Archive for the ‘刑事事件’ Category

経理担当者による業務上横領事件 千葉県佐倉市

2022-04-18

千葉県佐倉市の業務上横領事件において、刑事事件化を回避する弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県佐倉市の業務上横領事件

Aさんは、佐倉市にある会社の総務課で経理を担当を担当していました。
勤続年数が長く、会社から信頼されていたAさんは、会社の法人口座の管理まで任され、法人口座のお金を自由に出し入れできる立場にありました。
しかし、Aさんは会社の法人口座から30回以上にわたり現金を引き出し、計600万円を横領し、パチンコなどの遊興費にあてていました。
その後、別の経理事務員がAさんから仕事を引き継ぐ際に、Aさんの横領が発覚しました。
会社関係者から「被害届を出すかどうか検討する」と言われたAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

横領罪について

横領罪は、刑法第252条第1項において、自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処すると規定されています。
横領罪は、他人の物を奪うという点では窃盗罪と同じようにみえますが、奪う物が自己の占有する他人の物という点で、窃盗罪と区別されます。
また、横領罪の刑罰には罰金刑が規定されておらず、起訴された場合、無罪か執行猶予の判決を得ることができなければ実刑となってしまう比較的重い法定刑が定められています。
そして横領罪のなかでも、物の占有が占有者の業務遂行にともなう場合は、業務上横領罪が成立します。

業務上横領罪について

業務上横領罪は、刑法第253条において、業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処するとしています。
業務上横領罪は、横領罪に対する身分による刑の加重犯であるため、横領罪よりも重い法定刑となっています。

業務上横領罪が発覚すると、まずは会社の調査を受けることになるケースがほとんどです。
しかし被疑者と会社の間で、被害金額の認識が一致しないことや、会社側から法外な賠償を求められることもよくあり当事者間で和解することは困難といえます。
             
会社との和解ができなければ、会社側から警察に対し被害届が出されることによって、刑事事件化することも考えられます。
業務上横領罪の量刑相場を広くみると、これまで業務上横領罪で起訴された刑事裁判の判決では、横領額が高額であればあるほど、実刑判決が下される可能性が高くなる傾向にあります。
被疑者の刑事処分を軽減するためには、まずは起訴を回避することを目標にし、早急に被害者の方と示談を締結する刑事弁護活動が重要といえます。

業務上横領罪の刑事弁護活動

業務上横領罪の刑事弁護活動では、まだ刑事事件化していない場合は、弁護士が会社側に対し、被害届や刑事告訴を控えてもらえるように交渉し、刑事事件化を回避するための活動を最優先に行います。しかし、会社が被害届を提出したり、刑事告訴をしたことによって刑事事件化したとしても、弁護士が代理人として示談交渉をすすめ、被害届や刑事告訴を取り下げてもらうための活動が可能です。
業務上横領で刑事告訴された場合、重い量刑が下される可能性もあります。
もし、業務上横領事件をしてしまった、又は、業務上横領を疑われている場合は、弁護士にご相談下さい。

業務上横領事件を起こした疑いがかけられている

もし、業務上横領事件を起こしてしまった場合や、業務上横領事件の被疑者として疑いがかけられている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士がご本人様から直接お話を伺い、事件の見通しについてご説明させていただきます。
正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、少しでもご本人様に科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を致します。

無料法律相談のご予約はフリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。

業務上横領の疑いがかけられた方はすぐにお電話下さい。

公務員男性をストーカー規制法違反で逮捕 千葉市花見川区

2022-04-15

ストーカー規制法違反となる行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

千葉市花見川区のストーカー規制法違反事件

公務員のAさん(50代・男性)は、行きつけのスナックの女性店員Vさん(30代・女性)の車にGPS機器を取り付けました。
そして、GPSから送信される位置情報を200回にわたって無断で取得し、Vさんが訪れた商業施設などでVさんを付け回しました。
Vさんは、外出先で頻繁にAさんを見かけることを不審に思い、自身の周辺を調べたところ、車底部にGPSが取り付けられているのを発見しました。
VさんはGPS機器を警察に提出するとともに、外出先での出来事を警察に相談しました。
千葉県千葉西警察署の捜査の結果、Aさんはストーカー規制法違反(位置情報無承諾取得等)の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知り、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

