買い物をしようとしたところ、会計の際に財布を持ってき忘れたことに気づきました。
そのことを店員に告げたところ、店員が冷たい態度をとったように思えたため、その弁当屋に恨みを持つようになりました。
そこで、ある日の深夜、Aさんは閉店中の弁当屋の壁にスプレーで適当に落書きをしました。
その落書きは水や通常の洗剤では容易に消すことができず、それなりの金額で専門の業者に依頼してやっと綺麗になるようなものでした。
翌日、Aさんは人づてに弁当屋の店長が怒り狂っていることを聞きました。
逮捕されないか心配になったAさんは、弁護士にその点を聞いてみることにしました。
(フィクションです。)
【建造物損壊罪について】
建造物損壊罪は、建造物を「損壊」した場合に成立する可能性のある罪です。
類似の罪として器物損壊罪が挙げられますが、単に対象物が異なるに過ぎないと割り切るべきではありません。
器物損壊罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)のいずれかです。
それに対して、建造物侵入罪の法定刑は、5年以下の懲役のみとなっています。
建造物という対象物の重大性から、建造物侵入罪には器物損壊罪の比にならない刑となっているのです。
建造物損壊罪における「損壊」には、物理的な破壊のみならず、建造物の外観を損なうような状態にすることも含まれます。
上記事例では、Aさんが水や通常の洗剤で落ちないような塗料で弁当屋を汚損しています。
こうしたAさんの行為も「損壊」に当たる可能性があり、そうであれば建造物損壊罪が成立する可能性があります。
また、建造物損壊罪が成立しなかったとしても、みだりに他人の家屋を汚したとして軽犯罪法違反になる可能性が別途考えられます。
ただ、軽犯罪法違反の法定刑は拘留(1日以上30日未満の留置)または科料なので、建造物侵入罪が成立する場合より刑は著しく軽くなるでしょう。
【逮捕の可能性】
刑事事件では、被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐべく、逮捕により身柄が拘束されることがあります。
場合によっては、逮捕の期限である72時間の経過後に、引き続き拘束を続ける必要があるとして勾留(拘留との違いに注意)という長期の拘束が行われることもあります。
刑事事件において逮捕を行うかどうかは、基本的に警察をはじめとする捜査機関に委ねられています。
捜査機関は個々の事案毎に逮捕の当否を判断することになるので、たとえばA罪であればこうだといった断定をすることは難しいです。
ただ、捜査機関も逃亡などの防止という観点から逮捕の当否を検討しているであろうことは想像がつきます。
そのため、弁護士が具体的な事件の内容を聞けば、逮捕の可能性を高いもしくは低いというかたちで答えることは可能な場合があります。
逮捕の可能性を検討するうえで外せない要素は、やはり事件の重大性です。
重い罪であったり複雑な事件であったりすればするほど、逃亡や証拠隠滅の可能性が高いと推測され、結果的に逮捕の必要性が高いとされることが予想されるためです。
上記事例は、①建造物損壊罪という軽くない罪であること、②犯人の特定が急務であること、③対象がコンビニで店の信用に関わること、などの要素が含まれます。
こうした要素から、重大な事件として逮捕の可能性が高まることはありうるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件を専門とする弁護士が、逮捕の可能性を含む事件の見通しを可能な限り具体的にお伝えします。
建造物損壊罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料

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詐欺罪で保釈
詐欺罪で保釈
詐欺罪と保釈について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
Aさんは、友人のBさんから「金に困ってるんだったらいいバイトがあるんだけどやらない?」と声を掛けられました。
その内容は、Bさんから指定された住所を訪ね、そこで受け取った封筒を未開封の状態でBさんに渡すというものでした。
この内容と1回2万円という報酬の高さから、Aさんはそのバイトが振り込め詐欺ではないかと考えるに至りました。
しかし、生活苦からやむを得ずそのバイトに手を出すことにしました。
ある日、AさんはBさんの指示で千葉県四街道市のVさん宅を訪ね、Vさんから封筒を受け取りました。
すると、その直後に四街道警察署の警察官数名が現れ、Aさんを詐欺罪の疑いで逮捕しました。