ストーカー規制法改正 GPSの悪用を規制

令和3年8月より施行されたストーカー規制法では、これまで規制されていなかったGPS機器を用いた位置情報の取得する行為等が規制の対象となりました。
上記した千葉市花見川区の事件例のように、被害者の承諾がないのに、GPS機能を搭載した装置を使用して、被害者の位置情報を取得する他、被害者に黙って、被害者の所持品や、被害者の使用する車両にGPS装置を取り付ける行為も規制の対象になります。

また、つきまといや待ち伏せとみなされる場所の範囲も拡大されました。
これまでは、住居・勤務先・学校など、被害者が通常いる場所の付近において見張りをすることを規制の対象としていました。
しかし、今回の改正で、住居等の被害者が通常いる場所に加え、被害者が立ち寄ったスーパーや飲食店など、被害者が現在いる場所で見張り等をする行為も規制の対象になりました。

近年、GPSを悪用したストーカー行為が横行していたこともあり、全国の警察ではGPSの悪用を「見張り」の一環とみなしています。
(参考:警察庁 生活安全局 ストーカー対策等の推進『ストーカー規制法が改正されました!』)

 

ストーカー規制法の処罰規定

上記した千葉市花見川区のAさんのように、被害者に対しつきまとい行為を反復した場合、ストーカー規制法違反となって処罰される可能性があります。
ストーカー規制法違反で有罪となった場合1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられます。(ストーカー規制法第18条)

また、ストーカー行為によって禁止命令等を受けたにも関わらず、ストーカー行為を繰り返した場合は、禁止命令違反の処罰の対象となります。
ストーカー行為の禁止命令等を受けたのにも関わらずそれに違反した場合2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金が科せられます。(ストーカー規制法第19条)

 

ストーカー行為で警察に逮捕されたら

もし、ご家族がストーカー規制法違反で逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用ください。

弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様の元に向かい、直接事件についてのお話を聞き、ご家族様へ罪名や事件の見通し等をご報告するものです。

もし、正式に弁護人のご依頼をいただいた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるように、示談交渉等の弁護活動を致します。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、 24時間・年中無休 で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

家族が傷害事件を起こして逮捕された・・・

2022-04-12

ご家族が逮捕されてしまった場合にできる弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉市中央区の傷害事件

Aさん(40代・男性)は、勤務している会社の上司から
「お前はそんなことも出来ないのか」
「何回も説明させるなよ」
などと言われ、頭に血が上ってしまい、上司に対し殴る蹴るの暴行を加え、全治3週間の怪我を負わせてしまいました。
他の社員が警察に通報したため、Aさんは臨場した千葉中央警察署の警察官によって逮捕されました。
Aさんの逮捕を知ったAさんの家族は、警察署内で留置されているAさんと面会しようとしましたが、警察官から
「今の段階では家族も面会できない」
と言われてしまいました。
Aさんの家族は刑事事件を扱う法律事務所に相談し、弁護士から事件の内容や見通しについて説明してもらうことにしました。
(フィクションです。)

家族が逮捕されてしまった・・・

事件を起こし、逮捕された方は、被疑者として、警察署内の留置所に送られます。
被疑者とは、犯罪の嫌疑がかけられている人のことです。
逮捕によって身体拘束できるのは、最大で3日間であるとされています。(刑事訴訟法第205条第2項)

しかし、ここで注意しなくてはならないのは、身体拘束は3日以内に終わるわけではないということです。

逮捕された被疑者は、検察庁に送致され、検察官からの勾留質問を受けます。
その後、検察官は、被疑者の身柄を拘束した状態(:勾留した状態)で捜査を進める必要があるかを判断します。
もし、検察官が「身柄を拘束する必要がある」と判断した場合、検察官は裁判所に対して、被疑者の勾留を請求します。

勾留の要件は、被疑者が「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」がある場合で、かつ、次の各号のいずれかに該当することです。


刑事訴訟法 第60条第1項 第207条1項
 
 勾留の要件
  第1号 被疑者が定まった住居を有しないとき。
  第2号 被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。
  第3号 被疑者が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。


 

検察官の勾留請求が認められた場合、逮捕による3日間の身体拘束に加えて、最大10日間の身体拘束が継続します。
もし、やむをえない事由がある場合は、10日間の勾留後、さらに最大10日間の勾留延長も可能です。(刑事訴訟法第208条第2項)

すなわち、一度逮捕されると、検察官が被疑者を裁判にかけるかどうか判断するまでに、最大23日間の身体拘束を受けることになります。

逮捕されたご家族のために弁護士ができる活動

弁護士は、ご本人様が1日でも早く、社会生活に復帰できるように、身柄解放活動を進めることができます。
例えば、弁護士は裁判所による勾留決定に対する不服申立をすることができます。(刑事訴訟法第429条第1項第2号)

もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置所にいるご本人様と面会し、その後、ご家族様に対して、事件の見通しなどをご報告するサービスです。
また、留置所内にいるご本人様からの伝言を、ご家族にお伝えすることも可能です。
ただし、証拠隠滅につながる事件内容はお伝えできませんので、予めご了承ください。)

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・土日祝日も受け付けております。

ご家族が逮捕されてしまった場合は、すぐにお電話下さい。

 

他人に銀行口座を譲渡するのは犯罪?

2022-04-09

他人に銀行口座を他人に譲渡し、犯罪収益移転防止法違反となった事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県旭市の犯罪収益移転防止法事件

千葉県旭市在住のAさん(20代・女性)は、SNS上で「あなたの銀行口座買います!」という投稿を見つけました。
Aさんは数年前に千葉銀行や京葉銀行の口座を開設したのですが、開設後ほとんど使用していませんでした。
Aさんは、投稿者であるXさんに連絡を取り、使用していない銀行口座のキャッシュカードや暗証番号を譲り渡しました。
当初、AさんはXさんから「1万円で銀行口座を買い取る」という話でしたが、1か月以上経ってもXさんからお金が振り込まれることはありませんでした。
ある日、Aさんのもとに、千葉銀行から「口座を凍結する」という連絡があり、Aさんの銀行口座が犯罪に使用されている可能性があることを知りました。
Aさんは事件の被害に遭ったと思い、千葉県旭警察署に被害届を提出しに行きました。
しかし、旭警察署の警察官の方からは
「あなたの行ったことは、犯罪収益移転防止法違反に当たります。」
と言われてしまい、後日、取り調べを受けることになりました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

犯罪収益移転防止法

他人に銀行口座を譲渡するといった行為は犯罪収益移転防止法違反となります。
犯罪収益移転防止法とは、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の略称です。

この法律の第28条では、銀行口座の譲受や譲渡を禁止しています。


犯罪による収益の移転防止に関する法律

第28条 第1項
他人になりすまして特定事業者(略)との間における預貯金契約(略)に係る役務の提供を受けること又はこれを第三者にさせることを目的として、
当該預貯金契約に係る預貯金通帳、預貯金の引出用のカード、預貯金の引出し又は振込みに必要な情報その他特定事業者との間における預貯金契約に係る役務の提供を受けるために必要なものとして政令で定めるもの(略)を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り受け、その交付を受け、又はその提供を受けた者も、同様とする。

同条 第2項
相手方に前項前段の目的があることの情を知って、その者に預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同項と同様とする。通常の商取引又は金融取引として行われるものであることその他の正当な理由がないのに、有償で、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者も、同様とする。


 

まず、第28条第1項では、他人になりすまして、預貯金の預け入れ、引き出しなどをするため、または、第三者にこれらをさせるために、預貯金通帳等を譲り受ける等した場合や、正当な理由がないのに、預貯金通帳等を譲り受けることを禁止しています。

そして第2項で、他人になりすまして、預貯金の預け入れ、引き出しなどをするため、または、第三者にこれらをさせることを知って、他人に銀行口座を譲渡することを禁止しています。
Aさんの行為は、この2項に違反することは間違いないでしょう。

銀行口座を譲受・譲渡する行為は、有罪となれば1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科せられ、場合によっては懲役刑と罰金刑の両方が科せられる(併科)こともあります。

 

犯罪収益移転防止法違反で逮捕されるの?