事件を依頼された弁護士は、Aさんの両親に対し、起訴前の釈放が難しいこと、起訴後にすぐ保釈請求を行うことを伝えました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺罪は、相手方を欺いて財産の交付を受けた場合に成立する可能性がある罪です。
相手方としては財産を盗まれるという認識に欠けるため、窃盗罪や強盗罪などとは性質の異なる罪だと言うことができます。
詐欺罪の成立を肯定するには、①欺く行為の存在、②①による錯誤の発生、③錯誤に陥った状態での財産の交付があったと言えなければなりません。
刑事事件においては、複数の者が役割分担をしながら一つの犯罪を行った場合にも、その犯罪について関与者全員に刑事責任を負わせるものとされています。
上記事例において、AさんはVさんから封筒を受け取っているに過ぎず、詐欺罪に当たる行為のうち上記③しか行っていないと言えます。
ですが、一般的な振り込め詐欺のケースでは、現金の受け取り役とは別に電話を掛けるなどして騙す役が存在しています。
そうすると、そうした役割の者の行為とAさんの行為とが合わされば、詐欺罪に当たる行為は完成されたことになります。
このようにして、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。
【保釈による身柄解放の可能性】
詐欺罪の法定刑は10年以下の懲役であり、罰金刑となる余地がない点でそれ自体重いものです。
加えて、上記事例のような振り込め詐欺の事案となると、被害総額の高さや犯行の悪質性などから、重大事件として厳しい刑が科されることが予想されます。
こうした重大事件においては、逃亡や証拠隠滅の可能性も高いと評価されやすく、身柄解放が一般的に困難だと言えます。
そこで、身柄解放を実現する有力な手段として、起訴後に行う保釈が考えられます。
保釈とは、起訴されて被告人となった段階において、裁判所に指定された金銭を預けて一時的に身体拘束を解く手続です。
被告人と一定の関係にある者が保釈請求を行い、その請求が裁判所に認められることで実現します。
保釈の際に預ける金銭は、証拠隠滅や逃亡などの不審な行動に及んだ際に没収される危険があるものです。
設定される金額は被告人ひとりひとりにとって安いものではないため、保釈保証金は証拠隠滅などを抑止する担保のような役割を果たします。
これにより、保釈による身柄解放は比較的ハードルが低くなっているというわけです。
とはいえ、保釈を実現するうえで、専門的な観点からの事案分析や、裁判所における複雑な手続が必要となることは否定できません。
ですので、保釈の実現を目指すのであれば、やはり法律の専門家である弁護士に依頼するのが得策です。
弁護士に保釈を任せれば、保釈に伴う手続だけでなく、保釈の実現に向けた環境整備も抜かりなく行うことが期待できます。
もし保釈についてお困りであれば、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、周到な準備を行い的確なタイミングで保釈請求を行います。
ご家族などが詐欺罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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暴行罪で前科回避
暴行罪で前科回避
暴行罪と前科の回避について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
Aさん(20歳)は、友人と居酒屋で酒を飲んだ後、自宅へ帰ろうと電車に乗りました。
車内は非常に混雑しており、Aさんは後から無理やり乗ってきたVさんに足を踏まれました。
これが原因でAさんとVさんは口論になり、結局千葉県南房総市内の駅で降りることになりました。
二人はしばらく言い争いを続けていましたが、ヒートアップしたAさんがVさんの胸倉を掴み、柱に頭を打ち付けました。
その様子を駅員が目撃し、Aさんは暴行罪の疑いで館山警察署にて捜査を受けることになりました。
Aさんは看護師を目指していたため、前科がついたらまずいのではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【暴行罪について】
暴行罪は、他人の身体に「暴行」を加えたものの、傷害には至らなかった場合に成立する可能性のある罪です。
一般的に「暴行」は殴る蹴るといった行為を意味するものとして用いられますが、暴行罪が成立するのはそうした場合に限りません。
ここでいう「暴行」とは、不法な有形力・物理力を行使する一切の行為とされており、一般的な暴行よりも広い概念だからです。