他人に譲渡した口座は、振り込め詐欺等の犯罪に利用される場合がほとんどです。
上記のAさんのように、他人に銀行口座を譲渡したような犯罪収益移転防止法違反事件で逮捕される可能性は低いようです。
しかし、詐欺グループと近い関係にあったり、複数の銀行口座を他人に譲渡しているような場合は、逮捕される可能性もあるので注意が必要です。

詐欺罪で立件された場合、起訴される可能性も

上記したAさんは、もともと持っていた銀行口座を他人に譲渡していますが、仮に、他人に譲渡する目的を隠して、銀行口座を開設した場合、銀行に対する詐欺罪が成立します。
なぜならば、金融機関で口座を開設する際に、行員に対し「銀行口座の使用目的」を偽って口座開設をするため、その口座は銀行から騙し取ったものとして考えられるからです。
詐欺罪は刑法に定められた罪で、有罪となった場合10年以下の懲役が科されます。

千葉県内での犯罪収益防止法での送致人員

千葉県警察本部の発表によると、犯罪収益移転防止法違反での送致件数は、令和元年が96件だったのに対し、令和2年は107件と11.5%増えたようです。
犯罪収益移転防止法違反で検挙された被疑者のなかには
「自分は詐欺の被害者だと思っていた。」
と、自分が犯罪に加担していたという自覚がない方も多いようです。

また、犯罪に利用される等して自身の銀行口座が凍結されてしまうと、その口座での取引が一切できないのは当然のこと、同一名義人の口座が全て凍結されてしまったり、新たに銀行口座を開設することすらできなくなったりと、その後の私生活において大きな影響がでてしまいますので、他人に銀行口座を譲渡する行為は絶対にしないでください。
インターネットや掲示板や、SNS等では
「銀行口座を送れば融資します。」
「使わなくなった銀行口座を買い取ります。」
といった書込みがあるようですが、有償、無償を問わず、銀行口座の譲渡は犯罪です。

犯罪収益防止法事件を起こしてしまったら

銀行口座を他人に譲渡し、犯罪収益移転防止法違反で警察から取り調べを受けている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が銀行口座を譲渡したご本人様から、事件の内容についてお話を伺い、今後の事件の見通しなどをご説明をさせていただきます。
その後、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた際は、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための刑事弁護活動をさせていただきます。

無料法律相談のお申込みは、 フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。

警察からの捜査を受けている方は、すぐにお電話ください。

千葉市中央区の未成年者誘拐事件

2022-04-06

千葉市中央区で起きた未成年者誘拐事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

【刑事事件例】

 千葉市中央区に住むAさんは、令和4年3月30日に、同じ千葉市中央区に住む高校3年生の18歳のVさんが、「親がウザい」「家出をしたい」とSNSで発信しているのを見つけました。
 Aさんは、Vさんが18歳であることを知りながら、「自分の家においでよ」「来てくれたら好きな物食べさせるよ」「ウチにスクーリングがあるから、それで一緒に大好きなアイドルのライブを見よう」とVさんにSNSのチャット機能を通してメッセージを送りました。
 同日、Aさんは、誘いに応じて両親に無断で待ち合わせ場所の本千葉駅に来たVさんを、自身の家に連れて行き、一晩Vさんを宿泊させました。
 数日後、Aさんは、帰宅したVさんから、親が今回の家出でAさんの家に行ったことについて、千葉県千葉中央署に被害届を出したというメッセージを受け取りました。

今後のことが心配になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談に行くことにしました。
 (この刑事事件例はフィクションです)
 

【家出をしたがっている未成年者を自宅に呼ぶことは罪になるのか】

 刑事事件例のAさんには、刑法224条が規定する未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。

 


 刑法 224条

 未成年者略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。


 