上記事例では、AさんがVさんの胸倉を掴んだうえ、Vさんの頭を柱に打ち付けています。
柱に頭を打ち付ける行為が「暴行」に当たると考える方は多いかと思いますが、それだけでなく胸倉を掴む行為も「暴行」に当たるのです。
暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留(1日以上30日未満の拘置)、④科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)のいずれかです。
この罰則自体は比較的軽い方ですが、傷害罪や殺人罪といった他の罪が成立するとなると話は違ってきます。
刑事事件においては、逮捕のときに言われた罪名のまま捜査が進むとは限りません。
たとえば、事件後に受けた病院での診察で異常が見つかった場合、罪名が変わる可能性は十分ありえます。
そうした可能性が否定できない点で、暴行罪とはいえ軽視すべきではないでしょう。
【前科回避のメリット】
罪を犯して罰せられた経歴のことを前科と呼ぶことがあるかと思います。
この前科という言葉は法律上の用語ではなく、明確な定義があるわけではありません。
ここでは、前科を「過去に何らかの刑罰を受けた経歴」と定義して話を進めます。
前科というものは、時に「汚点」として扱われるように、特定の場面において不利益を及ぼすことがあります。
まず、前科を持つ者が再び何らかの罪を犯した場合、規範意識が低下しているとして重い刑を下されることがあります。
何十年も前であればさほど重要視されませんが、時間的に近接していればいるほどその影響力は大きくなることが予想されます。
ただ、上記不利益に限っては、当然ながらその後罪を犯さなければ問題はありません。
それよりも問題となりやすいのは、国家資格などの取得制限です。
たとえば、医師や看護師などの医療系の資格は、罰金以上の刑を科された者に対し「免許を与えないことがある」とされています。
また、地方公務員であれば、「禁錮以上の刑に処せられ、その執行が終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者」が職員になったり選考を受けたりできないとされています。
このほかにも選挙で投票できなくなったり海外旅行が制限されたりするなど、前科による不利益は種々のものがありえます。
前科により自身がどういった不利益を被るのか、そもそも前科を回避できないのかといった点は、ぜひ法律の専門家である弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と向き合ってきた弁護士が、前科に関するご相談にも真摯にお答えします。
暴行罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
成田警察署までの初回接見費用:38,200円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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監禁罪の取調べ対応
監禁罪の取調べ対応
監禁罪と取調べ対応について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
千葉県印旛郡酒々井町に住むAさんは、息子のVさん(2歳)がたびたびAさんに反抗することから、育児に嫌気が差しました。
ある日、Aさんは些細なことがきっかけで我慢できなくなり、Vさんを押入れに閉じ込めて引き戸が開かないようにしました。
その後、Aさんが買い物に行って帰ったところ、突然警察官から「佐倉警察署の者ですが、ちょっとお話を聞かせてもらえませんか」と言われました。
Aさんは自身が監禁罪を疑われていることを知り、弁護士に取調べ対応について聞くことにしました。
(フィクションです。)
【監禁罪について】
不法に人を監禁した場合、監禁罪が成立する可能性があります。
「監禁」とは、人を拘束して他の場所に移動する自由を奪う行為を指します。
このことから、たとえば他人を自動車内に乗せて高速度で走行する行為も、監禁罪に当たることがあります。
この場合には、高速度で走行する自動車を降りるのが一般的に危険であることから、自動車の車内からの脱出を著しく困難にさせていると言えます。
また、「不法に」とは、監禁を正当化する事情が存在しないことを指します。
監禁を正当化する事情としては、法令により認められていること(たとえば警察が行う逮捕・監禁)、や相手方の承諾があることなどが挙げられます。
上記事例では、Aさんが幼いVさんを自宅の押入れに閉じ込め、引き戸が開かないようにしています。
親は子の監護および教育のために懲戒を行うことができるので、Aさんの行為も監禁を正当化するものとして許されるように思えます。
ですが、親の懲戒権もある程度限界があることは否定できず、正当な懲戒と評価されない可能性は十分あります。
そうなると、たとえ自分の中では懲戒のつもりでも監禁罪とされることはあるでしょう。
監禁罪の法定刑は、3か月以上7年以下の懲役です。
更に、監禁のための暴行や監禁自体が原因で傷害や死亡に至った場合、監禁致死傷罪として懲役の上限が高くなる可能性も出てきます。
いずれにせよ監禁罪は重大な罪の一つと言えるでしょう。
【虐待を疑われた場合の取調べ対応】
虐待が社会問題の一つとして見られるようになったことで、最近では警察も虐待事件に敏感になっています。
そのため、ある事件を発端として継続的な虐待が疑われる可能性も否定できず、取調べ対応には慎重になる必要があります。
取調べというのは、言ってしまえば警察をはじめとする捜査機関の独擅場です。
そのため、一般人にとって知らないことが多いだけでなく、圧迫感を抱くような雰囲気から思いもよらない対応をしてしまうこともあります。
そうした状況下で、法律の専門家である弁護士からのアドバイスは大きな力となります。
弁護士であれば、ひとりひとりの事案を聞いたうえでどのような取調べが行われるか検討し、それに対する適切な対応を伝えることができます。
ですので、取調べにおける不用意な供述を防止し、事実とは異なる調書を取られたりする危険を回避することが期待できます。
また、上記事例のように虐待を疑われると、たとえ犯罪を疑われずとも子どもを引き離されてしまうことも考えられます。
そのリスクを少しでも抑えるうえでも、やはり取調べ対応を知っておくに越したことはありません。
取調べが多数回行われたあとではどうにもならないこともあるので、もし取調べを受けることになったら少しでも早く弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、豊富な知識と経験に照らして適切な取調べ対応をお伝えします。
監禁罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
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文書偽造罪で自首
文書偽造罪で自首
文書偽造罪と自首について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
千葉県香取郡多古町に住むAさんは、かつての交際相手であるVさんとの婚姻したことにし、Vさんを自分だけのものにしようと考えました。
そこで、勝手にVさんの署名および押印を行うなどし、必要事項を記入した婚姻届を役所に提出しました。
その夜、Aさんが自身と同じことをした人がいないかインターネットで調べてみると、「有印私文書偽造罪」という文字が目に入りました。
急に怖くなったAさんは、香取警察署に自首すべきか弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
【文書偽造罪について】
「偽造」という言葉は、権限のない者が勝手に文書などを作成するという意味で用いられることが多いかと思います。
ですが、刑法においては、その「偽造」を更に細かく分け、それぞれにつき行為の重大性に応じた罪の重さを定めています。
以下では、権限のない者による他人名義の文書の作成を罰する、文書偽造罪という名称の罪について説明します。
文書偽造罪は、その名のとおり文書を「偽造」した場合に成立する可能性のある罪です。
ここでの「偽造」とは、①権限がないにもかかわらず他人名義の文書を作成すること、あるいは②文書の作成者と名義人の人格の不一致を生じさせること、と説明されます。
②については、「作成者」が文書を実際に作成した者、「名義人」が文書から読み取れる意思などを持っているとされる者とされています。
そのため、上記①②の定義は、基本的には同一の行為について2通りの説明をしたに過ぎないと言えます。
上記事例では、AさんがVさんの署名および押印を行うなどして婚姻届を作成しています。
この場合、Aさんが勝手にVさんの署名などを行って連名の文書を作成している点で①の定義に当たると考えられます。
また、婚姻届を作成したのはAさんである一方、婚姻届から読み取れる意思の主体はVさんも含まれることから、②の定義にも当たると考えられます。
そうすると、Aさんの行為は「偽造」に当たることから、文書偽造罪が成立すると考えられます。