 刑法224条は、未成年者  略取  した場合か、あるいは 誘拐 した場合に成立します。
  略取  とは、暴行・脅迫を用いて、未成年者を現在の生活環境から離れさせて、自己または第三者の事実的支配に置く行為をいいます。
  誘拐 とは、偽計・誘惑を用いて、未成年者を現在の生活環境から離れさせて、自己または第三者の事実的支配に置く行為をいいます。

 刑事事件例では、「好きな物食べさせるよ」「好きなアイドルのライブを一緒に見よう」というような誘い文句で、Vさんが現在住んでいる家から離れさせて、Aさんの家に連れて行くことでVさんを事実的支配に置いていますので、Aさんの行為は誘拐に当たる可能性が高いと言えるでしょう。

 なお、刑事事件例では、VさんがAさんの誘いに乗ったとしてもVさんが自ら進んでAさんの家へと向かっているわけですから、このような未成年者本人の同意があることで、未成年者誘拐罪は成立しないと思われる方がいらっしゃるかもしれません。
 しかし、刑法224条は、未成年者の自由を守ることに加えて、監護権を有する者の監護権を守ることをも目的とした規定です。
 そのため、刑事事件例のように監護権者であるVさんの両親に無断でVさんを連れ出す行為は、Vさんの両親の監護権を侵害するものになりますので、これを理由に処罰されることになるでしょう。 

 

【成人年齢の引き下げについて】

 刑法224条の 未成年者 の意味については、民法4条が成人年齢を20歳と定めていますので、令和4年3月31日までは、20歳未満の者が 未成年者 ということになります。
 令和4年4月1日からは、既に御存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、民法の規定が改正されて成人年齢が20歳から18歳へと引き下げられることになります。
 これに伴って、刑法224条の 未成年者 の意味についても、20歳未満の者から18歳未満の者へと変更されることになります。
 これは、令和4年3月31日までは処罰の対象になっていた18歳・19歳の者に対する略取又は誘拐行為を、令和4年4月1日から刑法224条による処罰の対象から外すことを意味します。
 
 ただし、刑法224条の 未成年者 が18歳未満の者を意味するというのは、令和4年4月1日以降に18歳・19歳の略取又は誘拐行為をした場合になります。
 刑事事件例のように、被害届が警察に出された日や警察が捜査を開始した日が令和4年4月1日以降であっても、略取・誘拐行為が令和4年3月31日までに行われていれば 未成年者 は20歳未満の者を意味することになります。
 したがって、令和4年3月31日までに18歳・19歳の者を略取又は誘拐行為をした場合は、224条による処罰の対象になります。 

 

【未成年者誘拐罪でお困りの方は】

 未成年者誘拐罪の法定刑は、懲役3月以上7年以下と懲役刑のみ規定されています。
 このように罰金刑が定められていない犯罪については、略式起訴で罰金を納付すれば事件が終了するということにはならず、起訴されると必ず正式な裁判が開かれることになります

 未成年者誘拐罪について被害届を出された、あるいは警察が捜査を開始したという事実を知った場合には、事件の見通しや今後の対応などについて、弁護士に相談されることをお勧めします。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談のお申込みは、24時間・年中無で受付しております。

 千葉市中央区で、未成年者誘拐罪でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部まで、一度ご相談ください。

盗撮事件で事件当日に弁護士接見

2022-03-26

逮捕直後の弁護士接見(面会)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

 

千葉市中央区の盗撮事件

千葉市中央区在住のAさん(20代男性)は、千葉駅近くのショッピングモール内で、女性のスカート内を盗撮したとして、被害者女性に盗撮行為が発覚して警察に通報され、千葉県千葉中央警察署現行犯逮捕された。
Aさんの両親のもとに、警察より「Aさんを盗撮容疑で現行犯逮捕した」との連絡が来たことで、両親は事件当日のうちに刑事事件を扱う法律事務所に相談電話をして、刑事事件に強い弁護士の千葉中央警察署での接見(面会)を依頼した
弁護士は、逮捕直後に弁護士接見(面会)に向かい、Aさんに警察取調べ対応のアドバイスを行い、Aさんの両親に接見報告を行うことで、今後の身柄解放や、刑事処罰の軽減に向けた刑事弁護対応を検討することにした。
(フィクションです)

~弁護士の「接見交通権」とは~

盗撮事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2,3日の間に、身柄拘束がさらに続く(勾留)か、あるいは釈放されるかが判断されます。
逮捕されてから2,3日後に 勾留決定 が出て、さらに身柄拘束が続くことになれば、勾留による身柄拘束期間は原則10日になります。
勾留期間は、事件の捜査状況に応じて延長されて、最長20日間の身柄拘束となることもあります。

勾留による身柄拘束期間が終わるときに、事件の刑事処罰をどうするかという起訴・不起訴の判断がなされるため、起訴判断前の勾留期間中に、警察取調べでどう供述していくか、被害者との示談交渉を進められるかが、刑事処罰の軽減のために重要となります。
逮捕された者には、逮捕されている警察署の留置場において、弁護士と自由に接見(面会)をする権利が、刑事訴訟法により認められています。


刑事訴訟法 39条1項
 身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。


 

逮捕された者は、弁護士との接見(面会)の際に、警察官に一切の立ち合いをさせずに、1対1の密室での弁護士相談をすることができます。
事件当時の状況を詳細に話して、刑事事件に精通する弁護士と相談することで、今後の弁護方針の見通しを立てて、警察取調べでの供述対応の検討や、被害者との示談交渉などの弁護活動を早期に開始することが、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、重要となります。

~家族等との一般面会~

逮捕された者には、 家族等との一般面会 することも認められています。
ただし、 家族等との一般面会 に際しては制限される項目が多く、平日の日中にしか面会できず、面会時間は15~20分ほどに制限されており、必ず警察官の立会いがあり、事件に関することを話すことはできません。
また、逮捕されてから2,3日間は、原則として一般面会は認められず、逮捕されて2,3日後に勾留決定が出てから、一般面会できるケースが多いです。
事件の内容によっては、証拠隠滅行為や外部との口裏合わせが行われる可能性があると判断されれば、勾留決定の際に「接見禁止処分」が付き、一般面会が禁止されるケースも考えられます。

他方で、弁護士との接見(面会)では、上記のような制限無しに、いつでも弁護士接見ができて、接見時間の制約も無く、警察官の立会いもありません。
逮捕直後に、弁護士が接見(面会)に向かうことも可能となります。

逮捕直後の早期段階で弁護士に接見依頼をすることで、弁護士は身柄解放のための弁護活動を開始して、一日も早い釈放を実現できることが期待されます。
まずは、盗撮事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、刑事事件に強い弁護士に法律相談することが重要です。

千葉市中央区の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

刑事事件に関するご相談のお申込みは、フリーダイアル☎0120-631-881 にて、24時間・年中無休で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

温泉施設への放火事件 千葉市花見川区

2022-03-06

千葉市花見川区の放火事件を例に、現住建造物等放火罪の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉市花見川区の放火事件

Aさん(30代・男性)は、仕事のストレスを解消するために、千葉市花見川区の営業中の温泉施設の入り口に灯油をまき、火を点け、炎が燃え上がるのを確認し逃走しました。
火事に気付いた従業員による消火活動によって、火はすぐに消し止められ、けが人等は出ませんでした。
当時、温泉施設は営業しており、20数名の客が施設を利用していました。
後日、防犯カメラの映像などから、Aさんは、現住建造物等放火罪の疑いで千葉県千葉北警察署によって逮捕されました。
Aさんの逮捕を受けたAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

放火罪とは

放火罪は、不特定または多数の人の生命や身体、財産に危険を生じさせることに対する罪です。
刑法では、放火した対象物によって、適用される条文が変わります。

例えば、上記した千葉県花見川区の放火事件のように、犯人以外の人がいる住居や建造物に放火した場合は、現住建造物等放火罪にあたります。


刑法第108条 現住建造物等放火罪

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

 