そして、婚姻届は「私文書」に当たり、なおかつVさんの署名や押印を用いていることから、Aさんに成立するのは有印私文書偽造罪だと考えられます。
法定刑は3か月以上5年以下の懲役であり、罰金が選択される余地がない点で重大な罪と言えるでしょう。
ちなみに、他に成立する可能性のある罪としては、偽造有印私文書行使罪、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪などがあります。
【自首の意味】
自首とは、捜査機関に出頭して自らの犯罪事実を申告し、その処分を委ねる行為を指します。
時たま耳にするこの「自首」という言葉ですが、法律上の用語として刑法にも記載されています。
刑法が定めるところによると、「自首」が成立した場合、裁判官はそのことを理由として刑を減軽することができます。
刑の減軽には、死刑を懲役にする、無期懲役を有期懲役にする、懲役の長さや罰金の額を半分にする、などの大きな効果があります。
ただし、自首を行ったからといって、必ずしも刑の減軽がなされるわけではない点に注意が必要です。
まず、自首による刑の減軽を行ううえでは、捜査機関が事件や被疑者を把握する前に自首しなければなりません。
つまり、既に事件と被疑者の特定に至った段階で自首をしても、刑の減軽を可能にする自首とはなりません。
また、自首の成立は、飽くまでも刑の減軽をする「ことができる」と定められているに過ぎません。
大半の場合は認められるとしても、法律上は一応認められないこともありえます。
ちなみに、仮に上記2点を満たさず刑の減軽が認められなかったとしても、量刑を決めるうえで自首に及んだことが多少なりとも評価されることはあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、自首に関するご相談も真摯にお聞きします。
文書偽造罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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公務執行妨害罪で釈放
公務執行妨害罪で釈放
公務執行妨害罪と釈放について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
Aさんは、千葉県山武郡芝山町内を歩いていたところ、山武警察署の警察官から職務質問を受けました。
そのとき、Aさんは自身の鞄に覚せい剤を隠し持っていたことから、声を掛けられたことで動揺しました。
その様子を不審に思った警察官は、Aさんの鞄をひったくり、チャックを開けて鞄の中身を手で探りました。
Aさんがそれを阻止しようとしたところ、警察官は「公務執行妨害だ」と言ってAさんを逮捕しました。
Aさんと接見をした弁護士は、公務執行妨害罪の成否を争う準備をするとともに、釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
公務員が職務を執行するに際し、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
公務員に暴行や脅迫を加えることが要件ですが、保護の対象となっているのは公務員ではなく公務員の職務(公務)です。
このことから、暴行・脅迫が暴行罪や脅迫罪に当たらないようなものでも、公務の円滑な遂行を害したとして公務執行妨害罪に当たることがあります。
裁判例では、警察官が押収した薬物入りのアンプルを破壊した行為について公務執行妨害罪の成立を認めたものがあります。
公務執行妨害罪の成立を認めるには、保護の対象となる公務が適法なものでなければならないとされています。
このことは条文に明記されているわけではありませんが、違法な公務は保護に値しないという考え方から導かれるものです。
上記事例では、警察官がVさんの鞄のチャックを開け、中身を手で探っています。
このような行為をAさんの同意なしに行うのは、一般的に職務質問において許される範囲を超えるとして違法と評価される可能性が高いです。
そうすると、たとえAさんの行為が「暴行」に当たるとしても、公務執行妨害罪は成立しない余地があります。
【釈放の可能性】
公務執行妨害罪は警察官に向けられることが多く、犯行を現認されて現行犯逮捕されるケースが非常に多いです。
また、現行犯逮捕は一般人でも可能であるため、警察官以外の公務員が相手方となる場合でもやはり現行犯逮捕のリスクは否定できないところです。
ただ、公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金とさほど重くありません。
そのため、早期に釈放されて在宅捜査に切り替わる可能性が一般的に高いと言えます。