現住建造物等放火罪の法定刑は、殺人罪と全く同じです
つまり、人が住む住居に放火をした場合、非常に重い処罰が下される可能性があります

ここでいう建造物とは、例えば会社学校など人がいる建築物はもちろん、一時的な住まいである別荘や、物置小屋のような雨風をしのげるようなものまで含まれます。

上記した千葉市花見川区の放火事件の例では、Aさんが放火した温泉施設は営業中で、多くの従業員やお客さんがいました。
そのため、Aさんは現住建造物等放火罪の罪に問われるでしょう。
このとき、Aさんの放火による死傷者は出ませんでした。

しかし、現住建造物等放火罪は、死傷者の有無に関係なく成立する犯罪です。

そのため、放火による死傷者がいない場合でも、人が日常生活を送る場所に放火し住居が焼損した場合は、現住建造物等放火罪が成立することになります。

 

家族が放火の疑いで逮捕されたら

もし、ご家族が放火事件を起こした疑いで警察に逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と接見(面会)し、事件の内容を聞かせていただき、その後、ご家族へ事件の見通しについてご報告させていただくサービスとなっております。(有料)

放火事件など、刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、逮捕から3日以内は、たとえご家族様であっても、ご本人様と面会する権利が保障されていません。

しかし、弁護士ならば逮捕された直後から面会(接見)することができ、ご本人様やご家族に、取調べ対応や事件の見通しをお伝えすることが可能です。
不利な供述や、異なるニュアンスで調書が作成されてしまう前に、弊所の初回接見サービスをご利用ください。

放火事件のご相談は、フリーダイアル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 でご予約を承っております。

 

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

「肩がぶつかったから」千葉県の会社員男性を逮捕

2022-02-24

傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

千葉市中央区の傷害事件

千葉市在住の会社員男性Aさんは、千葉駅近くの路上で肩がぶつかったVさんに対し、「おい!」と声を掛けました。
しかし、VさんはAさんをチラりと見ただけで何も言わず、その場を立ち去ろうとしました。
AさんはVさんの対応に激昂し、Vさんの頭を後方から殴打しました。
Vさんは驚いて転倒し、全治2週間のケガを負いました。
千葉駅前交番の警察官が騒ぎに気付き、Aさんらのもとに駆け付けました。
そして、Aさんは傷害罪の疑いで逮捕されました。

Aさんのご家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談へ行くことにしました。
(フィクションです。)

傷害罪について

傷害罪は、刑法第204条において、

 人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する

と規定されています。
傷害罪に該当する「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」と解されるのが一般的です。

 

暴行行為が傷害罪ではなくなるケース

傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記した千葉市在住のAさんも、相手を顔を殴るなどして、相手にケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。

しかし、もし被害者に対し「殺すぞ」と言って相手の首を絞めて相手に傷害を負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります

また、被害者に暴行を加えたが、結果的にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。

被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、その暴行によりどのような結果が発生したのか等、様々な要素を検討する必要があります。
もし、ご自身が被害者に暴行を加えたことで警察からの取調べを受けている場合や、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談下さい。

 

傷害事件でご家族が逮捕されたら

もし、ご家族が傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族へ今後の事件の見通しなどを説明致します。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなど、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。

まずは、フリーダイアル➿0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
早朝・深夜・年末年始もご予約可能です。
ご家族が逮捕されてしまった方、ご自身が事件を起こし捜査機関からの取調べを受けている方からのお電話をお待ちしております。

家族が準強制わいせつ事件を起こし逮捕された 千葉市中央区

2022-02-04

準強制わいせつ罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉市中央区の準強制わいせつ事件

千葉市中央区在住のAさん(20代・男子大学生)は、知人女性Vさんと居酒屋で食事をしました。
その際、AさんはVさんに多量のお酒を飲ませ、Vさんは泥酔してしまいました。
Aさんは泥酔したVさんを自宅に連れ帰り、Vさんの胸やお尻を触るなどのわいせつな行為に及びました。
後日、Vさんから被害届が提出されたことにより、Aさんは千葉県千葉中央警察署よって、準強制わいせつ罪の容疑で逮捕されました。
Aさんの両親は息子が逮捕されたことを知り、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