刑事事件における身柄拘束は、大きく分けて逮捕と勾留があります。
それぞれの時間制限は、逮捕が72時間、勾留が10日から20日(ただし起訴後を除く)です。
最初に短期の身柄拘束を行い、その後必要に応じてより長期にわたり拘束を継続するという二段構えになっているのです。
公務執行妨害事件においては、逮捕の期間である2~3日が経過した後で釈放されるケースもよく見られます。
そうなる可能性については事案によるため、必ず釈放される、あるいは絶対に釈放されないなどと言うことはできません。
ただ、弁護士であれば、釈放が妥当であるとあらかじめ意見を申し出たり、釈放されなかった場合に不服申立てを行ったりすることもできます。
また、釈放の可能性がどの程度あるか、今後どういった流れになるかという点も、弁護士が事案の詳細を聞けばある程度予測を立てることができます。
疑問を解消して不安を少しでも払拭するなら、ぜひ弁護士のもとを訪ねてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、釈放を目指してあらゆる手段を尽くします。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

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刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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風営法違反(無許可営業)で初回接見
風営法違反(無許可営業)で初回接見
風営法違反(無許可営業)と初回接見について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
Aさんは、千葉県長生郡白子町にあるマンションの一室において、ファッションヘルスを営んでいました。
Aさんの店の周辺には他に風俗店が存在せず、それなりの利益が出ると踏んでその場所で営業を行うことにしたという経緯がありました。
ただ、営業に際していわゆる風営法上の営業許可は取得しておらず、無許可営業を行っている状態でした。
ある日、茂原警察署は、白子町で違法風俗店が存在するという情報を掴んで捜査を開始しました。
そして、Aさんの無許可営業の事実を突き止め、Aさんを風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの母親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【風営法における無許可営業について】
日本国民は、公共の福祉に反しない限り、職業選択および営業の自由を有するとされています。
こうした自由を制約する代表的な規制の一つとして、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風営法)による規制が挙げられます。
この法律は、社会に悪影響を与えるおそれのある一部の営業活動を「風俗営業」とし、その営業に際して種々の規定を設けています。
ちなみに、一般的に「風俗」と言うと性風俗を指すかと思いますが、「風俗営業」はそれだけにとどまりません。
たとえば、パチンコ店やスナックなども「風俗営業」とされています。
風営法は、風俗営業を行うに当たり、各都道府県の公安委員会から営業許可を受けなければならないと定めています。
この営業許可を受けずに行う営業は無許可営業とされ、①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方が科されるおそれがあります。
上記事例において、Aさんが営業しているのはファッションヘルスです。
ファッションヘルスは、「風俗営業」に含まれる「性風俗関連特殊営業」に当たります。
そのため、風営法上の許可を受けなければ、Aさんのように無許可営業に当たる可能性があります。
ある日突然摘発されるということもたびたび起こっているので、無許可営業になっていないか十分注意する必要があると言えます。
【初回接見のメリット】
刑事事件の捜査は秘密裏に行われるのが通常であり、ある日突然逮捕されてしまうことも珍しくありません。
逮捕されてしまうと、外部との接触を著しく制限され、ひたすら事件の取調べが行われるという事態に陥ってしまいます。
そうした状況下においては、弁護士による初回接見が大きな支えとなることが期待できます。
弁護士は被疑者・被告人の利益を守る存在であり、接見(面会)に際しても特権と呼ぶに値するものが認められています。
まず、初回接見に限らず、弁護士は逮捕後の被疑者・被告人といつでも接見を行うことができます。
この接見は捜査に支障が及ぶ場合でなければ基本的に妨げられず、特に初回接見はいっそうその点が重視されています。
ですので、弁護士であれば、被疑者・被告人と迅速に初回接見を行って様々なアドバイスをすることができます。
次に、弁護士の接見においては、弁護士以外の者との接見を異なり警察の立会を要しません。
そのため、事件の詳細や捜査機関に知られたくないことを含め、あらゆる話を心置きなくすることができます。
これにより、初回接見を通すことで、これまで周囲が知ることができなかった情報も知らせることができます。
以上のように、初回接見は刑事事件において非常に重要な役割を果たします。
もし逮捕の知らせを受けたら、すぐに弁護士に初回接見を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件を扱ってきた弁護士が、最短でお申込み直後、遅くともお申込み後24時間以内に初回接見を行います。
ご家族などが風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
児童ポルノ所持事件の流れ
児童ポルノの所持と在宅事件の流れについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
【ケース】
千葉県市川市に住むAさんは、インターネット上でアダルト動画が複数入ったフォルダをダウンロードしました。
Aさんがそのフォルダの中身を確認したところ、小学校低学年から中学年と思しき女児が成人男性の性器を加える様子を撮影した動画がありました。
Aさんはそれがいわゆる児童ポルノだと思いましたが、発覚しなければ問題ないだろうと考え、ファイルを削除せずそのままにしておきました。
ある日、Aさんが何気なくインターネット上のニュースを見ていると、市川警察署が児童ポルノに関する罪で男性を逮捕したという記事が目に入りました。
不安になったAさんは、弁護士に児童ポルノの所持が発覚した場合の事件の流れを聞きました。
(フィクションです。)
【児童ポルノについて】
児童ポルノの定義と罰則は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」に規定されています。
上記法律が掲げる「児童ポルノ」の定義は複雑なので、ここで引用するのは差し控えます。
ポイントとなるのは以下の2点に該当することです。
①問題となる物が、写真、またはデータを保存する記録媒体(たとえばパソコンのハードディスクやUSBメモリなど)であること
②以下のいずれかをその内容とすること
・児童(18歳未満の者)が性交やその類似行為に及ぶ様子
・他人が児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触ったり、児童が他人の性器等を触ったりする様子※
・裸や衣服の一部を着けない(たとえば下着姿)児童の姿で、性器等やその周辺部位が強調されたもの※
上記のうち※を付した内容のものについては、性的興奮を覚えるような内容でなければ「児童ポルノ」に該当しないとされています。
たとえば、3歳の子どもが裸で水浴びをする様子を撮影したホームビデオなどがその例です。
児童ポルノの所持については、所持した目的により異なる罰則が適用されます。
単純に自己の性的欲求を満たす目的で児童ポルノを所持すると、1年以下の懲役または100万円以下の罰則が科されるおそれがあります。
それに対し、児童ポルノを他人に提供する目的で所持すると、場合によっては5年以下の懲役または500万円以下の罰金(あるいはその両方)が科される可能性もあります。
そうなると、当然ながら事件の重大性は増すので注意が必要です。
【予想される事件の流れ】
以下では、逮捕されない場合における事件の流れを概観します。
まず、事件を把握した警察署が接触してくることが考えられますが、それがどういったかたちかは事件によると言えます。
取調べのために警察署へ呼び出されることもあれば、特に連絡などなく家宅捜索を行われることもあります。
児童ポルノに関する罪であれば、まず証拠を確保すべく家宅捜索が行われることも十分ありえると考えられます。
取調べの長短や回数などは事件によって異なり、場合によっては警察署での取調べだけで数か月を要することも珍しくありません。
警察署での取調べがひととおり終わると、事件は検察庁に送致され(いわゆる書類送検)、検察庁でも必要に応じて取調べが行われます。
そして、必要な捜査を終えた検察官は、起訴するか不起訴にするか、起訴するなら正式裁判か略式起訴かを判断することになります。