 

準強制わいせつ罪の刑事処罰

 

準強制わいせつ罪は、刑法第178条第1項において規定されている犯罪です。

 


 

刑法第178条第1項

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第176条の例による。

 


 

条文中の「第176条の例による。」とは、準強制わいせつ罪に科される刑罰は、刑法第176条強制わいせつ罪を犯した場合に科される刑罰「6月以上10年以下の懲役と同じであることを意味します。

 

また、条文中の 心神喪失 とは、精神または意識の障害によって、性的行為について正常な判断ができない状態にあることをいいます。
上記の千葉市中央区のAさんのように、Vさんに飲酒させて泥酔状態にさせたうえでわいせつ行為に及んだ場合、準強制わいせつ罪が成立する可能性が高いです。
他にも、被害者に重度の精神障害があることを利用して、わいせつな行為をした場合も、準強制わいせつ罪が成立する可能性があります。

また、準強制わいせつ罪の条文における 抗拒不能 とは、心神喪失以外の理由で、物理的・心理的に抵抗できない状態、または抵抗するのが著しく困難な状態にあることをいいます。

例えば、医師が患者に対し「治療行為である」と伝え、治療とは関係のないわいせつ行為に及んだ場合、その状況は被害者にとって「心理的に抵抗できない状態」にあると考えられ、その医師の行為は、準強制わいせつ罪にあたる可能性があります。

 

準強制わいせつ事件の弁護活動

準強制わいせつ事件を起こしてしまった場合、できるだけ早い時期に弁護士に相談することをおすすめ致します。
弁護人としての依頼を受けた弁護士は、警察での取調べ対応や、被害者様への示談交渉などを進めることで、事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための活動が可能です。

また、ご本人様が逮捕されている場合は、早期の釈放に向けての弁護活動も可能です。

ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置先に向かい、事件を起こしてしまったご本人様から直接お話を伺い、ご家族様に対して罪名や事件の見通しをお伝えさせていただきます。

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ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

万引き事件で何度も逮捕されている

2022-01-25

千葉県木更津市の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県木更津市の万引き事件

Aさん(40代)は、令和4年1月13日に千葉県木更津市内のスーパーマーケットで食料品3点(販売価格合わせて1,210円)を万引きしました。
後日、Aさんのもとに千葉県木更津警察署から「1月13日の件で、話を聞きたい」という連絡を受けました。
Aさんには、同種の前科が4犯あるため、不安になったAさんは、刑事事件を専門に扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)

窃盗罪について

万引き行為は、窃盗罪にあたる犯罪行為です。
窃盗罪は場合、刑法235条において、10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されることが規定されています。

千葉県警察本部の発表によると、令和2年に千葉県内の刑法犯で検挙された人員7,868人のうち、約半数の4,116人(52.3%)が窃盗犯だったようです。
(千葉県警察本部 『犯罪の概要 犯罪統計 令和2年版』)

万引きと聞くと、軽い犯罪のように思えてしまう方もいるかもしれませんが、前述したように万引き行為窃盗罪にあたる犯罪です。
被害金額が少額であったとしても、何度も万引き行為窃盗行為)を繰り返していた場合は、検察官によって起訴され、実刑判決が下される可能性があります。

窃盗事件の処分の見通しについて

窃盗罪で検察庁に送致された場合、最終的には検察官不起訴処分略式起訴正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。
前述したように、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、公判請求される可能性があります。
令和2年の検察庁の統計によりますと、窃盗罪での起訴率は43.7%だったようです。
同年の刑法犯全体の起訴率は22.3%でしたので、窃盗罪の起訴率が比較的高いことがわかります。
(e-Stat 統計で見る日本 検察庁統計『被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較』より)

万引き事件について弁護士に相談したい

もし、万引き事件を起こしてしまい、今後どうなってしまうのかご心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様より事件の内容についてお話を聞かせていただき、弊所の弁護士から今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、示談締結に向けた活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて24時間・年中無休で承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。

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