児童ポルノの単純所持の初犯であれば、略式起訴により直ちに罰金を払って迅速に事件が終了することも多いでしょう。
以上のようにして刑罰の言い渡しまたは不起訴処分があると、基本的に事件は終了ということになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、個々の事件に合わせて想定される事件の流れを丁寧に説明いたします。
児童ポルノに関する罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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侵入盗で一部無罪主張
侵入盗で一部無罪主張
侵入盗と一部無罪と弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
千葉県長生郡長生村のアパートに住むAさんは、入居の際に挨拶をした隣室のVさんに好意を抱きました。
AさんはなんとかVさんと親しくなれないか考えましたが、なかなかそのきっかけを掴めずにいました。
ある日、AさんはVさんがアパートの鍵を掛けずに外出する癖があることを知り、不在時を狙えば部屋に忍び込めると考えました。
そこで、Vさんが留守のタイミングを見計らって、Vさんの部屋に無断で立ち入りました。
その数日後、Aさんのもとを茂原警察署の警察官が訪ね、侵入盗を試みたとしてAさんを住居侵入罪および窃盗未遂罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、窃盗未遂罪について無罪の主張をすることにしました。
(フィクションです。)
【侵入盗について】
窃盗罪には、商品数点の万引きや他人口座からの現金の引き出しなど、実に様々なケースが存在します。
侵入盗というのは、そうした窃盗罪に当たるケースのうち、住居や事務所などに侵入して行う窃盗の類型を指します。
ご存知の方も多いかと思いますが、侵入盗に成立するのは、住居等侵入罪および窃盗罪であるのが基本です。
まず、住居等侵入罪は、正当な理由なく他人の住居等に侵入した場合に成立する可能性のある罪です。
注意しなければならないのは、普段自由に立ち入りができる場所だからといって、そのことをのみを理由に住居等侵入罪の成立が否定されるわけではない点です。
たとえば、普段気軽に出入りできる友人の家であっても、あらかじめ窃盗の目的で立ち入れば住居侵入罪に当たる可能性があります。
次に、窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立する可能性のある罪です。
窃取による財物の移転をもって既遂となり、既遂に至らずともその危険性が認められれば窃盗未遂罪となる余地があります。
たとえば、金目の物がないかタンスの中身を物色すれば、財物窃取の危険性があったとして窃盗未遂罪が成立すると考えられます。
【侵入盗事件における一部無罪の主張】
住居侵入罪を犯した際、それと併せて窃盗罪または窃盗未遂罪を疑われることは少なくありません。
これは、物がなくなっていると被害者が感じたり、室内に荒らされた形跡が残ったりしていることがその原因です。
侵入盗は窃盗事件の中でも特に多いことから、住居侵入罪と共に疑われやすいのです。
こうした侵入盗事件のように本来行った以上の犯罪を疑われている場合、一部無罪を主張することが考えられます。
一部無罪は、その名のとおり疑われている犯罪の一部について無罪となることです。
当然ながら、有罪となった際の刑は罪の数が多ければ多いほど重くなるため、一部無罪は量刑を軽くする要素として決して見逃せないものです。
侵入盗も例にもれず、住居等侵入罪および窃盗罪が成立する場合と住居等侵入罪のみが成立する場合とでは全く話が違ってきます。
一部無罪を目指すうえでは、どこまで認めてよく、どこから否認すべきかの線引きをきちんと行う必要があります。
この判断は、各犯罪の成立要件に加えて、個々の行動や供述が犯罪の認定との関係でどういった意味を持つのかという点をも把握することが重要になります。
こうした判断は法律のプロである弁護士が活きる場面なので、一部無罪を主張するならぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、やっていないことを疑われた方のために一部無罪の主張を真摯に検討いたします。
ご家族などが侵入盗の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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